○赤平市教育委員会事務局組織規則

平成23年7月28日

教委規則第7号

赤平市教育委員会事務局組織規則(平成6年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、赤平市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織その他必要な事項を定めるものとする。

(組織及び事務分掌)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。ただし、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に定めるところにより特別の組織を設置することができる。

学校教育課

総務係

学校教育係

学校給食センター業務係

社会教育課

社会教育係

東公民館管理係

交流センターみらい管理係

社会体育係

総合体育館管理係



図書館図書係


文化財保護室

文化財保護係

生涯学習推進室


(職員の配置)

第3条 課に課長、室に室長、係に係長を置く。

2 学校給食センターに所長を、交流センターみらい及びスカイスポーツ振興センターにセンター長を、図書館、東公民館及び総合体育館に館長を置くことができる。

3 学校教育課に指導主事を置くことができる。

4 社会教育課に社会教育主事を置くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、必要に応じ、課に主幹、主査、主任その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 課長、室長及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹、所長、センター長及び館長は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

3 主査は、係長相当職とし、上司の命を受けて、担当事務を処理する。

4 主任は、係長を補佐し、担当事務を処理する。

5 指導主事は、上司の命を受けて学校教育に関する専門的事項の指導に従事する。

6 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育に関する専門的事項の指導に従事する。

7 前各項に定めるもののほか、職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 課及び係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

学校教育課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 事務局、学校その他教育機関の職員(道費負担教職員を除く。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申し出に関すること。

(4) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関すること。

(5) 教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の管理に関すること。

(7) 公告式に関すること。

(8) 調査及び統計に関すること。

(9) 広報に関すること。

(10) 文書の収受発送及び編さん文書の保存に関すること。

(11) 職員の服務及び研修(教職員を除く。)並びに福利厚生に関すること。

(12) 奨学資金に関すること。

(13) 事務局内の連絡調整に関すること。

(14) 道費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(15) 学級編成に関すること。

(16) 学校教育条件整備の確立及び推進に関すること。

(17) その他職員の人事及び施設管理に関すること。

学校教育係

(1) 学校(園)医、学校(園)歯科医及び学校(園)薬剤師の委嘱に関すること。

(2) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(3) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 教職員、園児、児童及び生徒の保健衛生並びに福利厚生に関すること。

(6) 園児、児童及び生徒の就学に関すること。

(7) 校長(園長)及び教職員の研修に関すること。

(8) 要保護及び準要保護児童生徒の扶助に関すること。

(9) 学校図書館に関すること。

(10) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(11) 特別支援教育に関すること。

(12) 教具その他の設備の整備及び管理に関すること。

(13) その他園活動及び学校教育活動に関すること。

学校給食センター業務係

(1) 学校給食施設の設置管理及び廃止に関すること。

(2) 学校給食の運営指導に関すること。

(3) 学校給食の調査研究及び統計に関すること。

(4) 学校給食運営委員会に関すること。

(5) 学校給食用物資の発注に関すること。

(6) 学校給食用物資の購入計画及び検収に関すること。

(7) 学校給食用献立作成及び調理に関すること。

(8) 学校給食の輸送及び回収に関すること。

(9) その他学校給食にかかる実務に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育機関の設置及び連絡調整に関すること。

(2) 社会教育委員の委嘱並びにそれらの会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 社会教育講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 学校施設を利用する社会教育に関すること。

(6) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(7) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

(8) 社会教育情報の交換及び調査研究に関すること。

(9) 視聴覚教育に関すること。

(10) 文化、芸能の向上に関すること。

(11) 青少年の健全育成に関すること。

(12) 青少年問題協議会に関すること。

(13) 青少年関係機関及び団体の連絡調整に関すること。

(14) 青少年の非行防止活動の促進に関すること。

(15) 青少年センターに関すること。

(16) その他社会教育及び青少年対策に関すること。

東公民館管理係

(1) 東公民館の使用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 東公民館の管理運営に関すること。

