○赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(通勤手当)

第9条 給与条例第10条の2から第10条の4までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第12条第1項第3項本文及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第11条 給与条例第12条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第12条の2第1項の勤務は、前条において準用する給与条例第12条次条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項本文中「休日において正規の勤務時間」とあるのは「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、同条第2項中「勤務時間等条例第11条に規定する日」とあるのは「職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する日」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第12条第12条において準用する給与条例第13条の2及び前条において準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第12条第12条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例別表の左欄に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(宿日直勤務に係る報酬)

第21条 給与条例第12条の2に規定する宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第1項の規定により計算した額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第23条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条第22条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の2第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第20条第22条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(外国語指導助手の報酬)

第29条 第18条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、同条例別表第1に定める4等級に相当するものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第34条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 令和5年4月1日から当分の間、第15条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の77.5」とする。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

給料月額

1

150,100

2

151,200

3

152,400

4

153,500

5

154,600

6

155,700

7

156,800

8

157,900

9

158,900

10

160,300

11

161,600

12

162,900

13

164,100

14

165,600

15

167,100

16

168,700

17

169,800

18

171,200

19

172,600

20

174,000

21

175,300

22

177,800

23

180,300

24

182,800

25

185,200

26

186,900

27

188,500

28

190,200

29

191,700

30

193,400

31

195,200

32

196,900

33

198,500

34

199,900

35

201,400

36

202,900

37

204,200

38

205,500

39

206,700

40

208,000

41

209,300

42

210,600

43

211,900

44

213,200

45

214,300

46

215,600

47

216,900

48

218,200

49

219,200

50

220,300

51

221,300

52

222,300

53

223,300

54

224,200

55

225,100

56

226,000

57

226,300

58

227,100

59

227,800

60

228,500

61

229,200

62

230,000

63

230,700

64

231,300

65

231,900

66

232,500

67

233,100

68

233,800

69

234,500

70

235,100

71

235,600

72

236,300

73

237,000

74

237,600

75

238,200

76

238,700

77

239,300

78

240,000

79

240,700

80

241,200

81

241,700

82

242,300

83

242,900

84

243,400

85

243,900

86

244,500

87

245,100

88

245,600

89

246,100

90

246,600

91

246,900

92

247,300

93

247,600

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条及び第33条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(2)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

