赤平市では、子育て支援の一環として、市内にお住まいの高校生以下の医療費を全額助成しています。
対象者
市内に住所のある高校生以下の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
※婚姻している場合(事実婚も含む)と、所得があり税法上の扶養から外れている子どもは対象外となります。
助成対象
保険適用となる医療費(入通院とも、歯科・薬局分含む)
※赤ちゃんの健診(○ヶ月健診)や保険適用外(自費)分、くすり容器代・入院時食事代・病衣・診断書料・おむつ代等は、助成対象外です。
また、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年を超えた場合、助成を受けることはできません。
手続きに必要な物
受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
- 健康保険証
- 印鑑
※転入のかたは、前年の所得等がわかる書類(所得証明書・課税証明書)
所得制限について
所得制限はありません。
助成方法
対象者には、申請手続きをしていただいた上で受給者証を配布します。医療機関等で受給者証を提示していただくと、その場で医療費が無料となります。
- その場で受給者証を使えなかったり、医療費が無料にならなかったりする医療機関等も一部あります。道外の場合も、受給者証は使えません。こうした場合、医療機関等で支払った医療費の領収書・受給者証・印鑑・保険証を持参の上、市役所社会福祉課へおこしください。後日、医療費全額をお振り込みします(振込先口座情報も必要です)。
- ひとり親家庭等・重度心身障害者医療費受給者証の対象である高校生以下のかたは、それぞれの受給者証で子ども医療費受給者証と同じ助成を受けられます。
払い戻し請求及び支払いについて
払い戻し請求の際は、次の書類が必要です。なお、払い戻し請求は領収書を1カ月分まとめて提出してください。
- 受給者証
- 領収書(診療年月日、初診、再診、診療点数、支払額が記載されたもの)
- 健康保険証
- 通帳(ゆうちょ銀行も可能)
- 印鑑
※月末までに請求された分は、翌月に預金口座へ振り込みとなります。
届出について
次の場合、届出が必要になります。
- 市外へ転出するとき
- 住所、氏名が変わったとき
- 健康保険証が変わったとき
- 再交付を受けるとき
- 世帯の異動があったとき