○赤平市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課に会計係(以下「係」という。)を置く。

(事務分掌)

第3条 係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて、納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為及び支出命令の審査確認に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の出納及び保管に関すること。

(8) 指定金融機関に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 出納員その他の会計職員に関すること。

(職制)

第4条 課に出納員として課長を、係に及び係長を置く。

2 前項に掲げる者のほか、課に出納員として主幹を、係にその他の会計職員として主査その他の職員を置くことができる。

3 課長は、会計管理者がその任に当たる。

4 課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 主幹、係長、主査その他の職員の職務については、赤平市課設置条例施行規則(平成19年規則第3号)第9条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(赤平市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置並びに事務分掌等に関する規則の廃止)

2 赤平市収入役の事務を兼掌する助役の補助組織設置並びに事務分掌等に関する規則(平成6年規則第12号)は、廃止する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤平市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第21号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
令和元年12月27日 規則第22号