○赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年12月13日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
ア 医療職給料表(2)
イ 医療職給料表(3)
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第7条 赤平市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(特殊勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、赤平市職員の特殊勤務手当支給に関する条例(昭和32年条例第6号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
(通勤手当)
第9条 給与条例第10条の2から第10条の4までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(時間外勤務手当)
第10条 給与条例第12条第1項、第3項本文及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第11条 給与条例第12条の2第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第12条の2第1項の勤務は、前条において準用する給与条例第12条、次条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条の勤務には含まれないものとする。
(休日勤務手当)
第12条 給与条例第13条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項本文中「休日において正規の勤務時間」とあるのは「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と、同条第2項中「勤務時間等条例第11条に規定する日」とあるのは「職員の勤務時間及び休暇に関する条例(平成29年条例第3号。以下「勤務時間等条例」という。)第11条に規定する日」と読み替えるものとする。
(期末手当)
第15条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第15条の2 給与条例第15条の5の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の5の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 第10条において準用する給与条例第12条、第12条において準用する給与条例第13条の2及び第13条において準用する給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第19条 特殊勤務手当条例別表の左欄に掲げる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(時間外勤務に係る報酬)
第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又は割り振られた1週間の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第22条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
(宿日直勤務に係る報酬)
第21条 給与条例第12条の2に規定する宿直勤務又は日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条第1項の規定により計算した額を宿日直勤務に係る報酬として支給する。
(休日勤務に係る報酬)
第22条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第25条 給与条例第15条の2から第15条の4までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条の2第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第25条の2 給与条例第15条の5の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。この項において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額との合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。この項において同じ。)以前6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第15条の5の規定による勤勉手当の支給について準用する。
(報酬の支給)
第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、勤務時間等条例第11条に規定する職員の休日に係る勤務時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 前項に定めるもののほか、外国語指導助手の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(給与からの控除)
第30条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(通勤に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第32条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、赤平市職員の旅費支給に関する条例(昭和26年条例第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、同条例別表第1に定める4等級に相当するものとする。
(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第33条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(休職者の給与)
第34条 会計年度任用職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 前項の規定により休職にされたもの以外の休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 令和6年4月1日から当分の間、第15条第1項及び第25条第1項において準用する給与条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の87.5」とする。
