【下水道】水洗化に伴う改造資金の融資あっせんについて

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改造資金融資あっせんのフローチャート図

  1. 申請者は工事の申し込みと同時に市役所へ申請 (指定業者が代行します。)
  2. 市役所から申請者に融資あっせん結果が通知されます。
  3. 申請者から市役所に「工事完了届」を提出します。
  4. 市役所から申請者と金融機関にあっせん決定を通知します。
  5. 申請者は金融機関に対して借入の手続きをします。
  6. 金融機関から申請者に資金が融資され、指定業者に支払います。
  7. 申請者は金融機関に融資を受けた資金を返済します。

改造資金のあっせん

赤平市では、一日でも早く下水道に接続していただくため、汲み取り便所を、水洗化する改造工事をされるかた、および排水設備の工事をされるかたを対象に必要な資金の融資あっせんをおこなっています。

融資あっせんの対象は

既存の便所を水洗化する改造工事、および排水設備の工事をされるかた。

ただし、法人・団体・官公庁及び営業用は対象外となります。

融資あっせんの条件は

  • 処理区域内に住宅を所有しているか、所有者の同意を得た居住者
  • 市税、水道料金、下水道事業受益者負担金を滞納していないかた
  • 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難なかた
  • 融資を受けた資金の償還について、十分な支払能力を有するかた
  • 確実な連帯保証人があるかた

資金の限度額は

融資あっせんの限度額は、工事に要した費用の範囲内で次のとおりです。

  • 既存の便所を水洗化する改造工事(排水設備設置工事を含む)1基につき40万円
  • 排水設備の設置工事1戸につき10万円

注記

  • 同一人が、融資のあっせんを受けることができるのは、2基までです。
  • 1基の改造費が40万円に満たない場合は、工事費の全額ですが、3万円未満は融資あっせんはいたしません。
  • 工事費が1万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てとします。

利息と償還方法は

利息は、無利子です。(利子相当分は市が負担します。)

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