○赤平市職員の給与に関する条例
昭和26年4月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、別に定めるものを除き一般職に属する赤平市職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、管理職手当、特殊勤務手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲はそれぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
(1) 行政職給料表 行政職給料表級別基準職務表(別表第3)
(2) 医療職給料表 医療職給料表級別基準職務表(別表第4)
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、等級別基準職務表のほか別に定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員(別表第2の医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。)の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額をこえている場合には、その者が同一の職務の級にある期間は昇給しない。ただし、それら給料月額を受けている職員で、その給料を受けるに至ったときから24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち規則で定める職員にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務した者は、現に受けている給料月額に、その職員の属する職務の級の最高号給の給料月額とその1号下位の号給の給料月額との差額を加えた額に昇給させることができる。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料)
第4条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとし1給与期間につき給料月額を支給する。
2 給与期間の給料の支給日は、市の規則で定める。
(給料の計算)
第6条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで、死亡したときはその全月分の給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のとき、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づき勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(給与からの控除)
第7条 法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものは給与から控除することができる。
(1) 条例、規則及び規程に基づき職員が市に納付すべき使用料等の額
(2) 職員団体費
(3) 福利厚生会の会費及び事業費
(4) その他市長が適当と認めるもの
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 障害の状態にある者
(扶養親族の届出)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出が受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(管理職手当)
第9条の2 管理、監督の地位にある職員に管理職手当を支給する。
(1) 医長 10%
(2) 課長及び課長相当職 8%
(3) 主幹、主幹相当職及び看護師長 6%
(4) 相談役及び院長 15%
(5) 副院長 13%
(6) 診療部長 11%
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給をうける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 自動車等の使用距離区分に応じ、支給単位期間につき、次に定める額(身体に障害がある職員で規則で定めるもの及び規則で定める通勤が不便であると認められる勤務箇所に勤務する職員(以下「通勤不便者」という。)のうち使用距離区分が5km未満の職員にあっては1,000円(通勤不便者にあっては、500円)、5km以上の職員にあっては1,500円をその額にそれぞれ加算した額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員の支給単位期間の通勤手当の額は、それぞれ次に定める額に職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号)第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。)
5km未満  | 2,000円  | 
5km以上  | 4,200円  | 
(通勤者の届出等)
第10条の4 新たに職員となった者が第10条の2各号の一に該当するに至ったとき及び職員が通勤方法等を変更したときは、市長が別に定めるところにより届出なければならない。
2 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月の市長が別に定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が別に定める額を返納させるものとする。
4 前条及びこの条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給料の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額した給料を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の2の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合に乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 勤務時間等条例第8条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給しない。
(宿日直手当)
第12条の2 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にはその勤務1回につき、次の区分により宿日直手当を支給する。ただし、常直的な宿日直にあっては、月額22,000円を限度とする。
(1) 市立病院以外の宿日直4,400円。ただし、年末年始の勤務を要しない期間の宿日直5,700円
(2) 市立病院の医師の宿日直30,000円。ただし、休日夜間の救急当番日については、宿日直1時間につき5,300円以内とし、年末年始の市長が認める期間は、宿日直1時間につき7,700円以内とする。
(3) 市立病院の看護師の宿日直7,400円。ただし、年末年始の市長が認める期間は、宿日直9,600円
(4) 市立病院の医師及び看護師以外の職員の宿日直6,500円。ただし、年末年始の市長が認める期間は宿日直8,500円
第13条 削除
(休日勤務手当)
第13条の2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
2 前項の休日とは、勤務時間等条例第11条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給料額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
2 第12条、第13条の2及び第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額(以下「期末手当基礎額」という。)に100分の125を乗じて得た額(第9条の2の規定により管理職手当の支給を受ける職員にあっては、100分の105を乗じて得た額)に基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて、市長が別に定める割合を乗じて得た額とする。
4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表ごとに規則で定めるものについては、給料の月額に、職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)でその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第15条の4 市長又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 一時差止処分に対する審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。
7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第15条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれの基準日から起算して25日をこえない範囲内で市長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(別に市長が定める職員を除く。)についても同様とする。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、100分の50とする。
第16条 削除
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの月の初日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の月額は、基準日における職員の世帯区分に応じ、次に掲げる額とする。
世帯区分  | 月額  | |
(1) 世帯主である職員  | 扶養親族がある職員  | 29,400円  | 
扶養親族のない職員  | 16,200円  | |
(2) その他の職員  | 11,500円  | |
3 寒冷地手当は、基準日の属する月に、給料支給の例により支給する。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給料及び扶養手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与)
第20条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市の規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の条例は、廃止する。
(1) 職員等諸給与条例(昭和22年条例第1号)
(2) 労働基準法等の施行に伴う職員の給与応急措置条例(昭和23年条例第 号)
(3) 市職員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する条例(昭和25年条例第 号)
(4) 市職員に対する年末手当支給条例(昭和25年条例第50号)
3 この条例施行前になした申告、手続その他の行為は、この条例によってなしたものとみなす。
4 この条例に規定せられないで従前の条例に規定せられてあるものは、別に定められるまでは、なお従前の例による。
(支給日の特例)
5 昭和48年度に限り、条例第15条の2の規定により12月1日を基準日として支給を受けるべき期末手当の額の一部について、同条第1項の支給日の規定にかかわらず、基準日から起算して60日をこえない範囲内において、市長が定める日に支給するものとする。
(期末手当の内払)
6 職員が、昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、条例第15条の2の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(期末手当の支給の特例)
7 昭和49年度に限り、条例第15条の2の規定による期末手当のほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、市長が定める日に期末手当を支給する。
8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
12 平成17年度から平成18年度の新条例第17条第1項に規定する基準日に引き続き在職する職員に対して支給する当該年度における寒冷地手当の世帯区分及び月額は、新条例第17条第2項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。
該当年度  | 世帯区分  | 月額  | |
平成17年度  | 世帯主である職員  | 扶養親族が3人以上ある職員  | 33,060円  | 
扶養親族が1人又は2人ある職員  | 27,620円  | ||
扶養親族のない職員  | 14,580円  | ||
その他の職員  | 10,340円  | ||
平成18年度  | 世帯主である職員  | 扶養親族が3人以上ある職員  | 29,060円  | 
扶養親族が1人又は2人ある職員  | 26,380円  | ||
扶養親族のない職員  | 14,580円  | ||
その他の職員  | 10,340円  | ||
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条の5第4項において準用する第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第15条の2第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で赤平市職員の給与に関する条例施行規則第20条の4で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第15項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の5第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6級  | 
医療職給料表(2)  | 6級  | 
医療職給料表(3)  | 6級  | 
16 赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5項の規定による給料の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の平成23年4月以降の給料月額は、同項の適用後の給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。ただし、前項の適用を受ける職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)とする。
18 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 赤平市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第28号)による改正前の赤平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第9号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 赤平市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 赤平市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
19 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第21項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第17項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年12月15日から適用する。
附則(昭和27年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条、第3条、第9条の2については、昭和26年10月1日から適用する。
3 第9条の3については、昭和27年4月1日から施行する。
附則(昭和27年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(昭和27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年10月1日から適用する。
附則(昭和28年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条の別表及び第4条及び第9条の2の改正規定は昭和27年11月1日から適用する。
2 第9条の3、第12条の改正、第12条の2及び第14条の2の規定は、昭和28年4月1日から施行する。
3 この条例施行前改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和27年11月1日以後この条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年8月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
2 この条例は、この条例施行の日に在職する職員から適用する。
3 この条例施行前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和29年1月1日以後この条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和29年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月1日から適用する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第5号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた切替日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(条例施行前の退職者)
3 この条例の施行前すでに退職している職員については、改正後の規定にかかわらずなお従前の例による。
(条例の廃止)
4 市立赤平病院職員給与条例(昭和 年条例第 号)は、廃止する。
附則(昭和32年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 この条例公布の際現に在職しない職員には適用しない。
附則(昭和34年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第6号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例公布の際すでに退職している者には適用しない。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第9条の2及び第14条の2の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額は、当該職員の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた月数に、職員の属する職務の等級の初号給から旧号給の直近下位の号給までの昇給期間欄の月数の合計を加えて得た月数で12で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数の切替号給に対応する切替給料月額を用い、次の各号の定めるところにより、それぞれの改正後の条例別表の給料表(以下「新給料表」という。)の当該号給又は給料月額に切替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に当該切替給料月額と同額の号給がある場合は、当該号給とする。
(2) 切替給料表の当該給料月額が新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえる場合は、市長の定める給料月額とする。
3 改正後の条例第4条第4項の適用については、前項の規定によって切捨てられた端数に12月を乗じて得た月数をそれぞれの号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後、この条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受ける職員の切替については、その者が職員となった日を切替日とし、その日に受けていた給料月額により前3項を準用する。
5 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表1
行政職切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
1  | 25,800  | 12  | 1  | 30,200  | 1  | 17,300  | 12  | 1  | 19,200  | 1  | 13,300  | 12  | 1  | 14,800  | 1  | 9,200  | 12  | 1  | 10,200  | 1  | 5,700  | 12  | 1  | 7,300  | 
2  | 27,000  | 12  | 2  | 31,700  | 2  | 18,300  | 12  | 2  | 20,500  | 2  | 14,300  | 12  | 2  | 15,900  | 2  | 10,000  | 12  | 2  | 11,100  | 2  | 6,100  | 12  | 2  | 7,500  | 
3  | 28,200  | 12  | 3  | 33,200  | 3  | 19,300  | 12  | 3  | 21,800  | 3  | 15,300  | 12  | 3  | 17,000  | 3  | 10,800  | 12  | 3  | 12,000  | 3  | 6,500  | 12  | 3  | 7,700  | 
4  | 29,400  | 12  | 4  | 34,700  | 4  | 20,300  | 12  | 4  | 23,100  | 4  | 16,300  | 12  | 4  | 18,100  | 4  | 11,600  | 12  | 4  | 12,900  | 4  | 6,900  | 12  | 4  | 7,900  | 
5  | 30,600  | 12  | 5  | 36,200  | 5  | 21,300  | 12  | 5  | 24,400  | 5  | 17,300  | 12  | 5  | 19,200  | 5  | 12,400  | 12  | 5  | 13,800  | 5  | 7,200  | 12  | 5  | 8,100  | 
6  | 31,800  | 12  | 6  | 37,700  | 6  | 22,400  | 12  | 6  | 25,700  | 6  | 18,300  | 12  | 6  | 20,300  | 6  | 13,300  | 12  | 6  | 14,800  | 6  | 7,400  | 12  | 6  | 8,300  | 
7  | 33,600  | 12  | 7  | 39,500  | 7  | 23,500  | 12  | 7  | 27,000  | 7  | 19,300  | 12  | 7  | 21,400  | 7  | 14,300  | 12  | 7  | 15,800  | 7  | 7,700  | 12  | 7  | 8,600  | 
8  | 35,400  | 12  | 8  | 41,300  | 8  | 24,600  | 12  | 8  | 28,300  | 8  | 20,300  | 12  | 8  | 22,500  | 8  | 15,300  | 12  | 8  | 16,900  | 8  | 8,000  | 12  | 8  | 8,900  | 
9  | 37,200  | 12  | 9  | 43,100  | 9  | 25,800  | 12  | 9  | 29,600  | 9  | 21,300  | 12  | 9  | 23,700  | 9  | 16,300  | 12  | 9  | 18,000  | 9  | 8,400  | 12  | 9  | 9,300  | 
10  | 39,000  | 12  | 10  | 44,900  | 10  | 27,000  | 12  | 10  | 30,900  | 10  | 22,400  | 12  | 10  | 24,900  | 10  | 17,300  | 12  | 10  | 19,100  | 10  | 9,200  | 12  | 10  | 10,200  | 
11  | 40,800  | 12  | 11  | 46,700  | 11  | 28,200  | 12  | 11  | 32,200  | 11  | 23,500  | 12  | 11  | 26,100  | 11  | 18,300  | 12  | 11  | 20,200  | 11  | 10,000  | 12  | 11  | 11,100  | 
12  | 42,600  | 12  | 12  | 48,500  | 12  | 29,400  | 12  | 12  | 33,500  | 12  | 24,600  | 12  | 12  | 27,300  | 12  | 19,300  | 12  | 12  | 21,300  | 12  | 10,800  | 12  | 12  | 12,000  | 
13  | 44,400  | 12  | 13  | 50,200  | 13  | 30,600  | 12  | 13  | 34,700  | 13  | 25,800  | 12  | 13  | 28,500  | 13  | 20,300  | 12  | 13  | 22,400  | 13  | 11,600  | 12  | 13  | 12,900  | 
