国民健康保険について

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日本国民は、必ずいずれかの医療保険に加入しなくてはなりません。これを国民皆保険制度といいます。国保はその医療保険の一つで、都道府県及び市区町村が運営しています。病気やケガに備え、被保険者がお金を出し合い必要な費用をまかなうなど、助け合いを目的とした制度です。

国保の加入者

  1. お店などを経営している自営業の人
  2. パートなど職場の健康保険に加入していない人
  3. 農業や漁業などを営んでいる人
  4. 退職して職場の健康保険をやめた人

国保の加入と脱退

国保に加入する(適用開始となる)とき

  1. 他の市区町村から転入した日
  2. 職場の健康保険をやめた日
  3. 子供が生まれた日
  4. 生活保護を受けなくなった日

国保の手続きに必要なもの

加入の届出が遅れると?

届出をした日でなく、国保に加入する資格を得た月までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。

国保をやめる(適用終了となる)とき

  1. 他の市区町村へ転出した日の翌日またはその日
  2. 職場の健康保険へ加入した日の翌日
  3. 死亡した日の翌日
  4. 生活保護を受け始めた日

国保の手続きに必要なもの

やめる届出が遅れると?

保険税を二重に支払ったり、うっかり資格のない国保の保険証を使い、国保が負担した医療費を返していただくことになります。

国保の給付

1.子供が生まれたら

出産育児一時金…404,000円
ただし、産科医療補償制度に加入する医療機関において出産された場合は、16,000円が加算されます。

平成21年10月1日から医療機関等への直接支払い制度が実施され、希望により、保険者から直接医療機関に分娩費用を支払います。この制度をご利用される場合は、医療機関等で手続をおこなってください。
分娩費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、超えた金額を医療機関等に支払ってください。
また、分娩費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、その差額を支給しますので、国保の窓口で手続きしてください。

2.加入者が死亡したら

葬祭費…30,000円

医療保険に加入のかたがお亡くなりになったら

3.入院時の食事代が減額になります。

表 : 70歳未満入院時食事代
一般(住民税課税世帯) 1食 460円
住民税非課税世帯で入院が90日まで 1食 210円
住民税非課税世帯で入院が91日以降 1食 160円
表 : 70歳以上入院時食事代詳細
一般(住民税課税世帯) 1食 460円
住民税非課税世帯 低所得2で入院が90日まで 1食 210円
住民税非課税世帯 低所得2で入院が91日以降 1食 160円
住民税非課税世帯 低所得1 1食 100円

用語解説

  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の人。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税で、各世帯員の所得金額が必要経費、控除を差し引いたとき0円となる人。

注意

70歳未満の非課税世帯のかた、70歳以上の低所得1、低所得2のかたは、入院の際に『限度額適用・標準負担額減額認定証』の提示が必要ですので、国保の窓口で申請して下さい。

医療費が高額になったとき

医療機関に支払った自己負担額が高額となったときは、高額療養費が支給されますので、国保の窓口に申請してください。70歳未満のかたと70歳以上のかたでは限度額や区分等が異なりますので、ご注意ください。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※次の文書には、数式や記号が含まれています。

70歳未満のかたの場合

一部負担金が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費としてあとから払い戻されます。

『限度額適用認定証』(下記の表で区分「ア・イ・ウ・エ」のかた)、『限度額適用・標準負担額減額認定証』(下記の表で区分「オ」のかた)を提示することで、医療機関への支払が自己負担限度額までとなりますので、国保の窓口で交付を受けてください。

表 : 70歳未満のかたの自己負担限度額
区分 所得要件 1カ月の自己負担限度額 多数回該当の自己負担限度額
年間所得が901万円超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
年間所得が600万円を超え
901万円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
年間所得が210万円を超え
600万円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
年間所得が210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

用語解説

  • 多数回該当の自己負担限度額とは、過去12ヶ月に3回以上、世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額です。
  • 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。

70歳以上のかたの場合

月単位で自己負担額が下表の自己負担限度額を超える場合、高額療養費としてあとから払い戻されます。

表 : 平成30年7月までの自己負担限度額
区分 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位)の場合 1カ月の自己負担限度額 外来+入院(世帯単位)の場合 多数回該当の自己負担限度額
現役並み所得者 57,600円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 14,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得2 8,000円 24,600円 記載なし
住民税非課税世帯 低所得1 8,000円 15,000円 記載なし
表 : 平成30年8月からの自己負担限度額
区分 1カ月の自己負担限度額 外来(個人単位) 1カ月の自己負担限度額 外来と入院(世帯単位) 多数回該当の自己負担限度額
現役並み所得者 課3
課税所得690万円以上
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者 課2
課税所得380万円以上
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者 課1
課税所得145万円以上
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 低所得2 8,000円 24,600円 記載なし
住民税非課税世帯 低所得1 8,000円 15,000円 記載なし

用語解説

  • 多数回該当の自己負担限度額とは、過去12ヶ月に3回以上、世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当する場合の自己負担限度額です。
  • 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入するかた(障害認定で加入するかたは除く)は、加入した月の自己負担限度額が半分に調整されます。
  • 現役並み所得者の内、課2、課1の区分のかたは、申請により限度額適用認定証を発行することができます。
  • 住民税非課税世帯のかたは、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証を発行することができます。
  • 低所得2とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の人(ただし、低所得1に該当する場合を除く)。
  • 低所得1とは、同一世帯の世帯主及び国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、各世帯員の所得金額が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる人。

※所得の申告がない場合は、正しい所得判定ができませんので忘れずに申告しましょう。

医療保険に加入のかたがお亡くなりになったら

交通事故にあったら

交通事故にあったら、すみやかに警察に届出するとともに国保の窓口にも届出しましょう。
国保が医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に請求します。

手続きに必要な様式などについては、北海道国民健康保険団体連合会のホームページで確認してください。

交通事故にあったときは… | 北海道国民健康保険団体連合会

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