○赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和32年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第10条及び赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)第8条の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 手当は、別表の左欄に掲げる職務に従事する職員に対し当該右欄に規定する額を支給する。

2 赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第4条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定(月額の手当に係るものに限る。)の適用については、同項中「右欄に規定する額」とあるのは、「右欄に規定する額に職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。

(勤務命令の手続)

第3条 職員の特殊勤務は勤務簿によって、市長又は所属の長がこれを命ずる。

(支給の特例)

第4条 月額の手当を受ける職員が、その月全く勤務しなかったときは、その月の手当は支給しない。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、給料支給の例による。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第5号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。ただし、16号、17号については昭和39年11月から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、14号については昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、14の改正規定は昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、14の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、14の項の改正規定は昭和48年4月1日から、31の項の改正規定は昭和48年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて昭和51年10月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例別表37の項の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日以降に支払われた特殊勤務手当は、改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和54年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の施行日前に、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和54年12月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和55年7月1日から施行する。ただし、第35の項の改正規定は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の第35の項の改正規定の施行の際、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の第35の項の施行日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。ただし、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(以下「旧条例」という。)の別表中第3項の上欄、第4項の上欄及び第21項の各項については、昭和59年9月30日までは、なお従前の例による。

(特殊勤務手当の内払及び追給)

2 この条例の施行日前に旧条例の規定に基づいて昭和59年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた特殊勤務手当(以下「手当」という。)は、改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定による手当の内払とみなす。ただし、新条例別表の規定に該当する者に対し、旧条例の規定により既に支払われている手当の額と、新条例の規定による手当の額との差額が減額になるときは、その額を追給し、増額になるときは、その額を新条例による支給額とみなす。

(昭和60年条例第6号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第32の項の改正規定は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例の第32の項の改正規定の施行の際、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて平成3年11月1日からこの条例の第32の項の施行日までの間に支払われた特殊勤務手当は、改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。

(平成5年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、病院等に勤務する職員の特殊勤務手当の項中病棟において深夜看護等の業務に従事する看護師、准看護師及びこれに準ずる職員に関する改正規定は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この条例による改正前の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定に基づいて平成8年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた病院等に勤務する職員の特殊勤務手当の項中病棟において深夜看護等の業務に従事する看護師、准看護師及びこれに準ずる職員に関する特殊勤務手当は、この条例による改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年3月1日以後に従事した特殊勤務から適用する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条の規定による改正後の赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例の規定を適用する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

手当の区分

支給範囲

支給額

月額

日額

その他

1 病院等に勤務する職員の特殊勤務手当

(1) あかびら市立病院に勤務する医師

600,000円以内

 

 

(2) 兼務して従事する医師

人工透析に従事する医師


15,000円


(3) 放射線室、検査室等に勤務する職員

放射線室及び検査室に勤務する職員

4,000円

 

 

透視のため放射線室に勤務する職員及び人工透析のため透析室に勤務する職員

 

250円

 

(4) 病棟において深夜看護等の業務に従事する看護師、准看護師及びこれに準ずる職員

その勤務時間が深夜の全部を含む勤務の場合



1回7,300円

深夜勤務が4時間以上の場合



1回3,550円

深夜勤務が2時間以上4時間未満の場合



1回3,100円

深夜勤務が2時間未満の場合



1回2,150円

(5) あかびら市立病院に勤務する職員で、週休日及び休日の救急業務に従事する職員(医師を除く。)。ただし、休日とは職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成29年条例第3号)第11条に定める日をいう。

自宅待機

午前8時から午後4時30分まで

 

6,000円以内

 

正午から午後4時30分まで

 

3,000円以内

 

午後4時30分から翌日午前8時まで

 

6,000円以内

 

職場待機

午前8時から正午まで

 

6,000円以内

 

(6) 待機期間中に救急患者に対応するため呼出しを受け、正規の勤務時間以外の時間(週休日及び祝日は除く。)に業務に従事する薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、助産師、看護師、准看護師

 

 

1回1,240円

2 保健衛生業務又は清掃業務に従事する職員の特殊勤務手当

(1) 感染症、結核予防及び乳幼児健診に従事する医師、看護師及び准看護師

 

1,000円以内

 

3 社会福祉に関する業務に従事する職員の特殊勤務手当

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める現業事務に従事する職員

4,000円



4 その他特殊な業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(1) 市長が指定する職員

予算の範囲内において市長が別に定める額



赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例

昭和32年3月30日 条例第6号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年3月30日 条例第6号
昭和34年3月30日 条例第7号
昭和35年6月20日 条例第7号
昭和36年3月15日 条例第5号
昭和36年7月1日 条例第12号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和37年6月30日 条例第19号
昭和38年9月25日 条例第19号
昭和39年3月20日 条例第26号
昭和40年2月20日 条例第4号
昭和41年2月28日 条例第3号
昭和41年2月28日 条例第7号
昭和42年2月1日 条例第2号
昭和43年2月21日 条例第4号
昭和43年5月25日 条例第20号
昭和44年4月1日 条例第6号
昭和44年5月24日 条例第11号
昭和45年2月10日 条例第6号
昭和45年4月1日 条例第20号
昭和45年12月25日 条例第32号
昭和46年9月30日 条例第14号
昭和46年12月20日 条例第27号
昭和47年12月20日 条例第22号
昭和48年3月30日 条例第13号
昭和48年10月2日 条例第29号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年10月5日 条例第35号
昭和51年3月30日 条例第6号
昭和51年11月25日 条例第26号
昭和52年3月30日 条例第9号
昭和52年12月28日 条例第32号
昭和53年3月29日 条例第7号
昭和53年6月20日 条例第17号
昭和54年6月26日 条例第7号
昭和54年12月25日 条例第23号
昭和55年6月28日 条例第12号
昭和55年12月22日 条例第19号
昭和59年9月29日 条例第20号
昭和60年3月30日 条例第6号
昭和60年12月21日 条例第24号
昭和61年3月31日 条例第13号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成2年12月18日 条例第24号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年12月20日 条例第22号
平成5年6月21日 条例第17号
平成8年3月29日 条例第5号
平成8年12月26日 条例第17号
平成11年3月24日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第14号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年12月11日 条例第28号
平成14年3月14日 条例第6号
平成15年3月19日 条例第11号
平成17年1月26日 条例第4号
平成19年3月22日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第13号
平成26年9月11日 条例第16号
平成29年3月22日 条例第3号
平成29年3月22日 条例第5号
平成30年6月15日 条例第21号
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年7月16日 条例第24号
令和3年3月22日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年9月15日 条例第15号