14  | 46,600  | 12  | 14  | 51,900  | 14  | 31,800  | 12  | 14  | 35,900  | 14  | 27,000  | 12  | 14  | 29,700  | 14  | 21,300  | 12  | 14  | 23,400  | 14  | 12,400  | 12  | 14  | 13,800  | 
15  | 48,900  | 18  | 15  | 53,500  | 15  | 33,600  | 12  | 15  | 37,000  | 15  | 28,200  | 12  | 15  | 30,800  | 15  | 22,400  | 12  | 15  | 24,300  | 15  | 13,300  | 12  | 15  | 14,700  | 
16  | 55,000  | 16  | 35,400  | 12  | 16  | 38,000  | 16  | 29,400  | 12  | 16  | 31,900  | 16  | 23,500  | 12  | 16  | 25,200  | 16  | 14,300  | 12  | 16  | 15,600  | |||
16  | 51,200  | 24  | 17  | 56,500  | 17  | 37,200  | 18  | 17  | 39,000  | 17  | 30,600  | 18  | 17  | 33,000  | 17  | 24,600  | 12  | 17  | 26,100  | 17  | 15,300  | 12  | 17  | 16,500  | 
18  | 57,800  | 18  | 40,000  | 18  | 33,900  | 18  | 25,800  | 12  | 18  | 27,000  | 18  | 16,300  | 12  | 18  | 17,400  | |||||||||
17  | 53,500  | 
  | 
  | 
  | 18  | 39,000  | 18  | 
  | 
  | 18  | 31,800  | 18  | 
  | 
  | ||||||||||
19  | 59,100  | 19  | 41,000  | 19  | 34,800  | 19  | 27,000  | 18  | 19  | 27,800  | 19  | 17,300  | 12  | 19  | 18,300  | |||||||||
  | 19  | 40,800  | 24  | 20  | 41,900  | 19  | 33,600  | 24  | 20  | 35,700  | 20  | 28,600  | 20  | 18,300  | 12  | 20  | 19,200  | |||||||
  | 20  | 28,200  | 18  | |||||||||||||||||||||
  | 21  | 42,800  | 21  | 36,500  | 21  | 29,400  | 21  | 19,300  | 12  | 21  | 20,100  | |||||||||||||
  | 20  | 42,600  | 
  | 22  | 43,700  | 20  | 35,400  | 
  | 22  | 37,300  | 21  | 29,400  | 24  | 22  | 30,200  | 22  | 20,300  | 18  | 22  | 21,000  | ||||
  | 
  | 23  | 31,000  | 23  | 21,900  | |||||||||||||||||||
  | 23  | 21,300  | 18  | |||||||||||||||||||||
  | 22  | 30,600  | 
  | 24  | 31,700  | 24  | 22,800  | |||||||||||||||||
  | 
  | 24  | 22,400  | 18  | 25  | 23,600  | ||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||
  | 26  | 24,400  | ||||||||||||||||||||||
  | 25  | 23,500  | 18  | |||||||||||||||||||||
  | 27  | 25,100  | ||||||||||||||||||||||
  | 26  | 24,600  | 24  | 28  | 25,800  | |||||||||||||||||||
  | 29  | 26,400  | ||||||||||||||||||||||
  | 27  | 25,800  | 24  | 30  | 27,000  | |||||||||||||||||||
  | 31  | 27,600  | ||||||||||||||||||||||
  | 28  | 27,000  | 
  | 32  | 28,200  | |||||||||||||||||||
附則別表2
医療職(1)切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | ||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
1  | 41,300  | 12  | 1  | 52,500  | 1  | 28,700  | 12  | 1  | 34,200  | 1  | 16,600  | 12  | 1  | 18,900  | 
2  | 42,900  | 12  | 2  | 55,000  | 2  | 30,200  | 12  | 2  | 36,100  | 2  | 17,800  | 12  | 2  | 20,200  | 
3  | 44,500  | 12  | 3  | 57,500  | 3  | 31,700  | 12  | 3  | 38,400  | 3  | 19,000  | 12  | 3  | 21,700  | 
4  | 46,100  | 12  | 4  | 60,000  | 4  | 33,300  | 12  | 4  | 40,700  | 4  | 20,200  | 12  | 4  | 23,200  | 
5  | 47,700  | 12  | 5  | 62,500  | 5  | 34,900  | 12  | 5  | 43,000  | 5  | 21,400  | 12  | 5  | 24,700  | 
6  | 49,300  | 12  | 6  | 65,000  | 6  | 36,500  | 12  | 6  | 45,300  | 6  | 22,800  | 12  | 6  | 26,600  | 
7  | 50,900  | 12  | 7  | 67,500  | 7  | 38,100  | 12  | 7  | 47,700  | 7  | 24,200  | 12  | 7  | 28,500  | 
8  | 52,800  | 12  | 8  | 70,000  | 8  | 39,700  | 12  | 8  | 50,100  | 8  | 25,700  | 12  | 8  | 30,400  | 
9  | 54,700  | 12  | 9  | 72,500  | 9  | 41,300  | 12  | 9  | 52,500  | 9  | 27,200  | 12  | 9  | 32,300  | 
10  | 56,600  | 12  | 10  | 75,000  | 10  | 42,900  | 12  | 10  | 54,900  | 10  | 28,700  | 12  | 10  | 34,200  | 
11  | 58,500  | 12  | 11  | 77,000  | 11  | 44,500  | 12  | 11  | 57,300  | 11  | 30,200  | 12  | 11  | 36,100  | 
12  | 60,400  | 18  | 12  | 79,000  | 12  | 46,100  | 12  | 12  | 59,700  | 12  | 31,700  | 12  | 12  | 38,000  | 
13  | 80,700  | 13  | 47,700  | 12  | 13  | 62,100  | 13  | 33,300  | 12  | 13  | 39,900  | |||
13  | 62,900  | 18  | 
  | 
  | ||||||||||
14  | 82,300  | 14  | 49,300  | 12  | 14  | 63,800  | 14  | 34,900  | 12  | 14  | 41,800  | |||
14  | 65,400  | 24  | 15  | 83,800  | 15  | 50,900  | 12  | 15  | 65,500  | 15  | 36,500  | 12  | 15  | 43,700  | 
16  | 85,300  | 16  | 52,800  | 12  | 16  | 67,000  | 16  | 38,100  | 12  | 16  | 45,600  | |||
15  | 67,900  | 24  | 17  | 86,800  | 17  | 54,700  | 12  | 17  | 68,500  | 17  | 39,700  | 12  | 17  | 47,500  | 
18  | 88,300  | 18  | 56,600  | 18  | 18  | 69,800  | 18  | 41,300  | 18  | 18  | 49,400  | |||
16  | 70,500  | 24  | 19  | 89,300  | 19  | 71,100  | 19  | 51,300  | ||||||
19  | 58,500  | 18  | 19  | 42,900  | 18  | |||||||||
20  | 91,300  | 20  | 72,400  | 20  | 52,800  | |||||||||
17  | 73,100  | 24  | 21  | 92,800  | 20  | 60,400  | 24  | 21  | 73,700  | 20  | 44,500  | 24  | 21  | 54,300  | 
22  | 94,300  | 22  | 75,000  | 22  | 55,600  | |||||||||
18  | 57,700  | 
  | 23  | 95,800  | 21  | 62,900  | 24  | 23  | 76,300  | 21  | 46,100  | 24  | 23  | 56,900  | 
24  | 97,300  | 24  | 77,600  | 24  | 58,200  | |||||||||
25  | 98,800  | 22  | 65,400  | 24  | 25  | 78,900  | 22  | 47,700  | 24  | 25  | 59,300  | |||
19  | 78,600  | 
  | 26  | 100,300  | 26  | 80,200  | 26  | 60,400  | ||||||
27  | 101,800  | 23  | 67,900  | 
  | 27  | 81,500  | 23  | 49,300  | 24  | 27  | 61,500  | |||
28  | 103,300  | 
  | 28  | 62,600  | ||||||||||
20  | 81,800  | 
  | 29  | 104,800  | 24  | 50,900  | 
  | 29  | 63,700  | |||||
附則別表3
医療職(2)切替給料表
1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||||||||||
旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 旧号給  | 旧給料月額  | 昇給期間  | 切替号給  | 切替給料月額  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
  | 円  | 
  | 
  | 円  | 
1  | 25,800  | 12  | 1  | 30,200  | 1  | 10,000  | 12  | 1  | 11,100  | 1  | 8,400  | 12  | 1  | 9,300  | 1  | 6,500  | 12  | 1  | 7,700  | 
2  | 27,000  | 12  | 2  | 31,700  | 2  | 10,800  | 12  | 2  | 12,000  | 2  | 9,200  | 12  | 2  | 10,200  | 2  | 6,900  | 12  | 2  | 7,900  | 
3  | 28,200  | 12  | 3  | 33,200  | 3  | 11,600  | 12  | 3  | 12,900  | 3  | 10,000  | 12  | 3  | 11,100  | 3  | 7,200  | 12  | 3  | 8,100  | 
4  | 29,400  | 12  | 4  | 34,700  | 4  | 12,400  | 12  | 4  | 13,800  | 4  | 10,800  | 12  | 4  | 12,000  | 4  | 7,400  | 12  | 4  | 8,300  | 
5  | 30,600  | 12  | 5  | 36,200  | 5  | 13,300  | 12  | 5  | 14,800  | 5  | 11,600  | 12  | 5  | 12,900  | 5  | 7,700  | 12  | 5  | 8,600  | 
6  | 31,800  | 12  | 6  | 37,700  | 6  | 14,300  | 12  | 6  | 15,900  | 6  | 12,400  | 12  | 6  | 13,800  | 6  | 8,000  | 12  | 6  | 8,900  | 
7  | 33,600  | 12  | 7  | 39,500  | 7  | 15,300  | 12  | 7  | 17,000  | 7  | 13,300  | 12  | 7  | 14,800  | 7  | 8,400  | 12  | 7  | 9,300  | 
8  | 35,400  | 12  | 8  | 41,300  | 8  | 16,300  | 12  | 8  | 18,100  | 8  | 14,300  | 12  | 8  | 15,900  | 8  | 9,200  | 12  | 8  | 10,200  | 
9  | 37,200  | 12  | 9  | 43,100  | 9  | 17,300  | 12  | 9  | 19,200  | 9  | 15,300  | 12  | 9  | 17,000  | 9  | 10,000  | 12  | 9  | 11,100  | 
10  | 39,000  | 12  | 10  | 44,900  | 10  | 18,300  | 12  | 10  | 20,500  | 10  | 16,300  | 12  | 10  | 18,100  | 10  | 10,800  | 12  | 10  | 12,000  | 
11  | 40,800  | 12  | 11  | 46,700  | 11  | 19,300  | 12  | 11  | 21,800  | 11  | 17,300  | 12  | 11  | 19,200  | 11  | 11,600  | 12  | 11  | 12,900  | 
12  | 42,600  | 12  | 12  | 48,500  | 12  | 20,300  | 12  | 12  | 23,100  | 12  | 18,300  | 12  | 12  | 20,300  | 12  | 12,400  | 12  | 12  | 13,800  | 
13  | 44,400  | 12  | 13  | 50,200  | 13  | 21,300  | 12  | 13  | 24,400  | 13  | 19,300  | 12  | 13  | 21,400  | 13  | 13,300  | 12  | 13  | 14,700  | 
14  | 46,600  | 12  | 14  | 51,900  | 14  | 22,400  | 12  | 14  | 25,700  | 14  | 20,300  | 12  | 14  | 22,500  | 14  | 14,300  | 12  | 14  | 15,600  | 
15  | 48,900  | 18  | 15  | 53,500  | 15  | 23,500  | 12  | 15  | 27,000  | 15  | 21,300  | 12  | 15  | 23,700  | 15  | 15,300  | 12  | 15  | 16,500  | 
16  | 55,000  | 16  | 24,600  | 12  | 16  | 28,300  | 16  | 22,400  | 12  | 16  | 24,900  | 16  | 16,300  | 12  | 16  | 17,400  | |||
16  | 51,200  | 24  | 
  | 
  | |||||||||||||||
17  | 56,500  | 17  | 25,800  | 12  | 17  | 29,600  | 17  | 23,500  | 12  | 17  | 26,100  | 17  | 17,300  | 12  | 17  | 18,300  | |||
18  | 57,800  | 18  | 27,000  | 12  | 18  | 30,900  | 18  | 24,600  | 12  | 18  | 27,300  | 18  | 18,300  | 12  | 18  | 19,200  | |||
17  | 53,500  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||
19  | 59,100  | 19  | 28,200  | 12  | 19  | 32,200  | 19  | 25,800  | 12  | 19  | 28,500  | 19  | 19,300  | 12  | 19  | 20,100  | |||
  | 20  | 29,400  | 12  | 20  | 33,500  | 20  | 27,000  | 12  | 20  | 29,700  | 20  | 20,300  | 12  | 20  | 21,000  | ||||
21  | 30,600  | 12  | 21  | 34,700  | 21  | 28,200  | 12  | 21  | 30,800  | 21  | 21,300  | 12  | 21  | 21,900  | |||||
22  | 31,800  | 12  | 22  | 35,900  | 22  | 29,400  | 18  | 22  | 31,900  | 22  | 22,400  | 18  | 22  | 22,800  | |||||
23  | 33,600  | 12  | 23  | 37,000  | 23  | 33,000  | 23  | 23,100  | |||||||||||
23  | 30,600  | 18  | 
  | 
  | 23  | 23,500  | 18  | 
  | 
  | ||||||||||
24  | 35,400  | 18  | 24  | 38,000  | 24  | 33,900  | 24  | 24,400  | |||||||||||
25  | 39,000  | 24  | 31,800  | 24  | 25  | 34,800  | 24  | 24,600  | 24  | 25  | 25,100  | ||||||||
25  | 37,200  | 18  | |||||||||||||||||
26  | 40,000  | 26  | 35,700  | 26  | 25,800  | ||||||||||||||
26  | 39,000  | 24  | 27  | 41,000  | 25  | 33,600  | 
  | 27  | 36,500  | 25  | 25,800  | 24  | 27  | 26,400  | |||||
28  | 41,900  | 
  | 28  | 27,000  | |||||||||||||||
27  | 40,800  | 
  | 29  | 42,800  | 26  | 27,000  | 
  | 29  | 27,600  | ||||||||||
附則(昭和36年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和37年1月1日から適用する。
2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかわる給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給及び医療職給料表(1)のうち3等級の各号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算し当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び医療職給料表(1)のうち3等級の各号給を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間の通算されることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | |||||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,700  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,800  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,000  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,600  | 5  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,700  | 6  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,800  | 7  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,200  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 6  | 19,200  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,500  | 14  | 9  | 20,200  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,500  | 14  | 
  | 
  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 3  | 21,700  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 6  | 22,600  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 9  | 23,500  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 3  | 25,200  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 6  | 26,000  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 9  | 26,800  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
附則別表第2(附則第2項関係)医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | ||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
1  | 1  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | |
8  | 8  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | |
11  | 11  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | |
12  | 12  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | |
13  | 13  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | |
14  | 14  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
15  | 15  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | |
16  | 16  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | |
17  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
18  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
19  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
旧号給  | 