(3) 公民館事業の企画実施に関すること。

(4) 学習集団の育成及び相談に関すること。

(5) 調査及び資料の収集に関すること。

(6) 広報活動に関すること。

(7) 公民館事業における各種団体との連絡調整に関すること。

(8) その他公民館事業に関すること。

交流センターみらい管理係

(1) 交流センターみらいの使用許可、使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 交流センターみらいの管理運営に関すること。

(3) 交流センターみらいの企画実施に関すること。

(4) 調査及び資料の収集に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 交流センターみらい事業における各種団体との連絡調整に関すること。

(7) その他交流センターみらい事業に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育の振興及び奨励に関すること。

(2) 社会体育行事の企画運営及び指導に関すること。

(3) 職場及び社会体育関係団体の育成、指導並びに連絡調整に関すること。

(4) 体育指導者の養成及び活動の指導、助言に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) 学校施設開放事業に関すること。

(7) スカイスポーツ振興センターに関すること。

(8) 社会体育施設の設置及び廃止に関すること。

(9) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(10) 社会体育施設の連絡調整及び利用者の指導に関すること。

(11) パークゴルフ場運営管理に関すること。

(12) その他体育の振興と社会体育施設に関すること。

総合体育館管理係

(1) 総合体育館の使用許可並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(2) 総合体育館の管理運営に関すること。

(3) 総合体育館の利用調整に関すること。

(4) 総合体育館の利用促進と広報に関すること。

(5) その他総合体育館に関すること。

図書館図書係

(1) 図書館管理運営に関すること。

(2) 文書の収受発送及び編さん保存に関すること。

(3) 物品の収納、保管に関すること。

(4) 図書の購入計画及び検収に関すること。

(5) 広報活動に関すること。

(6) 図書館事業における各種団体との連絡調整に関すること。

(7) 図書館資料の選択及び装備に関すること。

(8) 図書館資料の分類、目録の作成及びカードの配列に関すること。

(9) 図書館資料の保管に関すること。

(10) 図書館資料の相談に関すること。

(11) 調査及び資料の収集並びに貸出しに関すること。

(12) 図書館事業の企画実施に関すること。

(13) 他館との連絡協力に関すること。

(14) その他図書館事業に関すること。

文化財保護室

文化財保護係

(1) 文化財及び郷土資料の保護、調査及び管理に関すること。

(2) 文化財の公開及び普及に関すること。

(3) 産業遺産に関すること。

(4) ユネスコ活動に関すること。

(5) 指定文化財・登録文化財に関すること。

(6) 文化財保護委員会委員の委嘱並びにそれの会議に関すること。

(7) 炭鉱遺産ガイダンス施設の管理運営に関すること。

(8) 郷土館の管理に関すること。

(9) その他文化財に関すること。

生涯学習推進室

(1) 生涯学習推進体制の確立及び事業の推進に関すること。

(2) 生涯学習施策に必要な情報の収集に関すること。

(3) 生涯学習の育成及び相談に関すること。

(職員の相互協力)

第6条 職員は、各自の分担事務に従事するほか、相互に協力し補助し、全般の事務の進ちょくに努めなければならない。

(準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、事務の処理及び職員の服務等については、市長部局の例による。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年7月1日から適用する。

(平成23年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、スポーツ基本法の施行の日(平成23年8月24日)から施行する。

(平成23年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の赤平市教育委員会事務局組織規則第1条の規定及び第2条の規定による改正後の赤平市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の赤平市教育委員会事務局組織規則第1条の規定及び第2条の規定による改正前の赤平市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市教育委員会事務局組織規則

平成23年7月28日 教育委員会規則第7号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年7月28日 教育委員会規則第7号
平成23年8月31日 教育委員会規則第9号
平成23年12月16日 教育委員会規則第10号
平成26年4月26日 教育委員会規則第1号
平成27年2月26日 教育委員会規則第4号
平成28年10月31日 教育委員会規則第5号
令和4年3月30日 教育委員会規則第8号