○赤平市統合型GIS管理運用規程

平成26年3月20日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、赤平市統合型GIS(以下「統合型GIS」という。)の適正な運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) GIS 情報をデジタル化された地図に関連付けることにより、地図を媒介として異なった種類の情報をコンピュータ上で統合的に処理する地理情報システム(Geographic Information System)をいう。

(2) 統合型GIS 庁内ネットワーク環境の中で、共用できる空間データを一元的に整備、管理し、横断的に使用するGISをいう。

(3) システム 統合型GISにおける、特定の目的及び機能を果たすためのハードウェア及びソフトウェア並びにその構成及び体系をいう。

(4) 共用空間データ 統合型GIS上で背景地図データとして共用される地形データで、一定の品質が確保された地理空間情報をいう。

(5) 個別主題データ 地理空間情報のうち、特定の課等において、特定の業務を目的として整備及び維持管理されるものをいう。

(6) 利用所管課等 統合型GISの利用を許可された組織で、赤平市課設置条例(平成19年条例第1号)に定める課、赤平市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年条例第21号)に定める課、赤平市教育委員会事務局組織規則(平成23年教委規則第7号)に定める課、赤平市水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第10号)に定める課、あかびら市立病院処務規程(昭和62年訓令第1号)に定める部課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局並びにこれらに相当する組織をいう。

(7) 課長等 各利用所管課等の長をいう。

(8) 職員等 システムを利用する職員(非常勤職員及び臨時的任用職員を含む。)をいう。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 統合型GISについて、セキュリティ対策(システム及びデータの正確性並びに機密性及び継続性の維持のために講ずる措置をいう。)を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置き、副市長をもって充てる。

(統合型GIS管理者)

第4条 統合型GISの適正な整備、管理及び運用を行うため、統合型GIS管理者を置き、財政課長をもって充てる。

2 統合型GIS管理者は、統合型GISの管理及び運用を総括し、次の事項を行うことにより、その適切な管理及び運用に努めるものとする。

(1) 統合型GISを使用する者が、使用を認められたデータのみについて閲覧、使用又は印刷ができるよう管理すること。

(2) 統合型GISを円滑に運用するため、必要に応じて統合型GISの使用記録の収集その他の方法による統合型GISの使用状況の調査を行うこと。

(3) その他統合型GISの運用及び管理に関すること。

(基盤地図管理者)

第5条 基盤地図の適正な維持管理及び流通を図るため、基盤地図管理者を置き、財政課契約管財担当主幹をもって充てる。

2 基盤地図管理者は、次に定める職務を行うものとする。

(1) 基盤地図情報の整備及び維持管理に関すること。

(2) 基盤地図情報の測量法(昭和24年法律第188号)に基づく手続に関すること。

(システム管理責任者)

第6条 利用所管課等におけるシステムの適正な管理及びデータの保護を図るため、利用所管課等にシステム管理責任者を置き、課長職をもって充てる。

(共用空間データの更新等)

第7条 共用空間データの更新担当課は原則として総務課とする。ただし、共用空間データの利用度が高い利用所管課等がデータの更新を行おうとする場合は、当該課長等は事前に統合型GIS管理者に申し出、その承認を得なければならない。

(システムの導入)

第8条 新たにGISシステムの導入を行おうとする利用所管課等の課長は、事前に統合型GIS管理者と既存システム及びデータの有効活用について協議を行うものとし、導入については統合型GIS管理者の承認を得るものとする。

2 前項により承認された業務に追加又は廃止する場合においても、同様に統合型GIS管理者の承認を得るものとする。

(データの利用権限)

第9条 統合型GIS管理者は、各データの利用に関する権限を利用所管課等ごとに設定するものとする。

2 前項の権限は、データの編集権限と閲覧権限に分け、それぞれ設定するものとする。

(利用者の管理)

第10条 職員等が統合型GISを利用する場合、統合型GIS管理者は、当該職員等にID及びパスワードを付与する。

2 職員等は付与されたID及びパスワードを、他者に利用させてはならない。

(職員等の異動に伴う措置)

第11条 職員等は、所属する課等に異動が生じた場合は、新たに所属することとなった課等において利用が許可されている共用空間データについてのみ利用することができるものとする。

(システム及びデータ管理の心得)

第12条 職員等は、赤平市が所有するデータが市民の財産であることを認識し、慎重に取り扱うとともに、この規程に定めるもの及び赤平市情報セキュリティに関する規程(平成25年規程第5号)を遵守しなければならない。

(業務目的以外の利用の禁止)

第13条 職員等は、業務目的以外でGISシステムを利用してはならない。

(共用空間データの利用)

第14条 共用空間データを利用する職員は、利用の前に当該データの仕様や品質を把握し、それが利用する業務の内容に合致することを確認するものとする。

2 共用空間データの内容等に疑義がある場合は、そのシステム管理責任者に照会した上で利用するものとする。

(他の課長等が所管するデータの使用)

第15条 他の課長等が所管する共用空間データを使用しようとする者は、当該データを所管する課長等に、使用の目的、使用する期間、使用する対象の範囲その他必要な事項を記載した書面を提出することにより、依頼をしなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた課長等は、使用させる決定をした時は、使用しようとする者に対し、当該共用空間データを使用させる旨、書面により通知し、その旨をセキュリティ統括責任者に報告するものとする。

(データ利用の制限)

第16条 職員等は、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)及び赤平市個人情報保護条例(平成10年条例第4号)を遵守し、データの利用及び第三者への情報漏えいにより利用権を侵すことのないよう、十分な配慮をするものとする。

(著作権の侵害に関する注意義務)

第17条 職員は、著作権法(昭和45年法律第48号)を遵守し、データの複写又はその2次的利用等により著作権を侵すことのないよう、十分注意しなければならない。

2 住宅地図データ(市販されている住宅地図のデータをいう。)の利用は、職員等に限定するものとし印刷した住宅地図は、内部資料以外に利用してはならない。

(データの品質管理)

第18条 職員は、編集権限を持つデータの内容を確認し、及び更新時期を明確にしてデータの利用に適切な品質が保たれるように努めなければならない。

(データの訂正)

第19条 職員等は、データに誤りを発見したときは、速やかに当該データの編集権限を持つ職員等に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた職員は、誤りの内容及び原因を分析し、データの訂正など必要な手段を講じるものとする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

赤平市統合型GIS管理運用規程

平成26年3月20日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)