  | ||||||||||||
  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | 
  | 月  | 円  | |
1  | 1  | 3  | 30,000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 6  | 31,600  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 9  | 33,200  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | |
5  | 4  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | |
6  | 5  | 
  | 
  | 2  | 3  | 18,700  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | |
7  | 6  | 
  | 
  | 3  | 6  | 19,800  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | |
8  | 7  | 
  | 
  | 4  | 9  | 21,000  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | |
9  | 8  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | |
10  | 9  | 
  | 
  | 5  | 3  | 24,100  | 7  | 9  | 21,000  | 7  | 
  | 
  | |
11  | 10  | 
  | 
  | 6  | 6  | 25,500  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | |
12  | 11  | 
  | 
  | 7  | 9  | 26,900  | 8  | 3  | 23,600  | 9  | 
  | 
  | |
13  | 12  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 9  | 6  | 24,800  | 10  | 
  | 
  | |
14  | 13  | 
  | 
  | 8  | 3  | 39,800  | 10  | 9  | 26,000  | 11  | 
  | 
  | |
15  | 14  | 
  | 
  | 9  | 6  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 3  | 18,200  | |
16  | 15  | 
  | 
  | 10  | 9  | 32,600  | 11  | 3  | 28,700  | 13  | 6  | 19,200  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 12  | 6  | 29,900  | 14  | 9  | 20,200  | |
18  | 17  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 13  | 9  | 31,200  | 14  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 15  | 3  | 21,700  | |
20  | 19  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 16  | 6  | 22,600  | |
21  | 20  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 17  | 9  | 23,500  | |
22  | 21  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 3  | 25,200  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 6  | 26,000  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 9  | 26,800  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | |
27  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | |
28  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | |
29  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | |
30  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | |
31  | 
  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | |
32  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 26  | 
  | 
  | |
附則別表第3(附則第6項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1―22  | 1―25  | 5―24  | 8―27  | 15―29  | 
医療職給料表(1)  | 1―16  | 1―20  | 1―27  | 
  | 
  | 
〃 (2)  | 1―22  | 9―31  | 11―18  | 18―32  | 
  | 
備考
本表中「1―22」等とあるのは「1号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降において最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員を除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
行政職給料表  | 1―22  | 5―25  | 9―24  | 12―27  | 19―29  | 
医療職給料表(1)  | 1―16  | 1―20  | 3―27  | 
  | 
  | 
〃 (2)  | 1―22  | 9―31  | 15―28  | 23―32  | 
  | 
備考 本表中「1―22」等とあるのは「1号給から22号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第25号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第36号)抄
(施行日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度寒冷地手当から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた石炭手当及び寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第3条から第7条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第9条、第15条の2及び第15条の3の改正規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第8号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第9号)
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額又はこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められていたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第1項及び第2項の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定は同年7月1日から、第17条第1項及び第2項の改正規定は、同年12月1日から適用し、第15条の2第1項及び第2項並びに第15条の3第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動のあった日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、同条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年12月1日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、当該定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
6 昭和43年12月1日を基準日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第8条第3項の規定の例によって算出した額との合計額に100分の85を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。
(旧号給等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、同年12月1日)から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った18歳未満の子でこれらの日以降当該要件を具備するに至った日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当の支給に係る条例第15条の2の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第5号)の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中赤平市職員の給与に関する条例第12条の2の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又最高号給をこえている給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(最高号棒等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高号給をこえている給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においては、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(第2条の改正給料表の適用の経過措置)
7 第2条の改正条例の適用を受ける職員で、改正後の給料月額が昭和47年1月1日(以下「切替日」という。)の前日にその者が受けていた号給の給料月額に満たないときは、次の昇給期までは改正前の給料表の当該号給の給料月額に読み替えるものとする。
附則(昭和47年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行し、第3条の改正規定中ただし書の規定については、昭和47年12月31日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる号給月額を受ける職員の切替日における号給又は号給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは号給月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は号給月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は号給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が現に受けていた号給又は号給月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の給料表の調整措置)
6 改正後の条例別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)のうち、職務の等級6等級については、昭和47年9月30日(以下「調整日」という。)限り、その効力を失う。その場合調整日において、行政職給料表6等級の適用を受けている職員にあっては調整日の翌日をもって、その者が現に受けている号給月額と同額の行政職給料表5等級上の号給額(以下「対応額」という。)に格付けする。ただし、当該対応額に、現に受けている号給額の同額のない場合、現に受けている号給額の直近上位の額をもって対応額とする。
(給料の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給及び医療職給料表(1)、医療職給料表(2)のうち4等級の各号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和48年7月1日又は同年10月1日のうち、切替日から起算し当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の昇給日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替えの施行細目)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が定める。
(給料の内払)
7 この条例の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例に基づいてすでに支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | |||||||||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |||||
旧号給  | 
  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | ||||||||||
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | |
8  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | |
11  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | |
12  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
13  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | |
14  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 3  | 6  | 62,200  | |
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 15  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 15  | 3  | 6  | 85,400  | 15  | 6  | 9  | 63,300  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | 16  | 3  | 6  | 123,900  | 16  | 3  | 6  | 104,800  | 16  | 6  | 9  | 86,700  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | 17  | 6  | 9  | 125,600  | 17  | 6  | 9  | 106,600  | 16  | 
  | 
  | 
  | 16  | 3  | 6  | 65,200  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | 17  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 17  | 3  | 6  | 89,000  | 17  | 6  | 9  | 67,200  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | 18  | 3  | 6  | 129,900  | 18  | 3  | 6  | 109,900  | 18  | 6  | 9  | 90,100  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
20  | 18  | 
  | 
  | 
  | 18  | 6  | 9  | 131,200  | 19  | 6  | 9  | 111,300  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
21  | 19  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 3  | 6  | 134,700  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
備考 本表中期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | |||||||||
  | 区分  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | |||
旧号給  | 
  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | イ  | ロ  | ||||||
1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
  | |
2  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
  | |
3  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | |
4  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
  | |
5  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
  | |
6  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
  | |
7  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 
  | |
8  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
  | |
9  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 
  | |
10  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
  | |
11  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 
  | |
12  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
  | |
13  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 
  | |
14  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 
  | |
15  | 15  | 3  | 6  | 140,400  | 15  | 
  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | |
16  | 16  | 6  | 9  | 143,100  | 16  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 
  | |
17  | 16  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 
  | |
18  | 17  | 3  | 6  | 147,800  | 18  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
  | |
19  | 18  | 6  | 9  | 149,800  | 19  | 3  | 6  | 123,900  | 19  | 3  | 6  | 104,800  | |
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 6  | 9  | 125,600  | 20  | 6  | 9  | 106,600  | |
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
  | |
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 3  | 6  | 129,900  | 21  | 3  | 6  | 109,900  | |
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 6  | 9  | 131,200  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
備考 本表中期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級号給の切替え)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の属する職務の等級が別表第1の1等級である職員及び別表第2医療職給料表(2)の1等級である職員のうち、市長が定める者の切替日における職務の等級は、特1特級とし、その号給は、その者が現に受けている号給月額の直近上位の額の号給とする。
(切替えの施行細目)
4 前2項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第12条の2の規定は、同年9月1日から適用し、第9条の2の規定は、同年10月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替えの施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額及びこれらを受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替えの施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和50年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行日前に改正前の条例の規定に基づいて昭和50年8月1日からこの条例の施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替えの施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2第1号から第3号までの規定は、昭和52年11月1日から適用し、同条第4号から第6号までの規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年11月1日以降に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
4 改正後の条例の規定の適用により職員が属する職務の等級は、施行日の前日におけるその者の等級に対応する次の表に定める等級とする。
行政職給料表
改正後の条例による等級  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
改正前の条例による等級  | 職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
医療職給料表(2)
改正後の条例による等級  | 職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
改正前の条例による等級  | 職務の等級  | 特1等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
附則(昭和53年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条の2第1項第1号及び同項第6号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日以降に支払われた宿日直手当は、改正後の条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日以降に支払われた宿日直手当は、改正後の赤平市職員の給与に関する条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第2項の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。第7条の2第2項を除く。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。
(寒冷地手当に関する経過措置)
7 改正後の条例の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額が基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第2項に規定する額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、当分の間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
