ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成することによって、健康の保持増進を図ることを目的としています。
対象者
ひとり親家庭の父または母と20歳未満の児童
ひとり親家庭等で18歳未満の児童を扶養しているとき
ただし、児童が無職、専門学校や大学等に在学しているときは20歳未満までが対象となります。
手続きに必要なもの
受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
- 健康保険証
- 印鑑
- 父子家庭のかた又は赤平市に本籍がないかたは戸籍謄本
※転入のかたは、前年の所得がわかる書類(所得証明書、課税証明書)
所得制限について
生計を維持されているかたの前年の所得が一定額以上ある場合は、該当になりません。
適用について
父又は母
入院、指定訪問看護にかかった健康保険適用分の医療費(一部自己負担あり)
児童
入院、外来、歯科、調剤等にかかった健康保険適用分の医療費(19歳から20歳未満の児童は一部自己負担あり)
自己負担額
市民税非課税世帯
初診時一部負担金のみ自己負担(医科580円、歯科510円、柔整270円)
市民税課税世帯
医療費の1割を自己負担(月額上限は入院44,400円、通院12,000円)
高校生以下の医療費無料化
高校生以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)は、自己負担がかかりません。
医療機関にかかるとき
- 道内の医療機関にかかるときは、健康保険証とひとり親家庭等医療費受給者証を医療機関に提示すると、助成を受けることができます。
- 道外の医療機関にかかったときは、医療費を一時自己負担してください。その後、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。
市民税課税世帯で月額上限を超えた医療費等の請求は、受診した医療機関等の領収書を1か月分まとめて、窓口にて申請してください。
払い戻し請求及び支払について
払い戻し請求の際には、次の書類が必要です。
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 領収書(診療年月日、初診、再診、診療点数、支払額が記載されたもの)
- 通帳(ゆうちょ銀行も可能)
- 印鑑
- 健康保険証
※月末までに請求された分は、翌月に預金口座へ振り込みとなります。
届出について
次の場合、届出が必要になります。
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 市外へ転出するとき
- 受給者証の有効期間が満了したとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
- 世帯の異動があったとき