公益通報制度について
2006年4月より公益通報者保護法が施行されました。この法律は公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。
公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等は不正の目的ではなく、以下のいずれかの所定の要件を満たして通報することをいいます。
- 事業者内部(内部公益通報)
- その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関(外部の労働者等からの公益通報)
内部通報制度
「赤平市職員等の内部公益通報に関する要綱」に基づき、職員及びその他関係者(退職者、役員を含む)は、内部通報対象行為がある場合は通報窓口にその旨を通報することができます。
赤平市職員等の内部公益通報に関する要綱 (DOCX 24.7KB)
外部の労働者等からの公益通報制度
「赤平市外部の労働者の公益通報に関する要綱」に基づき、外部の労働者等からの通報について、その他法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関に、所定の要件を満たす場合通報することができます。
赤平市外部の労働者の公益通報に関する要綱 (DOCX 21KB)
通報・相談窓口
郵便番号:079-1192
住所:赤平市泉町4丁目1番地 赤平市役所
内部通報制度について
担当:総務課職員係
電話番号:0125-32-2211
外部の労働者の公益通報について
担当:市民生活課生活環境交通係
電話番号:0125-32-2215