【下水道】特定事業場管理者の事故時の対応について

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赤平市公共下水道に接続している特定事業場の有害物質等流入事故への対応

  • 特定事業場において、有害物質又は油を含む下水が公共下水道に流入する事故(有害物質等流入事故)が発生した場合には、応急の措置、及び公共下水道管理者への届出が必要です。「有害物質等流入事故」とは、自然災害等発生原因を問わず特定事業場内において除害施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質又は油を含む下水が公共下水道等に流入するような事態です。
  • 下水道法の改正(平成17年11月)により特定事業場における有害物質等流入事故時の措置が義務付けされております。
  • 特定事業場で有害物質等流入事故が発生した場合には、事故時の応急の措置、及び公共下水道管理者への届出が必要です。
  • 適切な応急の措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急の措置を講ずべきことを命じます。
  • 応急の措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。
  • 事業場内で予め事故時の緊急措置および、管理担当者を定めて下さい。また、事故の発生時には速やかに下水道管理者(上下水道課)までご連絡下さい。なお、有害物質等流入事故が発生した場合は、下記の様式にて届出して下さい。

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