8 昭和55年8月31日から市長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員にあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
9 改正後の条例第17条第5項の規定は、同項の規定により返還されるべき事由で昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において、規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(昭和56年規則第21号で昭和56年12月25日から施行)
(最高号給等の切替)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例にしたがって定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当等の算定の特例)
7 昭和56年度中に支給する期末手当及び勤勉手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定に基づく給料及び扶養手当の月額の合計額を基準として計算した額とする。この条例の施行の日以後に新たに職員となった者の昭和56年度中に支給する期末手当の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、その者が改正前の条例の規定により適用されるべき給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として計算した額とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和58年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月31日から適用する。
(寒冷地手当の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第15条の2第2項の改正規定は、昭和58年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和60年1月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和60年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行し、第10条の5の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この頃において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月をこえる期間は、この限りでない。
(最高号給をこえる給料月額の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(経過措置)
10 昭和61年1月1日から昭和62年3月31日までの間、職員に支給する住居手当の額は、改正後の条例第10条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得られる額とする。
(1) 月額16,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から7,500円を控除した額
(2) 月額16,500円をこえる家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が7,500円をこえるときは、7,500円)を7,500円に加算した額
附則別表第1(附則第2項関係)
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 6等級  | 1級  | 
5等級  | 2級  | |
4等級  | 3級  | |
3等級  | 4級  | |
5級  | ||
2等級  | 6級  | |
7級  | ||
1等級  | 8級  | |
医療職給料表(1)  | 2等級  | 1級  | 
1等級  | 2級  | |
医療職給料表(2)  | 5等級  | 1級  | 
4等級  | 2級  | |
3等級  | 3級  | |
4級  | ||
2等級  | 5級  | |
6級  | ||
1等級  | 7級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職給料表
旧号給  | 新号給  | |||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 4  | 2  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 5  | 3  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 6  | 4  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 7  | 5  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 9  | 7  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 10  | 8  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 11  | 9  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 12  | 10  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 13  | 11  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 14  | 12  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 15  | 13  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 16  | 14  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 17  | 15  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 18  | 16  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 19  | 16  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 20  | 17  | 20  | 18  | 
  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 21  | 17  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 22  | 18  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 23  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 24  | 
  | 
  | 24  | 19  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 25  | 
  | 
  | 25  | 20  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3(附則第3項関係)
医療職給料表(1)
旧号給  | 新号給  | |
1級  | 2級  | |
1  | 1  | 1  | 
2  | 2  | 2  | 
3  | 3  | 3  | 
4  | 4  | 4  | 
5  | 5  | 5  | 
6  | 6  | 6  | 
7  | 7  | 7  | 
8  | 8  | 8  | 
9  | 9  | 9  | 
10  | 10  | 10  | 
11  | 11  | 11  | 
12  | 12  | 12  | 
13  | 13  | 13  | 
14  | 14  | 14  | 
15  | 15  | 15  | 
16  | 16  | 16  | 
17  | 17  | 17  | 
18  | 18  | 18  | 
19  | 19  | 19  | 
20  | 20  | 20  | 
医療職給料表(2)
旧号給  | 新号給  | ||||||
1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 1  | 1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 2  | 2  | 
  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 2  | 3  | 3  | 
  | 2  | 1  | 2  | 
4  | 3  | 4  | 4  | 
  | 3  | 1  | 3  | 
5  | 4  | 5  | 5  | 1  | 4  | 2  | 4  | 
6  | 5  | 6  | 6  | 1  | 5  | 3  | 5  | 
7  | 6  | 7  | 7  | 1  | 6  | 4  | 6  | 
8  | 7  | 8  | 8  | 2  | 7  | 5  | 7  | 
9  | 8  | 9  | 9  | 3  | 8  | 6  | 8  | 
10  | 9  | 10  | 10  | 4  | 9  | 7  | 9  | 
11  | 10  | 11  | 11  | 5  | 10  | 8  | 10  | 
12  | 11  | 12  | 12  | 6  | 11  | 9  | 11  | 
13  | 12  | 13  | 13  | 7  | 12  | 10  | 12  | 
14  | 13  | 14  | 14  | 8  | 13  | 11  | 13  | 
15  | 14  | 15  | 15  | 9  | 14  | 12  | 14  | 
16  | 15  | 16  | 16  | 10  | 15  | 13  | 15  | 
17  | 16  | 17  | 17  | 11  | 16  | 14  | 16  | 
18  | 17  | 18  | 18  | 12  | 17  | 15  | 17  | 
19  | 18  | 19  | 19  | 13  | 18  | 16  | 18  | 
20  | 19  | 20  | 20  | 14  | 19  | 17  | 19  | 
21  | 20  | 21  | 21  | 15  | 20  | 18  | 
  | 
22  | 21  | 22  | 22  | 16  | 21  | 18  | 
  | 
23  | 22  | 23  | 23  | 16  | 22  | 19  | 
  | 
24  | 23  | 24  | 24  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
25  | 24  | 
  | 25  | 17  | 
  | 
  | 
  | 
26  | 25  | 
  | 26  | 18  | 
  | 
  | 
  | 
附則(昭和61年条例第20号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第12条の2の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準する職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和62年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1及び附則別表第2に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3及び附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。この場合において、新号給が職務の級の最高の号給を超える給料月額となる者の新給料月額は市長が定める。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において、旧号給が旧級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以下の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち、12月を超える期間は、この限りでない。
5 附則第3項の規定により新号給に切替えたことによって、他の職員との権衡上特に必要があると認められる者については、条例第4条第4項又は第6項に規定する昇給期間を調整することができる。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(切替の施行細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表 略
附則(昭和62年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、第10条の5第2項の改正規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和63年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第21号で昭和63年12月24日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された場合は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、別に規則で定める日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(平成元年規則第25号で平成元年12月15日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以上「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第23号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(切替の施行細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、平成4年1月5日から施行する。
附則(平成3年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第12条の2第1項各号列記以外の部分、同項第1号及び同項第3号から第5号までの改正規定、同項第6号を削る改正規定は平成4年1月1日から施行する。(ただし書の規定は附則第5項において同じ。)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第20号で平成3年12月24日から施行)
(給料表の適用)
3 別表第1のうち次に掲げる級・号給の給料月額については、平成4年4月1日から施行し、平成4年3月31日までの給料月額は次のとおりとする。
職務の級 号給  | 8級  | 
給料月額  | |
16  | 413,600  | 
17  | 418,300  | 
18  | 422,800  | 
19  | 427,200  | 
20  | 431,200  | 
21  | 435,000  | 
(最高号給等の切替え等)
4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替の施行細目)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別に規則で定める日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(平成4年規則第27号で平成4年12月21日から施行)
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を市長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から30日」とあるのは、「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第25号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第10条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5第2項、第12条及び第13条の2第1項の改正規定は、平成6年4月1日から施行し、第15条の2第2項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成6年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成6年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成5年12月1日に在職する職員に対して平成6年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成5年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第15条の2第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定、第15条の2第2項の改正規定及び附則第7項の規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成7年3月の期末手当の額の特例)
7 市長は、平成6年12月1日に在職する職員に対して平成7年3月に支給することとなる期末手当の額については、改正後の条例第15条の2第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から、次の第1号に定める額と第2号に定める額との差額を減じて得た額とすることができる。
(1) 改正後の条例の規定に基づき平成6年12月に支給することとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給することとなる期末手当の額について、改正後の条例第15条の2第2項の規定を適用した場合の額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給料表の適用)
3 別表第1、行政職給料表のうち8級16号給から21号給及び9級の給料月額については、平成8年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる級・号給の平成8年3月31日までの給料月額は、次のとおりとする。
職務の級 号給  | 8級  | 
給料月額  | |
16  | 446,800  | 
17  | 457,800  | 
18  | 467,000  | 
19  | 474,600  | 
20  | 482,200  | 
21  | 487,500  | 
(最高号給等の切替え等)
4 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第1項に規定する基準日(平成8年度は8月31日を、平成9年度以降は10月1日をいう。以下同じ。)に対応する市長が定める日(翌年の2月末日をいう。以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当については、改正後の条例第17条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日)における当該職員の給料月額と平成8年度の基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(当該額が583,000円を超えるときは、583,000円とする。)に当該職員の改正前の給与条例第17条第2項に規定する割合を乗じて得た額と平成8年度基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同条に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員が改正後の基準額の異なる世帯区分に変更があった場合にあっては、市長が定める額)をいう。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 10,000円  | 
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 20,000円  | 
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 30,000円  | 
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで  | 50,000円  | 
附則(平成9年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項、第15条の2第2項及び第15条の3第2項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第1項の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成12年3月の期末手当の額の特例)
8 平成11年度に限り、条例第15条の2第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
9 改正後の条例第15条の2第2項及び前項の規定により平成12年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、これらの規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第15条の2第2項の規定により平成12年3月の支給を受けることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給を受けた期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の2第2項及び第15条の5第2項の改正規定は、平成12年12月1日から施行する。
2 この条例による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第3項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月の期末手当の額の特例)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項及び第4項若しくは第19条第1項から第4項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(以下「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月の期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条の2第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 平成15年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第8項の医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあっては、57歳。以下「昇給停止年齢」という。)を超えている職員(基準日において改正前の第4条第8項の規定で定める職員である者を除く。以下「昇給停止年齢超過職員」という。)の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇格停止年齢を超える職員で、基準日の前日におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、新条例第4条第8項の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も、規則の定めるところにより、昇給させることができる。基準日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち、任用の事情等を考慮して昇給停止年齢超過職員又はこの項前段の規則で定める職員との権衡上必要があると認められる職員として規則で定める職員についても、同様とする。
附則(平成15年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月の期末手当の額の特例)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項から第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、通勤手当、住居手当等の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、改正後の第10条の3及び第10条の5の規定については、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月の期末手当の額の特例)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条の2第2項から第4項まで若しくは第19条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当、住居手当等の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第52号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年7月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてその者の属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額などの切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に満たないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項の職員を除く。)について前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則に定めるところにより同項の規定に準じて給料を支給する。
