赤平市物価高対応子育て応援手当

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1.事業について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのあいだにある児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までのあいだに出生した児童)を養育するかたに対し、児童1人につき、一律2万円の「物価高対応子育て応援手当(以下、応援手当という。)」を支給することが決定されました。

赤平市では、国の給付金に市独自で1万円を上乗せ(合計3万円)して支給します。

2.支給対象者

以下のいずれかに該当するかた

  • 赤平市で令和7年9月分の児童手当を受給しているかた
  • 赤平市で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給しているかた
  • 離婚(離婚調停中なども含む)により令和7年10月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の申請が必要になったかた

3.対象児童

以下のいずれかに該当するかた

  • 赤平市で令和7年9月分の児童手当に対象となっている児童(0歳から18歳までの児童)
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

※平成19年(2007年)4月2日から令和8年(2026年)3月31日までのあいだに出生した児童(0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのあいだにある児童)

(注意)児童養護施設などへ入所中の児童については、入所の時期により児童養護施設などに別途支給される可能性があります。

4.支給額

対象児童1人につき、一律3万円(国制度2万円+市独自1万円)

(注意)応援手当は児童手当の上乗せではありません。対象児童1人につき、1回限りの支給です。

※市独自の1万円については、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

5.申請が不要なかた

以下のかたは申請不要です(プッシュ型支給)。

  • 赤平市で令和7年9月分の児童手当を受給しているかた
  • 赤平市で令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給しているかた
  • 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中を含む)し、令和7年12月末までに新たに児童手当の申請を本市で行ったかた

上記のいずれかに該当するかたへ向けたお知らせを、令和8年2月上旬から順次お送りしています。届きましたら内容をご確認いただき、応援手当の受給辞退の希望がなければお手続きは不要です。登録されている児童手当の振込口座に「アカビラシオウエンテアテ」名義で応援手当を振り込みます。

記載内容に誤りがあった場合やご不明な点がありましたらお知らせに記載されているお問い合わせ先までご連絡ください。

また、応援手当の受給を希望されない場合は、辞退をすることができます。辞退されるかたはページ下部の各種様式にある受給拒否の届出書(様式第1号)をダウンロードし、必要事項に記入の上、社会福祉課 子ども未来・医療給付係まで提出してください。

5-1.振込予定日【申請が不要なかた】

令和8年2月19日(木曜日)を予定しています。発送済みのお知らせに該当する振込予定日を記載していますのでご確認ください。

6.申請が必要なかた

以下のかたは申請が必要です。

  1. 所属庁から児童手当を受給している公務員のかた
  2. 令和7年10月1日以降に出生した児童分の児童手当申請を令和7年12月末までに本市で行っていないかた
  3. 令和7年10月1日以降に離婚(調停中含む)し、令和7年12月末までに児童手当の申請を本市で行っていないかた

6-1.公務員のかた

詳細は、所属先の担当者様へご確認ください。

6-2.申請が必要なかた【2、3に該当するかた】

児童手当の申請に加え、応援手当の申請が必要です。

詳細は社会福祉課子ども未来・医療給付係までお問い合わせください。

6-3.申請期限

本手当は、令和8年4月30日(木曜日)が申請期限となります。

6-4.振込予定日【申請が必要なかた】

応援手当を申請したかたは、内容を審査後、指定された振込口座にお振込みします。

応援手当の振込み前に支給決定通知書を受給者あてにお送りしますので、通知書で振込日をご確認ください。

(注意)申請が必要なかたへの振り込みは2月26日から順次開始します。なお、申請をいただいてから2週間程度の時間を要します。(申請の処理状況によりさらにお時間を頂く場合があります)。

7.各種様式

「物価高対応子育て応援手当」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

ご自宅や職場などに赤平市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いする ことや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに赤平市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話 (#9110)にご連絡ください。

 

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