155,100

191,500

2

156,500

193,100

3

157,900

194,700

4

159,300

196,300

5

160,500

197,800

6

162,300

199,300

7

164,000

200,900

8

165,600

202,400

9

167,200

204,000

10

168,900

205,700

11

170,500

207,300

12

172,300

209,000

13

173,700

210,400

14

175,500

212,000

15

177,400

213,600

16

179,200

215,200

17

181,100

216,600

18

182,600

218,200

19

184,400

219,900

20

186,200

221,600

21

187,700

222,900

22

189,200

224,400

23

190,700

225,800

24

192,200

227,300

25

193,800

228,500

26

195,100

229,900

27

196,600

231,200

28

198,000

232,400

29

199,500

233,600

30

200,700

234,900

31

202,000

236,400

32

203,300

237,700

33

204,700

238,700

34

206,100

240,000

35

207,400

240,900

36

208,800

242,100

37

209,900

243,400

38

211,200

244,500

39

212,500

245,600

40

213,800

246,700

41

214,900

247,800

42

216,100

248,700

43

217,300

249,600

44

218,500

250,400

45

219,600

251,500

46

220,700

252,800

47

221,700

254,100

48

222,700

255,300

49

223,600

256,800

50

224,500

258,200

51

225,400

259,400

52

226,300

260,600

53

226,600

261,600

54

227,400

262,900

55

228,000

264,200

56

228,800

265,300

57

229,500

266,100

58

230,200

267,300

59

230,800

268,500

60

231,400

269,600

61

232,100

270,500

62

232,700

271,600

63

233,300

272,700

64

234,000

273,800

65

234,600

274,600

66

235,300

275,700

67

236,000

276,600

68

236,700

277,700

69

237,300

278,700

70

237,900

279,700

71

238,500

280,800

72

239,000

281,900

73

239,600

282,500

74

240,300

283,200

75

241,000

283,700

76

241,500

284,500

77

241,900

285,300

78

242,400

285,900

79

242,900

286,500

80

243,200

287,100

81

243,500

287,800

82

243,800

288,300

83

244,100

288,700

84

244,400

289,100

85

244,700

289,300

86


289,500

87


289,700

88


289,900

89


290,300

90


290,500

91


290,700

92


290,900

93


291,300

94


291,500

95


291,700

96


292,000

97


292,400

98


292,700

99


292,900

100


293,200

101


293,500

102


293,700

103


293,900

104


294,200

105


294,500

備考 この表は、薬剤師、栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

169,900

197,000

2

171,300

198,900

3

172,800

200,900

4

174,200

202,800

5

175,600

204,900

6

177,100

206,900

7

178,600

209,100

8

180,100

211,200

9

181,300

213,200

10

183,000

214,600

11

184,600

216,000

12

186,100

217,200

13

187,500

218,600

14

189,500

220,000

15

191,500

221,500

16

193,500

222,700

17

195,500

224,100

18

197,500

225,600

19

199,500

227,100

20

201,500

228,600

21

203,500

229,700

22

205,400

231,400

23

207,500

233,100

24

209,600

234,700

25

211,200

236,000

26

212,500

237,700

27

213,700

239,400

28

215,000

241,100

29

216,200

242,700

30

217,300

244,100

31

218,600

245,400

32

219,700

246,500

33

221,000

247,500

34

222,300

248,600

35

223,600

249,500

36

224,900

250,500

37

226,000

251,200

38

227,400

252,200

39

228,700

253,100

40

230,100

254,100

41

231,000

254,500

42

232,400

255,400

43

233,700

256,200

44

235,100

256,900

45

236,300

257,700

46

237,700

258,400

47

239,000

259,300

48

240,300

260,100

49

241,200

260,900

50

242,300

261,800

51

243,300

262,700

52

244,300

263,700

53

245,000

264,800

54

246,000

266,000

55

246,900

267,300

56

247,800

268,600

57

248,500

270,000

58

249,500

271,500

59

250,100

272,900

60

250,900

274,300

61

251,700

275,600

62

252,500

276,900

63

253,300

278,300

64

254,100

279,400

65

254,800

280,500

66

255,500

281,800

67

256,300

283,100

68

257,000

284,400

69

257,800

285,500

70

258,600

287,000

71

259,500

288,500

72

260,500

289,900

73

261,800

290,900

74

263,100

292,300

75

264,200

293,500

76

265,300

294,800

77

266,200

296,200

78

267,200

297,500

79

268,400

298,700

80

269,400

300,000

81

270,300

300,500

82

271,200

301,700

83

272,200

302,800

84

273,100

304,000

85

273,900

305,100

86

274,700

306,300

87

275,600

307,500

88

276,500

308,600

89

277,300

309,900

90

278,200

311,100

91

279,000

312,300

92

280,000

313,500

93

280,900

314,300

94

281,900

315,000

95

282,800

315,700

96

283,800

316,300

97

284,400

317,000

98

285,200

317,300

99

285,800

317,900

100

286,700

318,600

101

287,500

319,000

102

288,300

319,600

103

289,100

320,200

104

289,900

320,800

105

290,600

321,200

106

291,100

321,700

107

291,600

322,200

108

292,100

322,700

109

292,300

323,100

110

292,600

323,500

111

292,800

323,800

112

293,200

324,100

113

293,500

324,500

114

293,700

324,900

115

294,100

325,300

116

294,400

325,600

117

294,700

325,800

118

295,000

326,100

119

295,300

326,500

120

295,700

326,700

121

296,000

326,900

122

296,400

327,200

123

296,700

327,500

124

297,100

327,800

125

297,300

328,000

126

297,500

328,300

127

297,800

328,700

128

298,200

328,900

129

298,400

329,100

130

298,700

329,300

131

299,100

329,700

132

299,500

329,900

133

299,700

330,200

134

300,000

330,600

135

300,400

331,000

136

300,700

331,400

137

300,900

331,700

138

301,200

332,100

139

301,600

332,500

140

301,900

332,900

141

302,100

333,200

142

302,500

333,600

143

302,900

333,900

144

303,200

334,300

145

303,400

334,600

146

303,600

335,000

147

303,900

335,400

148

304,300

335,800

149

304,500

336,100

150

304,700

336,500

151

305,000

336,900

152

305,300

337,300

153

305,700

337,600

154

305,900


155

306,100


156

306,400


157

306,700


158

307,000


159

307,300


160

307,600


161

308,000


162

308,300


163

308,600


164

308,900


165

309,300


166

309,600


167

309,900


168

310,200


169

310,600


備考 この表は、保健師、看護師、准看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

級別基準職務表

(1) 行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む)

(2) ア 医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

栄養士の職務

歯科衛生士の職務

診療放射線技師の職務

臨床検査技師の職務

理学療法士の職務

作業療法士の職務

視能訓練士の職務

臨床工学技士の職務

柔道整復師の職務

あん摩マッサージ指圧師の職務

その他これに準ずる職務

2級

薬剤師の職務

その他これに準ずる職務

(3) イ 医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師の職務

看護師の職務

その他これに準ずる職務

赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年11月28日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第29号