○赤平市職員の旅費支給に関する条例

昭和26年4月1日

条例第7号

(支給の範囲)

第1条 赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)及び赤平市特別職の給与に関する条例(昭和26年条例第6号)にいう職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)が公務によって旅行したとき旅費を支給する。

(種類及び区分)

第2条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料、着後手当及び家族移転料の8種とし市内旅費及び市外旅費に区分する。

(支給額)

第3条 旅費は、別表第1に定めるところに従って最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合の旅費により計算してこれを支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合においては、その現によった経路及び方法によって計算してこれを支給する。

2 出発地より旅行目的地までの間において旅費額の異なる場合においては、その全区間を通算し多い方に従ってこれを支給する。

(旅行日数)

第4条 旅行日数は、公務のために要した日数による。ただし、公務のため出張地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない事由により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超過することができない。

2 前項ただし書の場合においては、1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

(旅行中における年度経過及び職名変更)

第5条 旅行の途中において年度の経過、職名の変更等によって旅費を区分して計算する必要がある場合においては、最初の目的地に到着した日をもってその路程を区分して計算する。

(1日中の旅費額の異なる場合)

第6条 1日中の旅費額の異なる場合においては、多い方に従ってこれを支給する。

第7条 削除

(定額旅費)

第8条 市長は、次に掲げる旅行のうち旅費を支給することが適当と認めた場合は、この条例に定める基準をこえない範囲内において旅費を支給することができる。

(1) 検地、測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行

(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための旅行

(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(打切旅費)

第9条 市長は、特に必要と認める場合は、旅費額を打切旅費として正規の旅費より減額して支給することができる。

第10条 鉄道旅行には鉄道賃、航空旅行には航空賃、水路旅行には船賃、陸路旅行には車賃を支給する。

2 一般の交通の用に供するため敷設された軌道による旅行は、これを鉄道旅費とみなして旅費を支給する。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、次の区分により旅客運賃、急行料金を支給する。

(1) 旅客運賃については、普通旅客運賃による。

(2) 急行料金については、次の区分による。ただし、乗継割引料金の場合は、その料金による。

 普通急行料金を徴する線路による旅行であって、片道50キロメートル以上の場合においては、普通急行料金

 特別急行料金を徴する線路(新幹線を含む。)による旅行であって、片道100キロメートル(札幌市を含む。)以上の場合においては、特別急行料金

2 前項の規定にかかわらず、特別の理由により承認を受けた場合においては、その現に要した料金を支給することができる。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、特別船室料金及び寝台料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には2等の運賃。ただし、雇用員は3等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(4) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には同号に規定する運賃及び特別船室料金

(5) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか現に支払った寝台料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級の最上級の運賃による。

(航空賃)

第12条の2 航空賃は、現に要する航空賃による。

第12条の3 航空機による出張は、緊急やむを得ないもの又は特に必要と認められるものでなければならない。

(車賃)

第13条 車賃は、別表第1に定めるところに従ってそのキロ数に応じて定額によりこれを支給する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

2 車賃は、鉄道又は船舶の便のある区間の旅行についてはこれを支給しない。ただし、用務の性質上鉄道又は船舶により難い場合、陸路旅行を命ぜられた場合はこの限りでない。

第14条 特別の事由によって定額の車賃をもってその実費を支弁し難い場合においては、その実費額を支給することができる。

第15条 車賃の支給上の路程は、北海道里程表によってこれを計算する。ただし、北海道里程表に定める路程により難いとき又はキロメートル数の不明なときは、当該市町村長の証明書によりこれに代えることができる。

2 市内の旅行については、別に定めるキロメートル程によってこれを計算する。

3 前2項の場合において、交通機関が運行する定期自動車等を利用したときは、その実費額を支給する。

(支給しない場合)

第16条 官用又は公用の船車等によって旅行した場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

2 勤務の地より陸路片道2キロメートル未満の地の旅行に対しては、旅費を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、別表第1により夜数に応じてこれを支給する。

2 水路旅行には、宿泊料を支給しない。ただし、天災その他已むを得ない事由によって上陸して宿泊を要した場合は、この限りでない。

3 職員が公務上の必要により、議会議員又は市長及び副市長に随行する場合には、第1項の規定にかかわらず、議会議員、市長及び副市長と同額の宿泊料を支給する。

(地域等の加算)

第17条の2 前条の規定による宿泊料については、その旅行する地域又は時期に応じ別表第2による加算をする。

第18条 削除

(移転料及び着後手当)

第19条 移転料及び着後手当は、赴任を命ぜられた者に対してこれを支給する。

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は、赴任を命ぜられ赴任の際扶養親族を随伴し、又は赴任の後に扶養親族を呼び寄せる者に対してこれを支給する。

(移転料の額)

第21条 移転料は、次の各号に定める額とする。

(1) 赴任の際扶養親族(届出をしていないが事実上本人との間に婚姻関係と同様の事情がある者を含む。以下同じ。)を随伴する者については別表第1に掲げる額

(2) 赴任の際扶養親族を随伴しない者については別表第1に掲げる額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を随伴しない者であって赴任後に扶養親族を呼び寄せる者については前号の規定によって受けた額に相当する額

(着後手当の額)

第22条 着後手当は、別表第1の宿泊料5夜分に相当する額とする。

(扶養親族移転料の額)

第23条 扶養親族移転料は、赴任を命ぜられた当時における扶養親族1人毎にその移転の際における年齢に従って次の各号に定める額の合計額による。

(1) 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料の全額及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については前号の額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

