○赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(2)

 医療職給料表(3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定める級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(通勤手当)

第9条 給与条例第10条の2から第10条の4までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第12条第1項第3項本文及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第11条 給与条例第12条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第12条の2第1項の勤務は、前条において準用する給与条例第12条次条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第12条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項本文中「休日において正規の勤務時間」とあるのは「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、同条第2項中「勤務時間等条例第11条に規定する日」とあるのは「職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する日」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第13条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(端数処理)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第12条第12条において準用する給与条例第13条の2及び前条において準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第15条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第15条の2 給与条例第15条の5の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の5の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第12条第12条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例別表の左欄に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(宿日直勤務に係る報酬)

第21条 給与条例第12条の2に規定する宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第1項の規定により計算した額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第23条の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条第22条及び前条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の2第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第25条の2 給与条例第15条の5の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。この項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。この項において同じ。)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の5の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第20条第22条及び第23条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(外国語指導助手の報酬)

第29条 第18条から前条までの規定にかかわらず、語学指導等を行う外国青年招致事業等により外国語指導助手として任用されるものの報酬は、月額とし、280,000円以上330,000円以下とする。

2 前項に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(通勤に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、同条例別表第1に定める4等級に相当するものとする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第34条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例)

2 令和6年4月1日から当分の間、第15条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の87.5」とする。

(勤勉手当に関する特例)

3 令和6年4月1日から当分の間、第15条の2第1項及び第25条の2第1項において準用する給与条例第15条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の53.75」とする。

(令和2年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(赤平市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第17号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)附則第2項及び第3項の改正規定を除く。)による会計年度任用職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による会計年度任用職員条例附則第2項及び第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)附則第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例附則第2項及び第3項の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職務の級

号給

1級

給料月額

1

195,800

2

196,900

3

198,100

4

199,200

5

200,300

6

202,000

7

203,600

8

205,200

9

206,700

10

208,400

11

210,000

12

211,600

13

213,100

14

214,800

15

216,500

16

218,200

17

219,400

18

221,000

19

222,600

20

224,100

21

225,600

22

227,200

23

228,800

24

230,400

25

232,000

26

233,700

27

235,000

28

236,300

29

237,600

30

238,700

31

239,800

32

240,900

33

242,000

34

242,900

35

243,800

36

244,800

37

245,800

38

246,700

39

247,600

40

248,400

41

249,200

42

249,900

43

250,500

44

251,100

45

251,800

46

252,400

47

253,000

48

253,600

49

254,100

50

254,700

51

255,300

52

255,800

53

256,200

54

256,600

55

256,900

56

257,200

57

257,500

58

257,800

59

258,100

60

258,400

61

258,700

62

259,000

63

259,300

64

259,600

65

259,900

66

260,200

67

260,500

68

260,800

69

261,100

70

261,400

71

261,700

72

262,000

73

262,300

74

262,600

75

262,900

76

263,200

77

263,500

78

263,800

79

264,100

80

264,400

81

264,700

82

265,000

83

265,300

84

265,600

85

265,900

86

266,200

87

266,500

88

266,800

89

267,100

90

267,400

91

267,700

92

268,000

93

268,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第29条及び第33条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第2(第4条関係)

