中空知交通災害共済制度

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中空知地区(赤平市、芦別市、滝川市、砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、雨竜町)の住民で交通事故による災害を受けたかたへ一定の見舞金を支給し、生活の安定と福祉の増進に少しでも寄与する相互扶助を目的とした制度です。ひとりでも多くのかたの加入をお願いします。

1.加入会費

1人につき年間400円

加入申込書に住所、世帯主名、加入者名を記入してください。

2.加入対象者

  1. 中空知圏域内に住民登録しているかた
  2. 大学生や専門学校生など就学のため圏域外に居住しているかたで、(1)のかたに扶養されているかた

3.支給対象

  1. 自動車、バイク、自転車による道路上での事故
    特に自転車の単独事故の場合は、すぐに警察署に届出してください。
  2. 交通事故証明書が発行される人身事故 (自動車安全運転センター発行)

スーパー、コンビニなどの駐車場や私道、公園など、私有地での事故は対象となりません。

請求期間は事故の発生した日から1年以内

4.支給手続

  1. 請求者は原則ご本人となります。
  2. 傷害の場合は、会員証、交通事故証明書、診断書、印鑑が必要
  3. 死亡の場合は、会員証、交通事故証明書、戸籍謄本、死亡診断書、印鑑が必要

注意事項

  • 医師の診断書で通院日数が記載されているもの
  • 整骨院、はり、灸院にかかる場合は病院の医師の同意書が必要
  • 医師の診断に基づかない証明書は無効

5.支給金額

共済見舞金基準額

【死亡の場合】1,200,000円

【傷害の場合】以下の表のとおり

表:傷害等級別の共済見舞基準額
等級 災害の程度 共済見舞金基準額
1等級 交通事故にあった日から、180日以内にその傷害が基で自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)
別表第2に定める後遺障害の等級が第1級に該当する後遺障害があった場合
720,000円
2等級

実入通院日数(医師の診断により当該交通事故による障害の治療のため実際に通院及び入院を要した日数をいう。以下同じ)

が96日以上の場合

220,000円
3等級 実入通院日数が80日以上96日未満 180,000円
4等級 実入通院日数が64日以上80日未満 150,000円
5等級 実入通院日数が48日以上64日未満 110,000円
6等級 実入通院日数が32日以上48日未満 70,000円
7等級 実入通院日数が16日以上32日未満 40,000円
8等級 実入通院日数が11日以上16日未満 30,000円
9等級 実入通院日数が5日以上11日未満 25,000円
10等級 実入通院日数が3日以上5日未満 20,000円

6.申込先

  1. 赤平市役所1階 市民生活課生活環境交通係
  2. 茂尻支所
  3. 平岸連絡所
  4. 北門信用金庫本店及び中空知圏内の各支店

個人情報について

加入に際して取得した個人情報は、交通災害共済の目的以外には使用しません。

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