個人情報保護制度

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市は、市民のみなさんの日常生活に密着した仕事をしているため、たくさんの個人情報を保有しています。

個人情報保護制度は、こうした個人情報を適正に利用、管理し個人のプライバシーを保護するとともに、自分の個人情報が正しく利用されているかどうか知っていただくためのものです。

赤平市の個人情報保護制度

市の実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長)が保有する個人情報について、その収集から破棄までの適正なルールを定めるとともに自分の個人情報(自己情報)の開示、訂正、削除を請求したり、目的外利用などの中止が請求できる権利を保障しています。

個人情報とは

氏名、住所、生年月日など個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報

実施機関が守るルール

収集のルール

個人情報の収集は、事務に必要な範囲で適正に収集します。

また、法律等で決められている場合や既に公表されている場合、個人の生命、財産を守るための緊急やむを得ない場合、赤平市個人情報保護審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため必要があると実施機関が認めた場合などを除き、直接本人から収集します。法律等で定められている場合などを除き、思想,信条など社会的差別の原因となる個人情報は収集しません。

目的外の利用、外部提供のルール

保有している個人情報は、法律等に基づく場合、個人の生命を守るため緊急やむを得ない場合、公益上必要であり本人の権利や利益を侵害しない場合、赤平市個人情報保 護審査会の意見を聴いて、適正な行政執行のため又は公益上必要があると実施機関が認めた場合などを除き、本来の目的以外に利用したり、外部提供をしません。

適正な管理のルール

個人情報の紛失、盗難などを防ぐために適正な管理に努め、必要のなくなった個人情報は、確実・速やかに破棄します。

コンピュータネットワーク化のルール

法律等で定められている場合や公益上の必要があり個人情報の保護措置がとられている場合を除き、コンピュータや他の情報機器を通信回線に接続し、個人情報を実施機関以外のものが随時入手できる状態で提供しません。

委託及び指定管理者制度に関する個人情報保護についてのルール

実施機関から個人情報を取り扱う業務を委託されたものや市の施設の管理を行う指定管理者は、委託業務や管理業務について、個人情報の漏えいなどのないよう適正な管理をしなければなりません。

個人情報保護条例に違反して個人情報を漏らした場合は、条例の規定により罰金に処せられます。

保障される個人の権利

開示請求

実施機関が保有している自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
請求があった場合、実施機関は、法律等で開示できないと定められている場合や開示することにより公共の安全に支障のあるもの、第三者の権利を侵害するおそれのあるものなどを除き、開示します。

削除請求

自己情報が条例の規定に違反して収集されたものである場合は、その削除を請求できます。

目的外利用・外部提供の中止請求

実施機関が条例の規定に違反し、自己情報を目的外利用や外部提供しているとき、またはしようとしているときは、その中止を請求できます。

訂正請求

実施機関が保有する自己に関する個人情報について、事実に誤りがある場合は、その訂正が請求できます。

請求があった場合、実施機関は、法律等で訂正できない場合や実施機関に訂正権限がない場合など正当な理由がある場合を除き、その誤りを訂正します。

個人情報開示等請求書

費用の負担

閲覧などの手数料は無料ですが、写し(コピー)や郵送を希望するときは、コピー代金や郵送料を負担していただきます。

不服申立

開示、削除、訂正請求また目的外利用・外部提供の中止請求に対する実施機関の決定に納得できない場合は、行政不服審査法に基づく不服申立ができます。
不服申立があった場合、実施機関は第三者で構成する赤平市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して再度決定等を行います。

罰則

次のような個人情報の不適正な取り扱いをしたときは罰せられます。

  • 市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者または指定管理者の管理する市の施設の管理の業務に従事している者(職員であった者と従事していた者を含む。以下同じ。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者または指定管理者の管理する市の公の施設の管理の業務に従事している者が、その事務またはその管理の業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
  • 市の職員が職権を濫用して、職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
  • 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、10万円以下の過料に処せられます。

運用状況

市では、公正で開かれた市政の推進を目指し、市政への市民参加を促進するため、情報公開条例に基づき情報公開を実施しておりますが、条例では、毎年1回、制度の運用状況を公表することになっています。

平成30年度 個人情報保護制度の運用状況

令和元年度 個人情報保護制度の運用状況 (PDF 169KB)

令和2年度 個人情報保護制度の運用状況 (PDF 166KB)

令和3年度 個人情報保護制度の運用状況 (PDF 163KB)

令和4年度 個人情報保護制度の運用状況 (PDF 236KB)

 

 

開示請求等のながれ

開示請求などの流れのイメージ図

  • 請求者は総合窓口 (総務課) に来庁し、個人情報開示請求書提出
    • 本人確認のため、運転免許証やパスポートを持参し、その写しを添付してください。
    • 郵送による請求はできません。
  • 総合窓口 (総務課) から実施期間 (各担当課) に請求書を送付します。
  • 開示請求のあった日の翌日から14日以内に、開示するかどうかの決定をします。(訂正・解除・目的外利用等の中止については30日以内)

開示の場合

  • 総合窓口 (総務課) に来庁してください
  • 閲覧・写しの交付
    • 本人確認のため、運転免許証等を持参してください。
    • 閲覧は無料ですが、写しの交付は費用を負担していただきます。

非開示の場合

  • 60日以内に決定に納得できないとき不服申し立てをします。
  • 赤平市個人情報保護審査会に詰問します。
  • 赤平市個人情報保護審査会が審査をし、実施期間 (各担当課) に「開示」または「非開示」を答申します。

個人情報登録簿

赤平市個人情報保護条例第7条第2項により、市は,個人情報を取り扱う事務について、「個人情報取扱事務登録簿」を作成し、一般の閲覧に供しなければならないとされています。

この登録簿によって、市における個人情報の所在や個人情報の取扱等内容を確認することができますので、ご活用ください。

個人情報取扱事務登録簿

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