(勤勉手当に関する特例)
3 令和6年4月1日から当分の間、第15条の2第1項及び第25条の2第1項において準用する給与条例第15条の5第2項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の53.75」とする。
附則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(赤平市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 赤平市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第17号)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)附則第2項及び第3項の改正規定を除く。)による会計年度任用職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による会計年度任用職員条例附則第2項及び第3項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年条例第27号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(赤平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)附則第2項及び第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例附則第2項及び第3項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 |
給料月額 | |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
38 | 246,700 |
39 | 247,600 |
40 | 248,400 |
41 | 249,200 |
42 | 249,900 |
43 | 250,500 |
44 | 251,100 |
45 | 251,800 |
46 | 252,400 |
47 | 253,000 |
48 | 253,600 |
49 | 254,100 |
50 | 254,700 |
51 | 255,300 |
52 | 255,800 |
53 | 256,200 |
54 | 256,600 |
55 | 256,900 |
56 | 257,200 |
57 | 257,500 |
58 | 257,800 |
59 | 258,100 |
60 | 258,400 |
61 | 258,700 |
62 | 259,000 |
63 | 259,300 |
64 | 259,600 |
65 | 259,900 |
66 | 260,200 |
67 | 260,500 |
68 | 260,800 |
69 | 261,100 |
70 | 261,400 |
71 | 261,700 |
72 | 262,000 |
73 | 262,300 |
74 | 262,600 |
75 | 262,900 |
76 | 263,200 |
77 | 263,500 |
78 | 263,800 |
79 | 264,100 |
80 | 264,400 |
81 | 264,700 |
82 | 265,000 |
83 | 265,300 |
84 | 265,600 |
85 | 265,900 |
86 | 266,200 |
87 | 266,500 |
88 | 266,800 |
89 | 267,100 |
90 | 267,400 |
91 | 267,700 |
92 | 268,000 |
93 | 268,300 |
別表第2(第4条関係)
ア 医療職給料表(2)
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
1 | 201,000 | 239,800 |
2 | 203,100 | 241,100 |
3 | 205,200 | 242,400 |
4 | 207,300 | 243,700 |
5 | 209,300 | 244,900 |
6 | 211,300 | 246,000 |
7 | 213,300 | 247,000 |
8 | 215,100 | 247,900 |
9 | 216,900 | 249,000 |
10 | 218,800 | 250,100 |
11 | 220,700 | 251,200 |
12 | 222,800 | 252,400 |
13 | 224,500 | 253,600 |
14 | 226,500 | 254,800 |
15 | 228,700 | 256,000 |
16 | 230,800 | 257,100 |
17 | 232,900 | 258,100 |
18 | 234,000 | 259,100 |
19 | 235,000 | 260,200 |
20 | 236,100 | 261,200 |
21 | 237,200 | 262,300 |
22 | 238,000 | 263,200 |
23 | 238,900 | 264,000 |
24 | 239,700 | 264,800 |
25 | 240,600 | 265,600 |
26 | 241,500 | 266,400 |
27 | 242,400 | 267,200 |
28 | 243,300 | 268,000 |
29 | 244,100 | 268,700 |
30 | 244,900 | 269,500 |
31 | 245,600 | 270,300 |
32 | 246,400 | 271,100 |
33 | 247,100 | 271,900 |
34 | 247,700 | 272,700 |
35 | 248,400 | 273,300 |
36 | 249,100 | 274,100 |
37 | 249,800 | 275,000 |
38 | 250,400 | 275,800 |
39 | 251,000 | 276,600 |
40 | 251,600 | 277,300 |
41 | 252,200 | 278,000 |
42 | 252,800 | 278,800 |
43 | 253,400 | 279,600 |
44 | 253,900 | 280,300 |
45 | 254,300 | 281,000 |
46 | 254,900 | 281,800 |
47 | 255,300 | 282,600 |
48 | 255,700 | 283,300 |
49 | 256,100 | 284,000 |
