児童扶養手当は、父又は母のいない児童や父母がいない児童を養育している場合に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当額は次のとおりですが、全国消費者物価指数の実績値などにより改定される場合もあります。
区分 | 令和6年4月分以降 |
---|---|
第1子 | 45,500円 |
第2子の加算額 | 10,750円 |
第3子以降の加算額 | 6,450円 |
児童扶養手当の月額
※所得により、手当額の一部または全額が停止となる場合があります。
子どもが1人の場合
- 全部支給 : 45,500円
- 一部支給 : 45,490円から10,740円までの間で10円きざみで決定されます (所得に応じて決定されます)。
子どもが2人目の場合の加算額
- 全額支給 : 10,750円
- 一部支給 : 10,740円から5,380円までの間で10円きざみで決定されます (所得に応じて決定されます)。
子どもが3人目以降の加算額(1人につき)
- 全部支給 : 6,450円
- 一部支給 : 6,440円から3,230円 までの間で10円きざみで決定されます (所得に応じて決定されます)。
注意事項
- 支給を受けるには、市役所社会福祉課子ども未来・医療給付係への申請が必要になります。
※ひとり親家庭等医療費とは別に申請が必要です。 - 申請には、住民票などの世帯の状況が分かる書類、所得の状況がわかる書類などが必要となります。また、ご家庭の状況を確認するため、原則、ご自宅を訪問調査させていただくことになります。
- 詳しい内容や手続きの方法を説明させていただきますので、まずは担当係までご連絡をいただきますようお願いいたします。