2 赴任を命ぜられた当時は、胎児であった子が出生して赴任後にこれを呼び寄せた場合における扶養親族移転料の額については、その子を赴任を命ぜられた当時における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(外国旅費)

第23条の2 外国旅行について支給する旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の8種とする。

2 前項の旅費は、国家公務員の例に準じて市長が定める。

(支給を受ける権利喪失)

第24条 赴任を命ぜられた者が赴任を命ぜられた日の翌日から起算して1年以内に理由なくしてその扶養親族を呼び寄せない場合においては、第21条第3号の規定による移転料はこれを支給しない。

(市内移転料)

第24条の2 市内移転料は、本市の区域において勤務替により、住宅の移転を命ぜられ、その移転を行った者に別表第1に掲げる額を支給する。

2 前項の規定により市内移転料を支給する場合は、着後手当及び扶養親族移転料は支給しない。

(旅行中の退職者)

第25条 旅行中に退職又は解職となった者には、その地から本市に至るまでの前職相当の旅費を支給することができる。

2 前項の場合における旅行日数は、第4条に定める路程の割合によって計算した日数による。

(退職者の出張)

第26条 退職した者が、事務引継又は残務整理のため出張したときは、前職相当の旅費を支給する。

(旅行中の死亡)

第27条 旅行中に死亡したときは、その地から本市に至るまでの前職相当の旅費の2倍に相当する額をその遺族(届出をしていないが事実上本人との間に婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ)に支給することができる。

(遺族に対する旅費)

第28条 在職2年以上の者が死亡した場合、死亡の翌日から計算して3月以内にその遺族が本市を出発して帰郷するときは、第23条の例に準じ帰郷地に至るまでの鉄道賃、船賃及び車賃を支給することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前になした請求その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。ただし、支給額は従前の額とする。

(昭和26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。

(昭和27年条例第14号)

この条例は、昭和26年7月1日から施行する。

(昭和27年条例第17号)

この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第10号)

この条例は、昭和28年11月1日から施行する。

(昭和28年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。

(昭和29年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第10号)

この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和33年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日の前日以前から引続いて旅行した場合の旅費の計算については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(適用後の旅費の支給)

2 改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の支給とみなす。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、平成元年6月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例の規定は、この条例施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(赤平市職員の旅費支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 前項の規定による改正後の赤平市職員の旅費支給に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第13条、第17条、第21条、第22条、第24条の2関係)

等級及び適用範囲

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

市長

副市長、教育長、相談役、院長

行政職給料表4級、5級、6級、医療職給料表(1)1級、2級、3級、医療職給料表(2)5級及び医療職給料表(3)5級の職務にある者

行政職給料表1級、2級、3級、医療職給料表(2)1級、2級、3級、4級及び医療職給料表(3)1級、2級、3級、4級の職務にある者

車賃(1キロメートルにつき)

37

37

37

37

宿泊料

(1夜につき)

市内

5,000

4,800

4,500

4,500

道内

12,000

11,500

10,000

10,000

道外

14,300

13,800

12,500

12,500

移転料

市内

60,000

60,000

54,000

47,000

鉄道 50キロメートル未満

126,000

126,000

107,000

93,000

鉄道 100キロメートル未満

144,000

144,000

123,000

107,000

鉄道 300キロメートル未満

178,000

178,000

152,000

132,000

鉄道 500キロメートル未満

220,000

220,000

187,000

163,000

鉄道 1,000キロメートル未満

292,000

292,000

248,000

216,000

鉄道 1,500キロメートル未満

306,000

306,000

261,000

227,000

鉄道 2,000キロメートル未満

328,000

328,000

279,000

243,000

鉄道 2,000キロメートル以上

381,000

381,000

324,000

282,000

備考 東京都及び道外の政令で定める指定都市については、交通雑費として1日1,000円を支給する。(研修等は除く。)

別表第2(第17条の2関係)

季節加算

11月1日から翌年3月末日までの間に旅行する場合の宿泊料の加算率(道内に限る。)

10/100

赤平市職員の旅費支給に関する条例

昭和26年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第7号
昭和26年6月14日 条例第20号
昭和27年4月22日 条例第14号
昭和27年5月30日 条例第17号
昭和28年3月16日 条例第10号
昭和28年10月31日 条例第35号
昭和29年7月1日 条例第29号
昭和30年3月25日 条例第10号
昭和32年3月30日 条例第7号
昭和33年4月1日 条例第5号
昭和35年7月25日 条例第9号
昭和37年4月20日 条例第16号
昭和38年8月1日 条例第16号
昭和38年12月20日 条例第23号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和43年7月1日 条例第26号
昭和44年5月24日 条例第10号
昭和45年4月1日 条例第16号
昭和46年9月30日 条例第17号
昭和47年12月20日 条例第20号
昭和48年10月20日 条例第28号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和50年10月20日 条例第22号
昭和51年10月1日 条例第15号
昭和52年12月28日 条例第31号
昭和57年10月1日 条例第25号
昭和60年12月21日 条例第25号
昭和62年3月30日 条例第7号
平成元年5月31日 条例第16号
平成3年2月22日 条例第1号
平成4年1月31日 条例第1号
平成5年1月29日 条例第1号
平成10年3月18日 条例第10号
平成11年9月24日 条例第16号
平成11年9月24日 条例第18号
平成14年3月14日 条例第7号
平成18年3月10日 条例第18号
平成18年12月15日 条例第49号
平成19年3月22日 条例第4号
平成20年3月21日 条例第4号
平成31年3月20日 条例第2号
令和元年12月13日 条例第30号
令和4年12月16日 条例第29号