離職、廃業又は就業機会の減少により経済的に困窮し、住居を失った方や失うおそれのある方に対し、家賃相当額の住居確保給付金を支給することにより、住居及び就労機会の確保を支援する制度です。
支給要件
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのある方
- 次のいずれかに該当する方
- 申請日において、離職、廃業の日から2年以内の方。ただし、当該期間に、疾病、負傷、育児その他赤平市がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とするものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。
- 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方
- 申請日に属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、次の「収入基準額」以下であること
表:収入基準額 世帯員数 収入基準額 1人 78,000円+家賃月額(上限25,000円) 2人 115,000円+家賃月額(上限30,000円) 3人 141,000円+家賃月額(上限33,000円) 4人 176,000円+家賃月額(上限33,000円) 5人 209,000円+家賃月額(上限33,000円) 6人 242,000円+家賃月額(上限35,000円) 7人 276,000円+家賃月額(上限39,000円) - 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が次の金額以下であること
表:金融資産基準額 世帯員数 金額 1人 468,000円以下 2人 690,000円以下 3人 846,000円以下 4人以上 1,000,000円以下 - 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、自営業者で、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると赤平市が認める場合は、申請月の属する月から起算して3か月間(支給期間の延長が認められた場合は6か月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができます。
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
支給額
次の表の額を上限に支給します。支給額は家賃相当分(月額)であり、初期費用、共益費、管理費、滞納家賃等は除きます。
世帯員数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 25,000円 |
2人 | 30,000円 |
3人から5人 | 33,000円 |
6人 | 35,000円 |
7人以上 | 39,000円 |
支給期間
原則3か月(一定の要件により、最大9か月まで延長できる場合があります。)
支給方法
赤平市から住宅の貸主等の口座に直接振り込みします。(申請者への支給は行われません。)
求職活動等要件
支給期間中は、以下の内容を含め、自立相談支援機関と作成した支援プランに基づき、求職活動や自立に向けた活動を行ってください。(以下の活動を怠った場合は、支給を中止する場合があります。)
離職・廃業・休業等(被雇用者)された方
公共職業安定所での求職活動を行います。
- 月4回以上、自立相談支援機関(赤平市が委託している、そらち生活サポートセンター)の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先へ応募又は面接を受けること
休業等をされた自営業者の方で経営改善を目指す方(自立に向けた活動を行う方)
経営相談先での経営相談等による自立に向けた活動を行います。
- 月4回以上、自立相談支援機関(赤平市が委託している、そらち生活サポートセンター)の面接等の支援を受けること
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援を受けること
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づき、給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取り組みを行うこと
※受給7か月以降は離職・廃業・休業等(被雇用者)された方と同様の求職活動が必要になります。