ご案内
生活扶助費の追加給付(対象者)
平成25年8月から令和8年3月まで支給されていた生活保護費の計算のうち、生活扶助費の基準額が最高裁判決(令和7年6月27日)において違法との判断がなされました。このため、対象期間において生活保護を受給していた世帯に対し、一定の条件を満たした場合、差額分の追加給付を行います(現在受給中の方は申出が不要です)。
※詳細は、下記に添付のリーフレットをご確認ください。
申出が必要な方
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた期間があり、既に廃止になっている世帯の世帯主。
申出方法
令和8年8月3日(月)から令和9年7月31日(土)までに市役所社会福祉課保護係に申出。
支給時期
申出受付から3か月以内。
まずはじめに ご相談ください(コールセンター)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター
0120-179-445
※パソコンで詳細を確認する → 厚生労働省ホームページ
※スマートフォンで詳細を確認する → 