7 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例附則第11項本文の規定の適用については、同項本文中「第3条第1項の規定により決定された額」とあるのは、「第3条第1項の規定により決定された額及び赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(赤平市職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
10 赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(赤平市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 
  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 
  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 85  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 85  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 89  | 89  | 85  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 90  | 86  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 91  | 87  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 92  | 88  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 105  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 105  | 106  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 105  | 107  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 105  | 108  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 109  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 65  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 66  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 67  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 68  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 69  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 70  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 71  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 72  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 73  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 74  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 75  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 76  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 77  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 78  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 79  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 80  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 81  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 82  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 83  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 84  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 85  | 81  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 86  | 82  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 87  | 83  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 88  | 84  | 80  | 
  | |
12月以上  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 89  | 85  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 90  | 86  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 91  | 87  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 92  | 88  | 84  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 93  | 89  | 85  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 93  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 94  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 95  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 96  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 97  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 98  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 99  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 100  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 101  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 102  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 103  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 104  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 105  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 106  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 107  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 108  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 109  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 110  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 111  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 112  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 114  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 115  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 116  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 118  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 119  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 120  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 122  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 123  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 124  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 125  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 126  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 127  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 128  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 129  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 130  | 130  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 131  | 131  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 132  | 132  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
35  | 3月未満  | 133  | 133  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 134  | 134  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 135  | 135  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 136  | 136  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
36  | 3月未満  | 137  | 137  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 138  | 138  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 139  | 139  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 140  | 140  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
37  | 3月未満  | 141  | 141  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 142  | 142  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 143  | 143  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 144  | 144  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
38  | 3月未満  | 145  | 145  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 146  | 146  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 147  | 147  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 148  | 148  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 149  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
39  | 3月未満  | 149  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 150  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 151  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 152  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
40  | 3月未満  | 153  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 154  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 155  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 156  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
41  | 3月未満  | 157  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 158  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 159  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 160  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 161  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(赤平市職員の旅費支給に関する条例の一部改正)
2 赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年4月1日から施行し、第3条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する新条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年条例第3号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(適用区分)
3 改正後の第12条の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、第10条の3第2号ただし書を削る改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の5第2項及び同条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第11項の規定により減じる前の額をいう。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の2第4項(給与条例第15条の5第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条の2第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と赤平市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第5号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、第8条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第9条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の赤平市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の5第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の5第2項及び同条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(赤平市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤平市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される赤平市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第10条の3第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条の2第3項及び第12条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」と、同条第4項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 赤平市職員の給与に関する条例第4条第2項から第6項まで、第8項及び第9項並びに第9条の規定並びに新給与条例第4条第7項及び第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第17項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の2第2項、同条第3項、第15条の5第2項及び同条第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第15条の2第2項及び第3項並びに第15条の5第2項及び第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第15条の2第2項及び第3項並びに第15条の5第2項及び第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)」の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の赤平市職員の給与に関する条例第15条の3第第3号及び第4号、第15条の4第1項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において赤平市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2の医療職給料表(2)及び別表第2の医療職給料表(3)の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の給与条例第8条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 障害の状態にある者」とあるのは、「(5) 障害の状態にある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、第9条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前条第2項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
附則別表
号給の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | 
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | 
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | 
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | 
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | 
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | 
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | 
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | 
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | 
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | 
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | 
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | 
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | 
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | 
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | 
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | 
86  | 82  | 78  | 78  | |
87  | 83  | 79  | 79  | |
88  | 84  | 80  | 80  | |
89  | 85  | 81  | 81  | |
90  | 86  | 82  | 82  | |
91  | 87  | 83  | 83  | |
92  | 88  | 84  | 84  | |
93  | 89  | 85  | 85  | |
94  | 90  | |||
95  | 91  | |||
96  | 92  | |||
97  | 93  | |||
98  | 94  | |||
99  | 95  | |||
100  | 96  | |||
101  | 97  | |||
102  | 98  | |||
103  | 99  | |||
104  | 100  | |||
105  | 101  | |||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
2 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | |
67  | 63  | 63  | 59  | |
68  | 64  | 64  | 60  | |
69  | 65  | 65  | 61  | |
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | ||
87  | 83  | 83  | ||
88  | 84  | 84  | ||
89  | 85  | 85  | ||
90  | 86  | 86  | ||
91  | 87  | 87  | ||
92  | 88  | 88  | ||
93  | 89  | 89  | ||
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | |||
107  | 103  | |||
108  | 104  | |||
109  | 105  | |||
110  | 106  | |||
111  | 107  | |||
112  | 108  | |||
113  | 109  | |||
3 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 
11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 
12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 
13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 
14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 
