準備はできていますか?4月1日から原則屋内禁煙となります!

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多数の人(2人以上)が利用する全ての施設において、原則屋内禁煙となります。

あなたの施設内に喫煙場所を設ける場合、何らかの対応をしていただく必要があります。

問1.あなたの施設は学校、病院、児童福祉施設等、行政機関のいずれかですか。

はい→分類4「学校病院等」をご参照ください。

いいえ→問2へ

問2.あなたの施設では、「たばこの対面販売」をおこなっていますか。

はい→問3へ

いいえ→問4へ

問3.あなたの施設は「シガーバー(スナック)、たばこ販売店」ですか。

はい→分類3「シガーバー、たばこ販売店」をご参照ください。

いいえ→問4へ

問4.あなたの施設は「飲食店で」、「かつ以下の3つの条件」を満たしていますか。

条件

  1. 令和2年4月1日時点で営業している
  2. 客席面積100平方メートル以下
  3. 個人または中小企業(資本金5千万円以下)が経営

3つの条件を満たしている場合

分類2「既存小規模飲食店」をご参照ください。

3つの条件を満たしていない場合

分類1「飲食店・オフィス等」をご参照ください。

分類1 飲食店(既存小規模を除く)・オフィス等 令和2年4月1日から規制

第二類施設等

対象:飲食店(既存小規模を除く)、事務所、工場、ホテル、旅館、鉄道、船舶など

あなたの施設は原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの種類、喫煙場所の範囲により対応が変わります。

喫煙場所を設ける場合、その施設の入口及び喫煙場所の入口に標識を掲示しなくてはなりません。

必要な対応等

既存小規模を除く飲食店・オフィス等の対応一覧表
区分 喫煙場所の範囲が施設の一部 喫煙場所の範囲が施設の全部
飲食等の提供可能
たばこの喫煙が可能
飲食可能な喫煙室は設置できません
禁煙マーク
施設の全部を喫煙可能とすることはできません
禁煙マーク
飲食の提供可能
加熱式たばこのみ喫煙が可能
加熱式たばこ専用室を設置する
加熱式たばこ専用喫煙室のマーク
施設の全部を喫煙可能とすることはできません
禁煙マーク
飲食等の提供不可能
たばこの喫煙が可能
喫煙専用室を設置する
喫煙専用室のマーク
施設の全部を喫煙可能とすることはできません
禁煙マーク

注記

  • 20歳未満のかたは、従業員であったとしても、喫煙場所への立ち入り禁止です。
  • 人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は法律の規制対象外です。

分類2 飲食店(既存小規模)のかた 令和2年4月1日から規制

第二類施設

対象:令和2年4月1日時点で営業し、客席面積100平方メートル以下で個人または中小企業(資本金5千万円以下)が経営している飲食店

あなたの施設は原則屋内禁煙です。喫煙場所を設ける場合、飲食等の提供の可否、喫煙できるたばこの種類、喫煙場所の範囲により対応が変わります。

これは経過的措置です。将来的に分類1へ見直しが行われる予定です。

喫煙場所を設ける場合、その施設の入口及び喫煙場所の入口に標識を掲示しなくてはなりません。

必要な対応等

既存小規模飲食店のかたの対応一覧表
区分 喫煙場所の範囲が施設の一部 喫煙場所の範囲が施設の全部
飲食等の提供可能
たばこの喫煙が可能
喫煙可能室を設置する届出提出必要
喫煙可能室のマーク
喫煙可能店とする届出書提出必要
喫煙可能室のマーク
20歳未満立ち入り禁止のマーク
 
飲食の提供可能
加熱式たばこのみ喫煙が可能
加熱式たばこ専用室を設置する
加熱式たばこ専用喫煙室のマーク
喫煙可能店とする届出書提出必要
喫煙可能室のマーク
20歳未満立ち入り禁止のマーク
 
飲食等の提供不可能
たばこの喫煙が可能
喫煙専用室を設置する
喫煙専用室のマーク
施設の全部を喫煙専用室とすることはできません
禁煙マーク

注記

  • 20歳未満のかたは、従業員であったとしても、喫煙場所への立ち入り禁止です。
  • 施設の全部を喫煙場所(喫煙可能店)とした場合、20歳未満の客、従業員は入店できません。
  • 人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は法律の規制対象外です。

分類3 シガーバー(スナック)、たばこ販売店のかた 令和2年4月1日から規制

喫煙目的施設

対象:喫煙を主目的とするバー、スナック等、店内での喫煙可能なたばこ販売店

あなたの施設は原則屋内禁煙です。店内の一部または全部を喫煙可にすることができます。

喫煙を主目的とするバー、スナック等の要件

  1. たばこの対面販売(出頭販売を含む)をしていること
  2. 施設の屋内の場所において、喫煙をする場所を提供することを主たる目的としていること
  3. 設備を設けて客に飲食させる営業(「通常主食と認められる食事(※米飯類、菓子パンを除くパン類、麺類等)」を主として提供するものを除く)をおこなっていること

たばこ販売店の要件

  1. たばこ又は喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る)をしていること
    なお、店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えるもの
  2. 施設の屋内の場所において、喫煙をする場所を提供することを主たる目的としていること

必要な対応等

店内の一部に喫煙室を設置する場合(=喫煙目的室)を設ける場合は、以下の要件を満たしてください。

  1. 法律に定められた技術的基準を満たした喫煙室にする必要があります。
  2. 店舗の出入り口に「喫煙目的室」があることがわかる下図のような標識を提示しなければなりません
    標識「喫煙目的室あり」シガーバー(スナック)
    シガーバー(スナック)
    標識「喫煙目的室あり」たばこ販売店
    たばこ販売店
     
  3. 喫煙室の出入口に「喫煙目的室Smoking room」であることがわかる下図のような標識を掲示しなければなりません。
    標識「喫煙目的室」シガーバー(スナック)
    シガーバー(スナック)
    標識「喫煙目的室」たばこ販売店
    たばこ販売店
     

店内全部を喫煙可にする場合(=喫煙目的店)は以下の要件を満たしてください。

  1. 法律に定められた技術的基準を満たした喫煙室にする必要があります。
  2. 店舗の出入口に「喫煙目的店Smoking aria」であることがわかる下図のような標識を掲示しなければなりません。
標識「喫煙目的店」シガーバー(スナック)
シガーバー(スナック)
標識「喫煙目的室」たばこ販売店
たばこ販売店
 

注記

  • 20歳未満のかたは、従業員であったとしても、喫煙場所への立ち入り禁止です。

分類4 学校・病院等のかた 令和元年7月1日から規制

第一類施設等

対象:学校、病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、施術所、児童福祉施設、行政機関の庁舎等

あなたの施設は、敷地内禁煙です。ただし屋外には特定屋外喫煙場所を設けることができます。

必要な対応等

屋内禁煙(例外なし)

標識「喫煙場所」
特定屋外喫煙場所

特定屋外喫煙場所について

以下の3つの要件を満たした場所に特定屋外喫煙場所を設置することができます。

  1. 喫煙をする場所が区画されていること
  2. 喫煙をすることができる場所であることが表示されていること
  3. 施設の利用者が通常立ち入らない場所であること

注記

  • バス、タクシー、飛行機は車内(機内)に喫煙場所をつくることはできません
  • 20歳未満のかたは、喫煙場所への立ち入り禁止です。

関連リンク

健康増進法の受動喫煙対策をもっと詳しく知りたいかたは下記のページをご覧ください

「健康増進法の改正により受動喫煙対策が強化されます」ページへ

受動喫煙対策に関する標識のダウンロード

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