最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のおしらせ

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ご案内

生活扶助費の追加給付(対象者)

平成25年8月から令和8年3月まで支給されていた生活保護費の計算のうち、生活扶助費の基準額が最高裁判決(令和7年6月27日)において違法との判断がなされました。このため、対象期間において生活保護を受給していた世帯に対し、一定の条件を満たした場合、差額分の追加給付を行います(現在受給中の方は申出が不要です)。

※詳細は、下記に添付のリーフレットをご確認ください。

申出が必要な方

平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた期間があり、既に廃止になっている世帯の世帯主。

申出方法

令和8年8月3日(月)から令和9年7月31日(土)までに市役所社会福祉課保護係に申出。

支給時期

申出受付から3か月以内。

まずはじめに ご相談ください(コールセンター)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付センター

0120-179-445

※パソコンで詳細を確認する → 厚生労働省ホームページ

※スマートフォンで詳細を確認する →   QRコード

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