50 | 256,600 | 284,700 |
51 | 257,100 | 285,300 |
52 | 257,600 | 286,000 |
53 | 257,900 | 286,700 |
54 | 258,200 | 287,300 |
55 | 258,500 | 288,000 |
56 | 258,800 | 288,600 |
57 | 259,100 | 289,300 |
58 | 259,400 | 290,000 |
59 | 259,700 | 290,700 |
60 | 260,000 | 291,300 |
61 | 260,300 | 291,800 |
62 | 260,600 | 292,400 |
63 | 260,900 | 293,100 |
64 | 261,200 | 293,700 |
65 | 261,500 | 294,200 |
66 | 261,800 | 294,800 |
67 | 262,100 | 295,500 |
68 | 262,400 | 296,100 |
69 | 262,700 | 296,700 |
70 | 263,000 | 297,300 |
71 | 263,300 | 297,900 |
72 | 263,500 | 298,500 |
73 | 263,700 | 299,100 |
74 | 264,000 | 299,600 |
75 | 264,300 | 300,000 |
76 | 264,500 | 300,400 |
77 | 264,700 | 300,700 |
78 | 265,000 | 301,000 |
79 | 265,300 | 301,200 |
80 | 265,500 | 301,500 |
81 | 265,700 | 301,800 |
82 | 266,000 | 302,000 |
83 | 266,300 | 302,300 |
84 | 266,500 | 302,600 |
85 | 266,700 | 302,800 |
86 | 303,000 | |
87 | 303,200 | |
88 | 303,400 | |
89 | 303,800 | |
90 | 304,000 | |
91 | 304,200 | |
92 | 304,400 | |
93 | 304,800 | |
94 | 305,000 | |
95 | 305,200 | |
96 | 305,500 | |
97 | 305,800 | |
98 | 306,000 | |
99 | 306,200 | |
100 | 306,500 | |
101 | 306,800 | |
102 | 307,000 | |
103 | 307,200 | |
104 | 307,500 | |
105 | 307,800 |
備考 この表は、薬剤師、栄養士等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
イ 医療職給料表(3)
(単位:円)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
給料月額 | 給料月額 | |
1 | 221,700 | 254,700 |
2 | 223,600 | 256,800 |
3 | 225,400 | 259,000 |
4 | 227,100 | 261,200 |
5 | 228,800 | 263,400 |
6 | 230,700 | 264,400 |
7 | 232,500 | 265,200 |
8 | 234,200 | 266,100 |
9 | 235,900 | 266,900 |
10 | 237,800 | 268,000 |
11 | 239,700 | 269,100 |
12 | 241,600 | 270,000 |
13 | 243,400 | 270,800 |
14 | 245,400 | 271,500 |
15 | 247,400 | 272,200 |
16 | 249,400 | 273,000 |
17 | 251,400 | 274,100 |
18 | 253,400 | 275,000 |
19 | 255,500 | 275,900 |
20 | 257,500 | 276,800 |
21 | 259,400 | 277,800 |
22 | 260,600 | 278,800 |
23 | 261,700 | 279,700 |
24 | 262,800 | 280,700 |
25 | 263,900 | 281,500 |
26 | 264,700 | 282,400 |
27 | 265,600 | 283,300 |
28 | 266,400 | 284,200 |
29 | 267,200 | 285,200 |
30 | 267,900 | 285,900 |
31 | 268,600 | 286,600 |
32 | 269,300 | 287,300 |
33 | 270,100 | 287,900 |
34 | 270,700 | 288,500 |
35 | 271,300 | 289,000 |
36 | 271,800 | 289,400 |
37 | 272,400 | 289,800 |
38 | 273,100 | 290,400 |
39 | 273,800 | 290,900 |
40 | 274,500 | 291,300 |
41 | 275,200 | 291,700 |
42 | 275,800 | 292,200 |
43 | 276,500 | 292,600 |
44 | 277,100 | 293,100 |
45 | 277,900 | 293,600 |
46 | 278,600 | 294,000 |
47 | 279,300 | 294,500 |
48 | 279,900 | 294,900 |
49 | 280,400 | 295,400 |
50 | 280,900 | 295,800 |
51 | 281,300 | 296,300 |
52 | 281,700 | 296,800 |
53 | 282,000 | 297,200 |
54 | 282,500 | 297,600 |
55 | 282,900 | 298,100 |
56 | 283,300 | 298,500 |
57 | 283,700 | 299,000 |
58 | 284,100 | 299,700 |
59 | 284,400 | 300,400 |
60 | 284,700 | 301,100 |
61 | 285,100 | 301,800 |
62 | 285,500 | 302,700 |
63 | 285,900 | 303,600 |
64 | 286,200 | 304,300 |
65 | 286,500 | 305,000 |