ア 医療職給料表(2)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

201,000

239,800

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20

236,100

261,200

21

237,200

262,300

22

238,000

263,200

23

238,900

264,000

24

239,700

264,800

25

240,600

265,600

26

241,500

266,400

27

242,400

267,200

28

243,300

268,000

29

244,100

268,700

30

244,900

269,500

31

245,600

270,300

32

246,400

271,100

33

247,100

271,900

34

247,700

272,700

35

248,400

273,300

36

249,100

274,100

37

249,800

275,000

38

250,400

275,800

39

251,000

276,600

40

251,600

277,300

41

252,200

278,000

42

252,800

278,800

43

253,400

279,600

44

253,900

280,300

45

254,300

281,000

46

254,900

281,800

47

255,300

282,600

48

255,700

283,300

49

256,100

284,000

50

256,600

284,700

51

257,100

285,300

52

257,600

286,000

53

257,900

286,700

54

258,200

287,300

55

258,500

288,000

56

258,800

288,600

57

259,100

289,300

58

259,400

290,000

59

259,700

290,700

60

260,000

291,300

61

260,300

291,800

62

260,600

292,400

63

260,900

293,100

64

261,200

293,700

65

261,500

294,200

66

261,800

294,800

67

262,100

295,500

68

262,400

296,100

69

262,700

296,700

70

263,000

297,300

71

263,300

297,900

72

263,500

298,500

73

263,700

299,100

74

264,000

299,600

75

264,300

300,000

76

264,500

300,400

77

264,700

300,700

78

265,000

301,000

79

265,300

301,200

80

265,500

301,500

81

265,700

301,800

82

266,000

302,000

83

266,300

302,300

84

266,500

302,600

85

266,700

302,800

86


303,000

87


303,200

88


303,400

89


303,800

90


304,000

91


304,200

92


304,400

93


304,800

94


305,000

95


305,200

96


305,500

97


305,800

98


306,000

99


306,200

100


306,500

101


306,800

102


307,000

103


307,200

104


307,500

105


307,800

備考 この表は、薬剤師、栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

イ 医療職給料表(3)

(単位:円)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

61

285,100

301,800

62

285,500

302,700

63

285,900

303,600

64

286,200

304,300

65

286,500

305,000

66

286,900

305,900

67

287,300

306,700

68

287,600

307,500

69

288,000

308,200

70

288,500

309,100

71

288,900

310,000

72

289,200

310,800

73

289,600

311,700

74

290,100

312,500

75

290,600

313,400

76

291,100

314,300

77

291,600

315,100

78

292,100

316,000

79

292,700

317,000

80

293,100

317,900

81

293,600

318,400

82

294,000

319,200

83

294,500

320,100

84

295,000

320,900

85

295,400

321,700

86

295,800

322,600

87

296,300

323,600

88

296,800

324,600

89

297,200

325,500

90

297,700

326,500

91

298,200

327,500

92

298,700

328,500

93

299,200

329,300

94

299,600

330,000

95

300,100

330,700

96

300,700

331,300

97

301,300

331,800

98

301,800

332,100

99

302,300

332,600

100

302,800

333,200

101

303,200

333,600

102

303,700

334,100

103

304,100

334,700

104

304,500

335,200

105

304,900

335,600

106

305,300

336,100

107

305,700

336,600

108

306,000

337,100

109

306,200

337,500

110

306,500

337,800

111

306,700

338,100

112

307,000

338,400

113

307,300

338,700

114

307,500

339,100

115

307,800

339,400

116

308,000

339,700

117

308,300

339,900

118

308,500

340,200

119

308,800

340,500

120

309,100

340,700

121

309,400

340,900

122

309,700

341,200

123

310,000

341,500

124

310,300

341,800

125

310,500

342,000

126

310,700

342,300

127

311,000

342,600

128

311,400

342,800

129

311,600

343,000

130

311,900

343,200

131

312,200

343,500

132

312,600

343,700

133

312,800

344,000

134

313,100

344,400

135

313,400

344,800

136

313,700

345,200

137

313,900

345,500

138

314,200

345,900

139

314,500

346,300

140

314,800

346,700

141

315,000

347,000

142

315,300

347,400

143

315,700

347,700

144

316,000

348,100

145

316,200

348,400

146

316,400

348,800

147

316,700

349,200

148

317,000

349,600

149

317,200

349,900

150

317,400

350,300

151

317,700

350,700

152

318,000

351,100

153

318,400

351,400

154

318,600


155

318,800


156

319,100


157

319,400


158

319,700


159

320,000


160

320,300


161

320,700


162

321,000


163

321,300


164

321,600


165

322,000


166

322,300


167

322,600


168

322,900


169

323,300


備考 この表は、保健師、看護師、准看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第5条関係)

級別基準職務表

(1) 行政職給料表 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む)

(2) ア 医療職給料表(2) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

栄養士の職務

歯科衛生士の職務

診療放射線技師の職務

臨床検査技師の職務

理学療法士の職務

作業療法士の職務

視能訓練士の職務

臨床工学技士の職務

柔道整復師の職務

あん摩マッサージ指圧師の職務

その他これに準ずる職務

2級

薬剤師の職務

その他これに準ずる職務

(3) イ 医療職給料表(3) 級別基準職務表

職務の級

職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師の職務

看護師の職務

その他これに準ずる職務

赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第29号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年11月27日 条例第30号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年11月28日 条例第26号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年11月29日 条例第18号
令和6年5月17日 条例第10号
令和6年12月13日 条例第17号
令和7年12月12日 条例第27号