○赤平市特別職の給与に関する条例

昭和26年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、別に定めるものを除き特別職たる次に掲げる職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、次のとおりとする。

市長 月額 860,000円

副市長 月額 702,000円

(給料の支給及び計算方法)

第3条 特別職の職員の給料支給及び計算方法は、赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第6条を準用する。

(給与支給期日)

第4条 特別職の職員の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

第5条 削除

(各種手当)

第6条 特別職の職員に期末手当、寒冷地手当を支給する。

2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。

3 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において、特別職の職員が受けるべき給料月額に、100分の235を乗じて得た額に100分の10を加算し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、赤平市職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年規則第8号)で定める割合を乗じて得た額とする。

4 寒冷地手当の額は、赤平市職員の給与に関する条例第17条及び第18条を準用する。

5 前2項の手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(準用)

第7条 この条例の施行に関しては、赤平市職員の給与に関する条例施行規則を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給料の特例)

2 令和元年12月1日から当分の間、特別職の職員の給料月額は、第2条の規定にかかわらず、市長にあっては、774,000円、副市長にあっては645,840円とする。

(期末手当の額の特例)

3 平成16年4月1日から当分の間、特別職の職員の期末手当の額は、第6条第3項中「100分の10」とあるのは加算しないものとする。

(昭和27年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

(昭和27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和28年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和29年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 この条例は、この条例施行の日に在職する職員から適用する。

3 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和29年1月1日以後この条例施行までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年6月1日から適用する。

(昭和31年条例第8号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づき支給される勤務地手当に代えて、当分の間、月額の暫定手当を支給する。その支給方法は、赤平市職員の給与に関する条例附則第13項以下関係各項を準用する。

(昭和34年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年5月1日から適用する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例に基づいて、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

(昭和39年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第36号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度寒冷地手当から適用する。

(昭和40年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 削除

3 削除

4 削除

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和44年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて昭和46年10月1日からこの条例の施行日までの間に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和47年10月1日からこの条例の施行日までの間に支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第44号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和49年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項及び第3項の規定は、昭和58年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与又は報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例等の規定に基づいて支給された給与又は報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規定で定める日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第24号で平成元年12月15日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第22号で平成2年12月26日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第18号で平成3年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月の期末手当額の特例)

2 平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、第6条の規定によるほか、赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第31号)附則第7項の規定により期末手当を受ける職員の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月の期末手当の額の特例)

2 平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、第6条の規定によるほか、赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第20号)附則第7項の規定により期末手当を受ける職員の例による。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成11年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月の期末手当の額の特例)

2 平成12年3月に支給することとなる期末手当の額については、第6条の規定によるほか、赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第23号)附則第8項の規定により期末手当を受ける職員の例による。

(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年12月1日から施行する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第34号)

この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年6月の期末手当の額の特例)

2 平成15年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成15年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第50号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 附則第2項の改正規定は、平成19年1月1日より施行し、平成19年3月31日までの間、「副市長」を「助役」と読み替えるものとする。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年6月の期末手当の額の特例)

2 平成19年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年6月の期末手当の額の特例)

2 平成23年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年6月の期末手当の額の特例)

2 平成27年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規定により算定される期末手当の額から、第2条に定める給料月額から改正後の給料月額を減じた額に相当する額を減じた額とする。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 第1条の規定による改正後の赤平市特別職の給与に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市特別職の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の赤平市特別職の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中赤平市特別職の給与に関する条例附則第2項の改正規定及び第3条の規定 令和元年12月1日

(2) 第2条の規定 令和2年4月1日

(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第15号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤平市特別職の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

赤平市特別職の給与に関する条例

昭和26年4月1日 条例第6号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第6号
昭和27年2月21日 条例第2号
昭和27年5月30日 条例第16号
昭和28年2月24日 条例第1号
昭和29年3月17日 条例第6号
昭和30年6月16日 条例第12号
昭和31年3月30日 条例第8号
昭和31年12月20日 条例第16号
昭和32年3月30日 条例第2号
昭和32年10月1日 条例第27号
昭和34年8月1日 条例第15号
昭和34年9月5日 条例第21号
昭和36年3月15日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例第17号
昭和38年3月1日 条例第6号
昭和38年3月20日 条例第9号
昭和39年1月25日 条例第2号
昭和39年11月30日 条例第36号
昭和40年1月30日 条例第3号
昭和40年3月30日 条例第6号
昭和42年10月15日 条例第15号
昭和43年2月21日 条例第2号
昭和44年12月10日 条例第20号
昭和46年11月5日 条例第21号
昭和48年3月20日 条例第5号
昭和48年12月25日 条例第44号
昭和49年9月30日 条例第27号
昭和51年12月25日 条例第27号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和54年12月25日 条例第20号
昭和55年12月22日 条例第24号
昭和57年3月31日 条例第13号
昭和58年12月30日 条例第16号
昭和59年12月21日 条例第35号
昭和61年2月6日 条例第2号
昭和62年6月26日 条例第12号
平成元年6月30日 条例第23号
平成元年12月15日 条例第32号
平成2年3月30日 条例第3号
平成2年12月18日 条例第22号
平成3年12月20日 条例第20号
平成4年3月30日 条例第6号
平成5年3月22日 条例第9号
平成5年12月16日 条例第32号
平成6年12月14日 条例第21号
平成9年3月13日 条例第6号
平成9年12月26日 条例第25号
平成11年9月24日 条例第16号
平成11年12月22日 条例第24号
平成12年11月28日 条例第36号
平成13年11月30日 条例第22号
平成14年3月14日 条例第5号
平成14年12月12日 条例第34号
平成15年5月30日 条例第17号
平成15年11月27日 条例第25号
平成16年3月25日 条例第6号
平成16年12月9日 条例第20号
平成17年11月25日 条例第26号
平成18年1月31日 条例第17号
平成18年3月10日 条例第18号
平成18年12月15日 条例第50号
平成19年3月22日 条例第3号
平成19年5月31日 条例第13号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月19日 条例第2号
平成22年3月19日 条例第1号
平成22年11月22日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第2号
平成23年5月17日 条例第9号
平成24年3月22日 条例第2号
平成26年3月20日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第20号
平成27年3月19日 条例第3号
平成27年5月15日 条例第23号
平成28年2月9日 条例第1号
平成28年3月18日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年12月15日 条例第26号
平成30年12月14日 条例第29号
令和元年11月27日 条例第25号
令和2年11月27日 条例第28号
令和4年3月18日 条例第2号
令和4年11月28日 条例第24号
令和5年11月29日 条例第16号
令和6年12月13日 条例第15号