15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 
16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 
17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 
18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 
19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 
20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 
21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 
22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 
23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 
24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 
25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 
26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 
27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 
28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 
29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 
30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 
31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 
32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 
33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 
34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 
35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 
36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 
37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 
38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 
39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 
40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 
41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 
42  | 38  | 38  | 34  | 30  | 
43  | 39  | 39  | 35  | 31  | 
44  | 40  | 40  | 36  | 32  | 
45  | 41  | 41  | 37  | 33  | 
46  | 42  | 42  | 38  | 34  | 
47  | 43  | 43  | 39  | 35  | 
48  | 44  | 44  | 40  | 36  | 
49  | 45  | 45  | 41  | 37  | 
50  | 46  | 46  | 42  | 38  | 
51  | 47  | 47  | 43  | 39  | 
52  | 48  | 48  | 44  | 40  | 
53  | 49  | 49  | 45  | 41  | 
54  | 50  | 50  | 46  | 42  | 
55  | 51  | 51  | 47  | 43  | 
56  | 52  | 52  | 48  | 44  | 
57  | 53  | 53  | 49  | 45  | 
58  | 54  | 54  | 50  | 46  | 
59  | 55  | 55  | 51  | 47  | 
60  | 56  | 56  | 52  | 48  | 
61  | 57  | 57  | 53  | 49  | 
62  | 58  | 58  | 54  | 50  | 
63  | 59  | 59  | 55  | 51  | 
64  | 60  | 60  | 56  | 52  | 
65  | 61  | 61  | 57  | 53  | 
66  | 62  | 62  | 58  | 54  | 
67  | 63  | 63  | 59  | 55  | 
68  | 64  | 64  | 60  | 56  | 
69  | 65  | 65  | 61  | 57  | 
70  | 66  | 66  | 62  | |
71  | 67  | 67  | 63  | |
72  | 68  | 68  | 64  | |
73  | 69  | 69  | 65  | |
74  | 70  | 70  | 66  | |
75  | 71  | 71  | 67  | |
76  | 72  | 72  | 68  | |
77  | 73  | 73  | 69  | |
78  | 74  | 74  | 70  | |
79  | 75  | 75  | 71  | |
80  | 76  | 76  | 72  | |
81  | 77  | 77  | 73  | |
82  | 78  | 78  | 74  | |
83  | 79  | 79  | 75  | |
84  | 80  | 80  | 76  | |
85  | 81  | 81  | 77  | |
86  | 82  | 82  | 78  | |
87  | 83  | 83  | 79  | |
88  | 84  | 84  | 80  | |
89  | 85  | 85  | 81  | |
90  | 86  | 86  | 82  | |
91  | 87  | 87  | 83  | |
92  | 88  | 88  | 84  | |
93  | 89  | 89  | 85  | |
94  | 90  | 90  | ||
95  | 91  | 91  | ||
96  | 92  | 92  | ||
97  | 93  | 93  | ||
98  | 94  | 94  | ||
99  | 95  | 95  | ||
100  | 96  | 96  | ||
101  | 97  | 97  | ||
102  | 98  | 98  | ||
103  | 99  | 99  | ||
104  | 100  | 100  | ||
105  | 101  | 101  | ||
106  | 102  | 102  | ||
107  | 103  | 103  | ||
108  | 104  | 104  | ||
109  | 105  | 105  | ||
110  | 106  | 106  | ||
111  | 107  | 107  | ||
112  | 108  | 108  | ||
113  | 109  | 109  | ||
114  | 110  | |||
115  | 111  | |||
116  | 112  | |||
117  | 113  | |||
118  | 114  | |||
119  | 115  | |||
120  | 116  | |||
121  | 117  | |||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
別表第1(第3条第1項関係)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 183,500  | 230,000  | 265,300  | 298,800  | 321,300  | 355,200  | 
2  | 184,600  | 231,500  | 266,300  | 300,300  | 323,100  | 356,900  | |
3  | 185,800  | 233,000  | 267,300  | 301,800  | 324,900  | 358,500  | |
4  | 186,900  | 234,500  | 268,300  | 303,200  | 326,600  | 360,100  | |
5  | 188,000  | 236,000  | 269,300  | 304,600  | 328,300  | 361,700  | |
6  | 189,700  | 237,500  | 270,300  | 305,700  | 330,000  | 363,500  | |
7  | 191,300  | 239,000  | 271,300  | 306,700  | 331,700  | 365,000  | |
8  | 192,900  | 240,500  | 272,300  | 307,900  | 333,400  | 366,600  | |
9  | 194,500  | 242,000  | 273,300  | 309,100  | 335,000  | 368,000  | |
10  | 196,200  | 243,400  | 274,300  | 310,700  | 336,700  | 369,600  | |
11  | 197,800  | 244,800  | 275,300  | 312,300  | 338,400  | 371,200  | |
12  | 199,400  | 246,200  | 276,400  | 313,900  | 340,000  | 372,700  | |
13  | 201,000  | 247,400  | 277,400  | 315,400  | 341,500  | 374,600  | |
14  | 202,700  | 248,600  | 278,700  | 317,000  | 343,100  | 376,500  | |
15  | 204,400  | 249,800  | 280,000  | 318,600  | 344,700  | 378,400  | |
16  | 206,100  | 251,000  | 281,200  | 320,200  | 346,200  | 380,200  | |
17  | 207,400  | 252,100  | 282,500  | 321,700  | 347,600  | 381,700  | |
18  | 209,000  | 253,200  | 283,800  | 323,400  | 349,300  | 383,500  | |
19  | 210,600  | 254,300  | 285,000  | 325,000  | 350,900  | 385,200  | |
20  | 212,100  | 255,400  | 286,200  | 326,600  | 352,500  | 386,800  | |
21  | 213,600  | 256,400  | 287,300  | 328,000  | 353,700  | 388,500  | |
22  | 215,200  | 257,400  | 288,500  | 329,700  | 355,200  | 389,900  | |
23  | 216,800  | 258,400  | 289,800  | 331,400  | 356,700  | 391,300  | |
24  | 218,400  | 259,400  | 291,100  | 333,000  | 358,200  | 392,700  | |
25  | 220,000  | 260,400  | 292,400  | 334,200  | 359,900  | 394,100  | |
26  | 221,700  | 261,300  | 293,400  | 336,100  | 361,700  | 395,300  | |
27  | 223,000  | 262,200  | 294,400  | 337,800  | 363,400  | 396,500  | |
28  | 224,300  | 263,100  | 295,500  | 339,400  | 365,100  | 397,500  | |
29  | 225,600  | 263,900  | 296,600  | 340,900  | 366,500  | 398,600  | |
30  | 226,700  | 264,700  | 297,800  | 342,500  | 367,800  | 399,800  | |
31  | 227,800  | 265,500  | 298,900  | 344,100  | 369,000  | 400,900  | |
32  | 228,900  | 266,300  | 300,100  | 345,700  | 370,400  | 402,000  | |
33  | 230,000  | 267,000  | 301,300  | 347,400  | 371,500  | 402,700  | |
34  | 231,100  | 267,800  | 302,600  | 349,200  | 372,400  | 403,400  | |
35  | 232,200  | 268,600  | 303,900  | 351,000  | 373,400  | 404,100  | |
36  | 233,300  | 269,300  | 305,200  | 352,800  | 374,500  | 404,800  | |
37  | 234,400  | 270,000  | 306,500  | 354,300  | 375,300  | 405,400  | |
38  | 235,400  | 270,800  | 307,800  | 355,700  | 376,200  | 406,000  | |
39  | 236,400  | 271,600  | 309,100  | 357,100  | 377,100  | 406,500  | |
40  | 237,300  | 272,300  | 310,400  | 358,500  | 377,900  | 406,900  | |
41  | 238,200  | 273,000  | 311,700  | 360,000  | 378,700  | 407,300  | |
42  | 239,100  | 273,800  | 313,000  | 360,800  | 379,500  | 407,500  | |
43  | 239,900  | 274,600  | 314,300  | 361,800  | 380,300  | 407,800  | |
44  | 240,700  | 275,300  | 315,400  | 362,800  | 381,000  | 408,100  | |
45  | 241,400  | 276,000  | 316,300  | 363,700  | 381,700  | 408,400  | |
46  | 242,000  | 276,700  | 317,600  | 364,800  | 382,400  | 408,700  | |
47  | 242,600  | 277,400  | 318,900  | 365,700  | 383,100  | 409,000  | |
48  | 243,200  | 278,100  | 320,200  | 366,700  | 383,800  | 409,300  | |
49  | 243,800  | 278,800  | 321,400  | 367,600  | 384,300  | 409,500  | |
50  | 244,400  | 279,500  | 322,700  | 368,300  | 384,900  | 409,800  | |
51  | 245,000  | 280,200  | 323,900  | 369,000  | 385,500  | 410,100  | |
52  | 245,500  | 280,900  | 325,100  | 369,600  | 386,200  | 410,400  | |
53  | 246,000  | 281,500  | 326,400  | 370,000  | 386,600  | 410,600  | |
54  | 246,400  | 282,200  | 327,500  | 370,600  | 387,200  | 410,900  | |
55  | 246,700  | 282,800  | 328,600  | 371,300  | 387,800  | 411,200  | |
56  | 247,000  | 283,500  | 329,700  | 372,000  | 388,300  | 411,500  | |
57  | 247,300  | 284,100  | 330,400  | 372,300  | 388,700  | 411,700  | |
58  | 247,600  | 284,800  | 331,300  | 373,000  | 389,300  | 412,000  | |
59  | 247,900  | 285,400  | 332,000  | 373,700  | 389,900  | 412,300  | |
60  | 248,200  | 286,100  | 332,800  | 374,300  | 390,400  | 412,500  | |
61  | 248,500  | 286,700  | 333,600  | 374,600  | 390,800  | 412,700  | |
62  | 248,800  | 287,400  | 334,000  | 375,100  | 391,300  | 413,000  | |
63  | 249,100  | 288,000  | 334,600  | 375,700  | 391,800  | 413,300  | |
64  | 249,400  | 288,500  | 335,300  | 376,300  | 392,400  | 413,500  | |
65  | 249,700  | 289,000  | 336,100  | 376,600  | 392,700  | 413,700  | |
66  | 250,000  | 289,600  | 336,800  | 377,200  | 393,100  | 414,000  | |
67  | 250,300  | 290,100  | 337,500  | 377,900  | 393,500  | 414,300  | |
68  | 250,600  | 290,700  | 338,100  | 378,500  | 393,900  | 414,500  | |
69  | 250,900  | 291,200  | 338,600  | 378,900  | 394,200  | 414,700  | |
70  | 251,200  | 291,700  | 339,200  | 379,400  | 394,500  | 415,000  | |
71  | 251,500  | 292,300  | 339,700  | 380,000  | 394,800  | 415,300  | |
72  | 251,800  | 292,900  | 340,300  | 380,500  | 395,000  | 415,500  | |
73  | 252,100  | 293,400  | 340,600  | 381,000  | 395,200  | 415,700  | |
74  | 252,400  | 293,900  | 341,100  | 381,600  | 395,500  | ||
75  | 252,700  | 294,300  | 341,500  | 382,100  | 395,800  | ||
76  | 253,000  | 294,600  | 341,900  | 382,400  | 396,000  | ||
77  | 253,300  | 294,800  | 342,300  | 382,800  | 396,200  | ||
78  | 253,600  | 295,100  | 342,800  | 383,300  | 396,500  | ||
79  | 253,900  | 295,300  | 343,300  | 383,700  | 396,800  | ||
80  | 254,200  | 295,600  | 343,800  | 384,100  | 397,000  | ||
81  | 254,500  | 295,800  | 344,100  | 384,500  | 397,200  | ||
82  | 254,800  | 296,000  | 344,500  | 385,000  | 397,500  | ||
83  | 255,100  | 296,300  | 344,900  | 385,400  | 397,800  | ||
84  | 255,400  | 296,500  | 345,300  | 385,800  | 398,000  | ||
85  | 255,700  | 296,800  | 345,600  | 386,100  | 398,200  | ||
86  | 256,000  | 297,100  | 346,000  | ||||
87  | 256,300  | 297,400  | 346,400  | ||||
88  | 256,600  | 297,700  | 346,800  | ||||
89  | 256,900  | 298,000  | 347,000  | ||||
90  | 257,200  | 298,300  | 347,400  | ||||
91  | 257,500  | 298,600  | 347,800  | ||||
92  | 257,800  | 299,000  | 348,200  | ||||
93  | 258,100  | 299,200  | 348,400  | ||||
94  | 299,400  | 348,800  | |||||
95  | 299,700  | 349,200  | |||||
96  | 300,100  | 349,500  | |||||
97  | 300,300  | 349,800  | |||||
98  | 300,600  | 350,200  | |||||
99  | 301,000  | 350,600  | |||||
100  | 301,400  | 351,000  | |||||
101  | 301,600  | 351,500  | |||||
102  | 301,900  | 351,900  | |||||
103  | 302,200  | 352,300  | |||||
104  | 302,500  | 352,700  | |||||
105  | 302,700  | 353,200  | |||||
106  | 303,000  | 353,600  | |||||
107  | 303,300  | 353,900  | |||||
108  | 303,600  | 354,200  | |||||
109  | 303,800  | 354,700  | |||||
110  | 304,200  | ||||||
111  | 304,600  | ||||||
112  | 304,900  | ||||||
113  | 305,100  | ||||||
114  | 305,300  | ||||||
115  | 305,600  | ||||||
116  | 306,000  | ||||||
117  | 306,200  | ||||||
118  | 306,400  | ||||||
119  | 306,700  | ||||||
120  | 307,000  | ||||||
121  | 307,400  | ||||||
122  | 307,600  | ||||||
123  | 307,900  | ||||||
124  | 308,200  | ||||||
125  | 308,500  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 
備考 この表は、別表第2の適用を受ける職員以外の全ての職員に適用する。
別表第2(第3条第1項関係)
医療職給料表(1)
(単位:円)
職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | |
1  | 319,400  | 409,300  | 584,400  | 
2  | 323,000  | 413,900  | 588,600  | 
3  | 326,600  | 418,500  | 592,800  | 
4  | 330,200  | 423,100  | 597,000  | 
5  | 333,600  | 427,400  | 600,900  | 
6  | 337,100  | 432,000  | 605,400  | 
7  | 340,600  | 436,600  | 609,900  | 
8  | 344,100  | 441,200  | 614,400  | 
9  | 347,600  | 445,600  | 618,900  | 
10  | 351,200  | 450,700  | 623,700  | 
11  | 354,800  | 455,800  | 628,500  | 
