サイバーセキュリティを確保するための方針について

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 地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。

 本市では、「赤平市情報セキュリティポリシー」の基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けます。

情報セキュリティポリシーについて

 情報セキュリティポリシーは、本市が行政事務を行うに当たって取り扱う情報の安全性を確保し、情報機器、サービス及び脅威等に対応した情報セキュリティ対策について定めた統一的な方針です。

 また、赤平市では、2026年度中に「赤平市情報セキュリティポリシー」を最新化するための準備を進めております。

赤平市情報セキュリティポリシー

情報セキュリティ基本方針

 赤平市情報セキュリティ基本方針は、本市の情報セキュリティを維持するために実施する情報セキュリティ対策について、基本的な事項を定めたものです。対象となる範囲は以下のとおりです。

  • 市長部局
  • 教育委員会(教育情報セキュリティポリシーが適用される学校を除く。)
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 地方公営企業
  • 議会事務局

学校におけるサイバーセキュリティ確保について

 赤平市教育委員会では、2026年度中に教育情報セキュリティポリシーを策定する準備を行っています。
赤平市に準じ、教育情報セキュリティポリシーの基本方針を学校における「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置付けます。(策定までは「赤平市情報セキュリティポリシー」の基本方針に準じます。)

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