66 | 286,900 | 305,900 |
67 | 287,300 | 306,700 |
68 | 287,600 | 307,500 |
69 | 288,000 | 308,200 |
70 | 288,500 | 309,100 |
71 | 288,900 | 310,000 |
72 | 289,200 | 310,800 |
73 | 289,600 | 311,700 |
74 | 290,100 | 312,500 |
75 | 290,600 | 313,400 |
76 | 291,100 | 314,300 |
77 | 291,600 | 315,100 |
78 | 292,100 | 316,000 |
79 | 292,700 | 317,000 |
80 | 293,100 | 317,900 |
81 | 293,600 | 318,400 |
82 | 294,000 | 319,200 |
83 | 294,500 | 320,100 |
84 | 295,000 | 320,900 |
85 | 295,400 | 321,700 |
86 | 295,800 | 322,600 |
87 | 296,300 | 323,600 |
88 | 296,800 | 324,600 |
89 | 297,200 | 325,500 |
90 | 297,700 | 326,500 |
91 | 298,200 | 327,500 |
92 | 298,700 | 328,500 |
93 | 299,200 | 329,300 |
94 | 299,600 | 330,000 |
95 | 300,100 | 330,700 |
96 | 300,700 | 331,300 |
97 | 301,300 | 331,800 |
98 | 301,800 | 332,100 |
99 | 302,300 | 332,600 |
100 | 302,800 | 333,200 |
101 | 303,200 | 333,600 |
102 | 303,700 | 334,100 |
103 | 304,100 | 334,700 |
104 | 304,500 | 335,200 |
105 | 304,900 | 335,600 |
106 | 305,300 | 336,100 |
107 | 305,700 | 336,600 |
108 | 306,000 | 337,100 |
109 | 306,200 | 337,500 |
110 | 306,500 | 337,800 |
111 | 306,700 | 338,100 |
112 | 307,000 | 338,400 |
113 | 307,300 | 338,700 |
114 | 307,500 | 339,100 |
115 | 307,800 | 339,400 |
116 | 308,000 | 339,700 |
117 | 308,300 | 339,900 |
118 | 308,500 | 340,200 |
119 | 308,800 | 340,500 |
120 | 309,100 | 340,700 |
121 | 309,400 | 340,900 |
122 | 309,700 | 341,200 |
123 | 310,000 | 341,500 |
124 | 310,300 | 341,800 |
125 | 310,500 | 342,000 |
126 | 310,700 | 342,300 |
127 | 311,000 | 342,600 |
128 | 311,400 | 342,800 |
129 | 311,600 | 343,000 |
130 | 311,900 | 343,200 |
131 | 312,200 | 343,500 |
132 | 312,600 | 343,700 |
133 | 312,800 | 344,000 |
134 | 313,100 | 344,400 |
135 | 313,400 | 344,800 |
136 | 313,700 | 345,200 |
137 | 313,900 | 345,500 |
138 | 314,200 | 345,900 |
139 | 314,500 | 346,300 |
140 | 314,800 | 346,700 |
141 | 315,000 | 347,000 |
142 | 315,300 | 347,400 |
143 | 315,700 | 347,700 |
144 | 316,000 | 348,100 |
145 | 316,200 | 348,400 |
146 | 316,400 | 348,800 |
147 | 316,700 | 349,200 |
148 | 317,000 | 349,600 |
149 | 317,200 | 349,900 |
150 | 317,400 | 350,300 |
151 | 317,700 | 350,700 |
152 | 318,000 | 351,100 |
153 | 318,400 | 351,400 |
154 | 318,600 | |
155 | 318,800 | |
156 | 319,100 | |
157 | 319,400 | |
158 | 319,700 | |
159 | 320,000 | |
160 | 320,300 | |
161 | 320,700 | |
162 | 321,000 | |
163 | 321,300 | |
164 | 321,600 | |
165 | 322,000 | |
166 | 322,300 | |
167 | 322,600 | |
168 | 322,900 | |
169 | 323,300 |
備考 この表は、保健師、看護師、准看護師等のフルタイム会計年度任用職員に適用する。
別表第3(第5条関係)
級別基準職務表
(1) 行政職給料表 級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 その他これに準ずる業務を行う職務(他の職種の区分の適用を受けないものを含む) |
(2) ア 医療職給料表(2) 級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 栄養士の職務 歯科衛生士の職務 診療放射線技師の職務 臨床検査技師の職務 理学療法士の職務 作業療法士の職務 視能訓練士の職務 臨床工学技士の職務 柔道整復師の職務 あん摩マッサージ指圧師の職務 その他これに準ずる職務 |
2級 | 薬剤師の職務 その他これに準ずる職務 |
(3) イ 医療職給料表(3) 級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師の職務 看護師の職務 その他これに準ずる職務 |