12  | 358,400  | 460,900  | 633,300  | 
13  | 361,700  | 465,900  | 638,000  | 
14  | 365,300  | 470,900  | 643,000  | 
15  | 368,900  | 475,900  | 648,000  | 
16  | 372,500  | 480,900  | 653,000  | 
17  | 375,800  | 485,700  | 657,700  | 
18  | 379,400  | 490,500  | 662,700  | 
19  | 383,000  | 495,300  | 667,700  | 
20  | 386,600  | 500,100  | 672,700  | 
21  | 389,900  | 504,900  | 677,600  | 
22  | 393,500  | 509,700  | 682,300  | 
23  | 397,100  | 514,500  | 687,000  | 
24  | 400,700  | 519,300  | 691,700  | 
25  | 404,200  | 523,800  | 696,400  | 
26  | 408,000  | 528,500  | 700,900  | 
27  | 411,800  | 533,200  | 705,400  | 
28  | 415,600  | 537,900  | 709,900  | 
29  | 419,200  | 542,400  | 714,100  | 
30  | 423,300  | 547,000  | 718,200  | 
31  | 427,400  | 551,600  | 722,300  | 
32  | 431,500  | 556,200  | 726,400  | 
33  | 435,500  | 560,800  | 730,400  | 
34  | 440,000  | 565,400  | 734,600  | 
35  | 444,500  | 570,000  | 738,800  | 
36  | 449,000  | 574,600  | 743,000  | 
37  | 453,200  | 579,100  | 747,100  | 
38  | 457,800  | 583,600  | 751,200  | 
39  | 462,400  | 588,100  | 755,300  | 
40  | 467,000  | 592,600  | 759,400  | 
41  | 471,300  | 596,800  | 763,200  | 
42  | 476,000  | 601,100  | 767,200  | 
43  | 480,700  | 605,400  | 771,200  | 
44  | 485,400  | 609,700  | 775,200  | 
45  | 489,900  | 613,800  | 778,900  | 
46  | 494,200  | 617,800  | 782,800  | 
47  | 498,500  | 621,800  | 786,700  | 
48  | 502,800  | 625,800  | 790,600  | 
49  | 506,900  | 629,600  | 794,400  | 
50  | 510,900  | 633,300  | 798,200  | 
51  | 514,900  | 637,000  | 802,000  | 
52  | 518,900  | 640,700  | 805,800  | 
53  | 522,900  | 644,300  | 809,300  | 
54  | 526,900  | 647,900  | 813,400  | 
55  | 530,900  | 651,500  | 817,500  | 
56  | 534,900  | 655,100  | 821,600  | 
57  | 538,600  | 658,400  | 825,700  | 
58  | 542,500  | 661,700  | 829,600  | 
59  | 546,400  | 665,000  | 833,500  | 
60  | 550,300  | 668,300  | 837,400  | 
61  | 554,200  | 671,400  | 841,200  | 
62  | 558,000  | 674,500  | 845,000  | 
63  | 561,800  | 677,600  | 848,800  | 
64  | 565,600  | 680,700  | 852,600  | 
65  | 569,300  | 683,700  | 856,200  | 
66  | 573,100  | 686,800  | 859,500  | 
67  | 576,900  | 689,900  | 862,800  | 
68  | 580,700  | 693,000  | 866,100  | 
69  | 584,400  | 695,800  | 869,100  | 
70  | 588,200  | 699,000  | 872,200  | 
71  | 592,000  | 702,200  | 875,300  | 
72  | 595,800  | 705,400  | 878,400  | 
73  | 599,300  | 708,500  | 881,300  | 
74  | 603,000  | 711,700  | 884,300  | 
75  | 606,700  | 714,900  | 887,300  | 
76  | 610,400  | 718,100  | 890,300  | 
77  | 613,900  | 721,200  | 893,000  | 
78  | 724,400  | 897,100  | |
79  | 727,800  | 901,200  | |
80  | 731,100  | 905,300  | |
81  | 734,200  | 909,300  | |
82  | 737,400  | 912,500  | |
83  | 740,600  | 915,700  | |
84  | 743,800  | 918,900  | |
85  | 746,700  | 921,900  | |
86  | 749,900  | 924,100  | |
87  | 753,100  | 926,300  | |
88  | 756,300  | 928,500  | |
89  | 759,300  | 930,500  | |
90  | 762,500  | 933,700  | |
91  | 765,700  | 936,900  | |
92  | 768,900  | 940,100  | |
93  | 772,000  | 943,100  | |
94  | 775,200  | 946,600  | |
95  | 778,400  | 950,100  | |
96  | 781,600  | 953,600  | |
97  | 784,600  | 956,800  | |
98  | 787,700  | 959,900  | |
99  | 790,800  | 963,000  | |
100  | 793,900  | 966,100  | |
101  | 797,000  | 968,900  | |
102  | 800,100  | 972,300  | |
103  | 803,200  | 975,700  | |
104  | 806,300  | 979,100  | |
105  | 809,300  | 982,400  | |
106  | 812,500  | 986,300  | |
107  | 815,700  | 990,200  | |
108  | 818,900  | 994,100  | |
109  | 821,800  | 997,700  | |
110  | 824,700  | 999,800  | |
111  | 827,600  | 1,001,900  | |
112  | 830,500  | 1,004,000  | |
113  | 833,400  | 1,006,000  | |
114  | 836,300  | 1,008,000  | |
115  | 839,200  | 1,010,000  | |
116  | 842,100  | 1,012,000  | |
117  | 845,000  | 1,014,000  | |
118  | 847,900  | 1,016,000  | |
119  | 850,800  | 1,018,000  | |
120  | 853,700  | 1,020,000  | |
121  | 856,600  | 1,022,000  | |
122  | 859,500  | 1,024,000  | |
123  | 862,400  | 1,026,000  | |
124  | 865,300  | 1,028,000  | |
125  | 868,200  | 1,030,000  | |
126  | 871,100  | 1,032,000  | |
127  | 874,000  | 1,034,000  | |
128  | 876,900  | 1,036,000  | |
129  | 879,800  | ||
130  | 882,700  | ||
131  | 885,600  | ||
132  | 888,500  | ||
133  | 891,400  | ||
134  | 894,300  | ||
135  | 897,200  | ||
136  | 900,100  | ||
137  | 903,000  | ||
138  | 905,900  | ||
139  | 908,800  | ||
140  | 911,700  | ||
141  | 914,600  | ||
142  | 917,500  | ||
143  | 920,400  | ||
144  | 923,300  | ||
145  | 926,200  | ||
146  | 929,100  | ||
147  | 932,000  | ||
148  | 934,900  | ||
149  | 937,800  | ||
150  | 940,700  | ||
151  | 943,600  | ||
152  | 946,500  | ||
153  | 949,400  | ||
154  | 952,300  | ||
155  | 955,200  | ||
156  | 958,100  | ||
157  | 961,000  | ||
158  | 963,900  | ||
159  | 966,800  | ||
160  | 969,700  | ||
161  | 972,600  | ||
162  | 975,500  | ||
163  | 978,400  | ||
164  | 981,300  | ||
165  | 984,200  | ||
166  | 987,100  | ||
167  | 990,000  | ||
168  | 992,900  | ||
169  | 995,800  | ||
170  | 998,700  | ||
171  | 1,001,600  | ||
172  | 1,004,500  | 
備考 この表は、医師、歯科医師に適用する。
医療職給料表(2)
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 188,600  | 227,400  | 263,000  | 281,800  | 315,000  | 360,700  | 
2  | 190,700  | 228,700  | 263,800  | 282,600  | 316,400  | 362,400  | |
3  | 192,800  | 230,000  | 264,600  | 283,400  | 317,800  | 364,000  | |
4  | 194,900  | 231,300  | 265,400  | 284,100  | 319,200  | 365,600  | |
5  | 196,900  | 232,500  | 266,200  | 284,800  | 320,600  | 367,200  | |
6  | 198,900  | 233,600  | 267,000  | 285,500  | 322,200  | 368,800  | |
7  | 200,900  | 234,600  | 267,800  | 286,200  | 323,700  | 370,400  | |
8  | 202,700  | 235,600  | 268,600  | 287,000  | 325,200  | 372,000  | |
9  | 204,500  | 236,700  | 269,400  | 287,800  | 326,700  | 373,600  | |
10  | 206,400  | 237,900  | 270,200  | 288,600  | 328,300  | 375,600  | |
11  | 208,300  | 239,200  | 271,000  | 289,400  | 329,800  | 377,600  | |
12  | 210,400  | 240,500  | 271,800  | 290,100  | 331,300  | 379,600  | |
13  | 212,100  | 241,800  | 272,600  | 290,800  | 332,800  | 381,000  | |
14  | 214,100  | 243,100  | 273,400  | 291,900  | 334,400  | 382,700  | |
15  | 216,300  | 244,400  | 274,200  | 293,000  | 335,900  | 384,400  | |
16  | 218,400  | 245,600  | 275,000  | 294,200  | 337,400  | 386,100  | |
17  | 220,500  | 246,800  | 275,800  | 295,400  | 338,900  | 387,800  | |
18  | 221,600  | 248,000  | 276,600  | 296,600  | 340,500  | 389,300  | |
19  | 222,700  | 249,200  | 277,400  | 297,800  | 342,100  | 390,800  | |
20  | 223,800  | 250,400  | 278,200  | 299,000  | 343,600  | 392,300  | |
21  | 224,900  | 251,500  | 279,000  | 300,200  | 344,900  | 393,600  | |
22  | 225,800  | 252,400  | 279,900  | 301,400  | 346,400  | 394,900  | |
23  | 226,700  | 253,200  | 280,800  | 302,600  | 347,900  | 396,200  | |
24  | 227,600  | 254,000  | 281,600  | 303,800  | 349,400  | 397,300  | |
25  | 228,500  | 254,800  | 282,400  | 305,000  | 350,900  | 398,400  | |
26  | 229,400  | 255,600  | 283,300  | 306,200  | 352,400  | 399,500  | |
27  | 230,300  | 256,400  | 284,200  | 307,300  | 353,900  | 400,600  | |
28  | 231,200  | 257,200  | 285,000  | 308,500  | 355,300  | 401,700  | |
29  | 232,100  | 258,000  | 285,800  | 309,800  | 356,700  | 402,500  | |
30  | 233,000  | 258,800  | 286,900  | 311,000  | 358,300  | 403,300  | |
31  | 233,900  | 259,600  | 287,900  | 312,200  | 359,800  | 404,100  | |
32  | 234,800  | 260,400  | 288,900  | 313,400  | 361,300  | 404,900  | |
33  | 235,600  | 261,200  | 289,900  | 314,600  | 362,500  | 405,300  | |
34  | 236,400  | 262,000  | 291,000  | 315,700  | 363,600  | 405,900  | |
35  | 237,200  | 262,700  | 292,000  | 316,900  | 364,800  | 406,400  | |
36  | 238,000  | 263,500  | 293,000  | 318,100  | 365,900  | 406,800  | |
37  | 238,800  | 264,400  | 294,000  | 319,300  | 366,900  | 407,200  | |
38  | 239,600  | 265,200  | 295,000  | 320,600  | 367,700  | 407,400  | |
39  | 240,400  | 266,000  | 296,000  | 321,900  | 368,700  | 407,700  | |
40  | 241,200  | 266,800  | 297,000  | 323,100  | 369,800  | 408,000  | |
41  | 241,800  | 267,600  | 298,000  | 324,000  | 370,800  | 408,300  | |
42  | 242,400  | 268,400  | 299,200  | 325,200  | 371,800  | 408,600  | |
43  | 243,000  | 269,200  | 300,300  | 326,400  | 372,800  | 408,900  | |
44  | 243,500  | 270,000  | 301,400  | 327,600  | 373,700  | 409,200  | |
45  | 244,000  | 270,700  | 302,500  | 328,700  | 374,500  | 409,400  | |
46  | 244,600  | 271,500  | 303,600  | 329,700  | 375,300  | 409,700  | |
47  | 245,100  | 272,300  | 304,700  | 330,700  | 376,200  | 410,000  | |
48  | 245,500  | 273,100  | 305,800  | 331,600  | 377,000  | 410,300  | |
49  | 245,900  | 273,800  | 306,900  | 332,500  | 377,500  | 410,500  | |
50  | 246,400  | 274,600  | 308,000  | 333,500  | 378,300  | 410,800  | |
51  | 246,900  | 275,300  | 309,100  | 334,500  | 379,100  | 411,100  | |
52  | 247,400  | 276,000  | 310,200  | 335,400  | 379,900  | 411,400  | |
53  | 247,700  | 276,700  | 311,200  | 335,900  | 380,300  | 411,600  | |
54  | 248,000  | 277,400  | 312,200  | 336,800  | 381,000  | ||
55  | 248,300  | 278,100  | 313,200  | 337,500  | 381,700  | ||
56  | 248,600  | 278,800  | 314,200  | 338,400  | 382,300  | ||
57  | 248,900  | 279,500  | 315,200  | 339,100  | 382,700  | ||
58  | 249,200  | 280,200  | 316,200  | 339,400  | 383,200  | ||
59  | 249,500  | 280,900  | 317,200  | 339,900  | 383,800  | ||
60  | 249,800  | 281,500  | 318,100  | 340,500  | 384,400  | ||
61  | 250,100  | 282,100  | 319,000  | 341,100  | 384,800  | ||
62  | 250,400  | 282,800  | 319,800  | 341,800  | 385,300  | ||
63  | 250,700  | 283,500  | 320,500  | 342,500  | 385,800  | ||
64  | 251,000  | 284,100  | 321,200  | 343,100  | 386,300  | ||
65  | 251,300  | 284,700  | 321,800  | 343,800  | 386,900  | ||
66  | 251,600  | 285,400  | 322,500  | 344,300  | 387,400  | ||
67  | 251,900  | 286,100  | 323,100  | 344,900  | 388,000  | ||
68  | 252,200  | 286,700  | 323,700  | 345,500  | 388,600  | ||
69  | 252,500  | 287,300  | 324,300  | 345,800  | 389,100  | ||
70  | 252,800  | 288,000  | 324,500  | 346,400  | 389,600  | ||
71  | 253,100  | 288,700  | 325,000  | 346,900  | 390,100  | ||
72  | 253,300  | 289,300  | 325,500  | 347,400  | 390,600  | ||
73  | 253,500  | 289,900  | 326,100  | 347,900  | 390,900  | ||
74  | 253,800  | 290,400  | 326,600  | 348,400  | 391,400  | ||
75  | 254,100  | 290,800  | 327,100  | 348,900  | 391,800  | ||
76  | 254,300  | 291,200  | 327,500  | 349,300  | 392,200  | ||
77  | 254,500  | 291,600  | 328,100  | 349,600  | 392,600  | ||
78  | 254,800  | 291,900  | 328,600  | 349,900  | |||
79  | 255,100  | 292,200  | 329,000  | 350,100  | |||
80  | 255,300  | 292,500  | 329,500  | 350,400  | |||
81  | 255,500  | 292,800  | 330,000  | 350,900  | |||
82  | 255,800  | 293,100  | 330,400  | 351,200  | |||
83  | 256,100  | 293,400  | 330,600  | 351,500  | |||
84  | 256,300  | 293,700  | 330,900  | 351,800  | |||
85  | 256,500  | 293,900  | 331,300  | 352,200  | |||
86  | 294,100  | 331,700  | 352,500  | ||||
87  | 294,300  | 332,000  | 352,800  | ||||
88  | 294,500  | 332,300  | 353,100  | ||||
89  | 294,900  | 332,600  | 353,500  | ||||
90  | 295,100  | 332,800  | 353,800  | ||||
91  | 295,300  | 333,200  | 354,100  | ||||
92  | 295,500  | 333,500  | 354,400  | ||||
93  | 295,900  | 333,700  | 354,700  | ||||
94  | 296,100  | 334,000  | 355,100  | ||||
95  | 296,300  | 334,300  | 355,500  | ||||
96  | 296,600  | 334,600  | 355,900  | ||||
97  | 296,900  | 334,800  | 356,400  | ||||
98  | 297,100  | 335,100  | 356,800  | ||||
99  | 297,300  | 335,400  | 357,200  | ||||
100  | 297,600  | 335,600  | 357,600  | ||||
101  | 297,900  | 335,800  | 358,100  | ||||
102  | 298,100  | 336,000  | |||||
103  | 298,300  | 336,400  | |||||
104  | 298,600  | 336,600  | |||||
105  | 298,900  | 336,800  | |||||
106  | 337,200  | ||||||
107  | 337,600  | ||||||
108  | 338,000  | ||||||
109  | 338,200  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
193,000  | 219,600  | 248,100  | 261,700  | 287,300  | 328,400  | 
備考 この表は、薬剤師、栄養士等に適用する。
医療職給料表(3)
(単位:円)
職員の区分  | 職務の級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 1  | 207,700  | 240,600  | 281,800  | 295,200  | 319,300  | 362,000  | 
2  | 209,600  | 242,800  | 282,300  | 295,800  | 320,300  | 363,700  | |
3  | 211,400  | 245,000  | 282,800  | 296,400  | 321,300  | 365,400  | |
4  | 213,100  | 247,200  | 283,300  | 296,900  | 322,300  | 367,100  | |
5  | 214,800  | 249,400  | 283,800  | 297,400  | 323,300  | 368,900  | |
6  | 216,700  | 250,400  | 284,300  | 298,000  | 324,500  | 370,900  | |
7  | 218,500  | 251,300  | 284,800  | 298,600  | 325,700  | 372,900  | |
8  | 220,200  | 252,200  | 285,300  | 299,100  | 326,900  | 374,900  | |
9  | 221,900  | 253,100  | 285,800  | 299,600  | 328,000  | 376,600  | |
10  | 223,900  | 254,300  | 286,300  | 300,200  | 329,200  | 378,700  | |
11  | 225,800  | 255,400  | 286,800  | 300,800  | 330,300  | 380,800  | |
12  | 227,700  | 256,300  | 287,300  | 301,300  | 331,400  | 382,800  | |
13  | 229,600  | 257,100  | 287,800  | 301,800  | 332,500  | 384,700  | |
14  | 231,600  | 257,800  | 288,300  | 302,500  | 333,700  | 386,300  | |
15  | 233,600  | 258,500  | 288,800  | 303,200  | 334,800  | 388,100  | |
16  | 235,600  | 259,400  | 289,300  | 303,900  | 335,900  | 389,900  | |
17  | 237,600  | 260,500  | 289,800  | 304,600  | 337,000  | 391,600  | |
18  | 239,600  | 261,600  | 290,300  | 305,500  | 338,200  | 393,300  | |
19  | 241,700  | 262,700  | 290,800  | 306,400  | 339,300  | 395,200  | |
20  | 243,700  | 263,800  | 291,300  | 307,300  | 340,400  | 396,900  | |
21  | 245,600  | 264,900  | 291,800  | 308,100  | 341,500  | 398,600  | |
22  | 246,800  | 266,000  | 292,300  | 309,000  | 342,700  | 400,300  | |
23  | 248,000  | 267,100  | 292,800  | 309,900  | 343,800  | 402,100  | |
24  | 249,100  | 268,200  | 293,300  | 310,800  | 344,900  | 403,800  | |
25  | 250,200  | 269,200  | 293,800  | 311,600  | 346,000  | 405,400  | |
26  | 251,100  | 270,300  | 294,400  | 312,500  | 347,300  | 407,100  | |
27  | 252,000  | 271,400  | 295,200  | 313,400  | 348,600  | 408,900  | |
28  | 252,900  | 272,400  | 296,000  | 314,300  | 349,900  | 410,700  | |
29  | 253,700  | 273,400  | 296,700  | 315,100  | 351,100  | 412,200  | |
30  | 254,500  | 274,100  | 297,500  | 316,200  | 352,600  | 413,700  | |
31  | 255,200  | 274,800  | 298,300  | 317,300  | 354,100  | 415,200  | |
32  | 255,900  | 275,500  | 299,100  | 318,400  | 355,600  | 416,500  | |
33  | 256,700  | 276,200  | 299,800  | 319,500  | 356,800  | 417,600  | |
34  | 257,500  | 276,800  | 300,600  | 320,600  | 358,300  | 418,700  | |
35  | 258,300  | 277,300  | 301,400  | 321,700  | 359,700  | 419,800  | |
36  | 259,000  | 277,800  | 302,100  | 322,800  | 361,100  | 421,000  | |
37  | 259,700  | 278,300  | 302,900  | 323,900  | 362,500  | 422,300  | |
38  | 260,600  | 278,900  | 303,700  | 325,100  | 363,500  | 423,400  | |
39  | 261,500  | 279,400  | 304,500  | 326,200  | 364,900  | 424,600  | |
40  | 262,300  | 279,900  | 305,300  | 327,300  | 366,200  | 425,700  | |
41  | 263,100  | 280,300  | 306,000  | 328,100  | 367,500  | 426,900  | |
42  | 264,000  | 280,800  | 307,000  | 329,200  | 368,900  | 427,900  | |
43  | 264,800  | 281,300  | 308,000  | 330,300  | 370,200  | 429,000  | |
44  | 265,600  | 281,800  | 308,900  | 331,300  | 371,500  | 430,100  | |
45  | 266,400  | 282,300  | 309,800  | 332,300  | 373,000  | 431,100  | |
46  | 267,100  | 282,800  | 310,800  | 333,300  | 374,200  | 431,600  | |
47  | 267,800  | 283,300  | 311,800  | 334,300  | 375,300  | 432,200  | |
48  | 268,400  | 283,800  | 312,700  | 335,300  | 376,500  | 432,600  | |
49  | 269,000  | 284,300  | 313,600  | 336,500  | 377,600  | 433,200  | |
50  | 269,500  | 284,800  | 314,600  | 337,800  | 378,500  | 433,700  | |
51  | 270,000  | 285,300  | 315,600  | 339,000  | 379,500  | 434,100  | |
52  | 270,400  | 285,800  | 316,600  | 340,200  | 380,400  | 434,600  | |
53  | 270,800  | 286,300  | 317,400  | 341,100  | 381,000  | 435,100  | |
54  | 271,300  | 286,800  | 318,400  | 342,300  | 381,800  | 435,500  | |
55  | 271,800  | 287,300  | 319,400  | 343,400  | 382,600  | 435,800  | |
56  | 272,200  | 287,800  | 320,300  | 344,700  | 383,400  | 436,100  | |
57  | 272,600  | 288,300  | 321,200  | 345,700  | 384,100  | 436,500  | |
58  | 273,000  | 289,100  | 322,200  | 346,600  | 384,800  | ||
59  | 273,400  | 289,900  | 323,200  | 347,700  | 385,500  | ||
60  | 273,800  | 290,600  | 324,100  | 348,900  | 386,100  | ||
61  | 274,200  | 291,300  | 325,000  | 350,000  | 386,700  | ||
62  | 274,600  | 292,200  | 326,200  | 351,200  | 387,300  | ||
63  | 275,000  | 293,100  | 327,400  | 352,400  | 388,000  | ||
64  | 275,400  | 293,900  | 328,600  | 353,400  | 388,600  | ||
65  | 275,800  | 294,700  | 329,300  | 354,400  | 389,300  | ||
66  | 276,200  | 295,600  | 330,400  | 355,400  | 389,800  | ||
67  | 276,600  | 296,400  | 331,500  | 356,500  | 390,400  | ||
68  | 277,000  | 297,200  | 332,400  | 357,600  | 390,900  | ||
69  | 277,400  | 298,000  | 333,500  | 358,400  | 391,300  | ||
70  | 277,900  | 298,900  | 334,200  | 359,500  | 391,900  | ||
71  | 278,400  | 299,800  | 335,300  | 360,600  | 392,400  | ||
72  | 278,800  | 300,700  | 336,400  | 361,600  | 392,700  | ||
73  | 279,200  | 301,600  | 337,500  | 362,300  | 393,000  | ||
74  | 279,800  | 302,500  | 338,700  | 363,100  | 393,500  | ||
75  | 280,400  | 303,400  | 339,800  | 363,900  | 393,900  | ||
76  | 280,900  | 304,300  | 340,900  | 364,600  | 394,200  | ||
77  | 281,400  | 305,100  | 342,000  | 365,200  | 394,500  | ||
78  | 282,000  | 306,100  | 343,100  | 365,700  | 395,000  | ||
79  | 282,600  | 307,100  | 344,100  | 366,200  | 395,500  | ||
80  | 283,100  | 308,000  | 345,200  | 366,700  | 395,900  | ||
81  | 283,600  | 308,500  | 346,100  | 367,300  | 396,200  | ||
82  | 284,100  | 309,400  | 347,100  | 367,800  | 396,600  | ||
83  | 284,600  | 310,300  | 348,000  | 368,300  | 397,100  | ||
84  | 285,100  | 311,100  | 349,000  | 368,800  | 397,500  | ||
85  | 285,600  | 311,900  | 349,900  | 369,200  | 397,900  | ||
86  | 286,100  | 312,900  | 350,700  | 369,600  | |||
87  | 286,600  | 313,900  | 351,500  | 370,200  | |||
88  | 287,100  | 314,900  | 352,300  | 370,700  | |||
89  | 287,600  | 315,800  | 352,900  | 371,000  | |||
90  | 288,100  | 316,900  | 353,500  | 371,500  | |||
91  | 288,600  | 317,900  | 354,100  | 371,900  | |||
92  | 289,100  | 318,900  | 354,700  | 372,200  | |||
93  | 289,600  | 319,700  | 355,100  | 372,800  | |||
94  | 290,200  | 320,400  | 355,500  | 373,300  | |||
95  | 290,800  | 321,100  | 356,000  | 373,800  | |||
96  | 291,400  | 321,700  | 356,400  | 374,300  | |||
97  | 292,000  | 322,200  | 356,900  | 374,900  | |||
98  | 292,500  | 322,500  | 357,300  | 375,400  | |||
99  | 293,000  | 323,100  | 357,800  | 375,900  | |||
100  | 293,500  | 323,700  | 358,200  | 376,300  | |||
101  | 294,000  | 324,100  | 358,500  | 376,900  | |||
102  | 294,500  | 324,700  | 359,000  | 377,400  | |||
103  | 295,000  | 325,300  | 359,400  | 377,900  | |||
104  | 295,400  | 325,800  | 359,700  | 378,400  | |||
105  | 295,800  | 326,200  | 360,100  | 379,000  | |||
106  | 296,300  | 326,700  | 360,600  | 379,400  | |||
107  | 296,800  | 327,200  | 361,100  | 379,900  | |||
108  | 297,100  | 327,700  | 361,600  | 380,400  | |||
109  | 297,300  | 328,100  | 362,100  | 381,000  | |||
110  | 297,600  | 328,500  | 362,600  | ||||
111  | 297,800  | 328,800  | 363,100  | ||||
112  | 298,100  | 329,100  | 363,500  | ||||
113  | 298,400  | 329,400  | 363,900  | ||||
114  | 298,600  | 329,800  | 364,300  | ||||
115  | 298,900  | 330,100  | 364,800  | ||||
116  | 299,100  | 330,400  | 365,300  | ||||
117  | 299,400  | 330,600  | 365,700  | ||||
118  | 299,700  | 330,900  | 366,200  | ||||
119  | 300,000  | 331,200  | 366,700  | ||||
120  | 300,300  | 331,400  | 367,200  | ||||
121  | 300,600  | 331,600  | 367,500  | ||||
122  | 301,000  | 331,900  | |||||
123  | 301,300  | 332,200  | |||||
124  | 301,600  | 332,500  | |||||
125  | 301,800  | 332,700  | |||||
126  | 302,000  | 333,000  | |||||
127  | 302,300  | 333,400  | |||||
128  | 302,700  | 333,600  | |||||
129  | 302,900  | 333,800  | |||||
130  | 303,200  | 334,000  | |||||
131  | 303,600  | 334,400  | |||||
132  | 304,000  | 334,600  | |||||
133  | 304,200  | 334,900  | |||||
134  | 304,500  | 335,300  | |||||
135  | 304,800  | 335,700  | |||||
136  | 305,100  | 336,100  | |||||
137  | 305,300  | 336,400  | |||||
138  | 305,600  | 336,800  | |||||
139  | 305,900  | 337,200  | |||||
140  | 306,200  | 337,600  | |||||
141  | 306,400  | 337,900  | |||||
142  | 306,800  | 338,300  | |||||
143  | 307,200  | 338,600  | |||||
144  | 307,500  | 339,000  | |||||
145  | 307,700  | 339,300  | |||||
146  | 307,900  | 339,700  | |||||
147  | 308,200  | 340,100  | |||||
148  | 308,600  | 340,500  | |||||
149  | 308,800  | 340,800  | |||||
150  | 309,000  | 341,200  | |||||
151  | 309,300  | 341,600  | |||||
152  | 309,600  | 342,000  | |||||
153  | 310,000  | 342,300  | |||||
154  | 310,200  | ||||||
155  | 310,400  | ||||||
156  | 310,700  | ||||||
157  | 311,000  | ||||||
158  | 311,300  | ||||||
159  | 311,600  | ||||||
160  | 311,900  | ||||||
161  | 312,300  | ||||||
162  | 312,600  | ||||||
163  | 312,900  | ||||||
164  | 313,200  | ||||||
165  | 313,600  | ||||||
166  | 313,900  | ||||||
167  | 314,200  | ||||||
168  | 314,500  | ||||||
169  | 314,900  | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
239,700  | 260,200  | 267,500  | 277,900  | 294,300  | 331,900  | 
備考 この表は、助産師、保健師、看護師、准看護師等に適用する。
別表第3(第3条第2項関係)
行政職給料表級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 1 事務補又は技師補の職務 2 調理員、介護員、業務員又は看護助手の職務 3 主事又は技師の職務 4 保育士又は幼稚園教諭の職務  | 
2級  | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う調理員、介護員、業務員又は看護助手の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士又は幼稚園教諭の職務  | 
3級  | 1 主任級調理員、主任級介護員、主任級業務員又は主任級看護助手の職務 2 主任主事又は主任技師の職務 3 主任幼稚園教諭又は主任保育士の職務 4 主査の職務  | 
4級  | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任級調理員、主任級介護員、主任級業務員又は主任級看護助手の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任主事又は主任技師の職務 3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任幼稚園教諭又は主任保育士の職務 4 係長の職務  | 
5級  | 主幹の職務  | 
6級  | 課長又は参事の職務  | 
別表第4(第3条第2項関係)
医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 1 医員の職務 2 医長又は診療部長の職務  | 
2級  | 1 高度の知識、経験に基づき、困難な業務を行う医員の職務 2 高度の知識、経験に基づき、困難な業務を行う医長又は診療部長の職務  | 
3級  | 1 特に高度の知識経験に基づき、困難な業務を行う診療部長の職務 2 相談役、院長又は副院長の職務  | 
医療職給料表(2)級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務  | 
2級  | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務 2 薬剤師の職務  | 
3級  | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 3 主査の職務  | 
4級  | 1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う薬剤師の職務 3 係長の職務 4 主任薬剤師、主任技師又は主任栄養士の職務  | 
5級  | 1 高度の知識又は経験に基づき、極めて困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任薬剤師、主任技師又は主任栄養士の職務 3 主幹の職務 4 薬剤師長又は技師長の職務  | 
6級  | 課長の職務  | 
医療職給料表(3)級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 准看護師の職務  | 
2級  | 1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 2 保健師、助産師又は看護師の職務  | 
3級  | 1 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務 3 主査の職務  | 
4級  | 1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う准看護師の職務 2 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務 3 係長の職務 4 主任看護師の職務  | 
5級  | 1 高度の知識又は経験に基づき、特に困難な業務を行う保健師、助産師又は看護師の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主任看護師の職務 3 主幹の職務 4 看護師長の職務  | 
6級  | 1 課長の職務 2 総看護師長又は副総看護師長の職務  |