離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)に関して

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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)に関して

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

第1 親の責務等に関するルールの明確化

  • 婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

例…

  • 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ)等をする場合

  • 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合

  • 父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合

  • 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が特段の理由なくこれを履行しない場合

  • 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合

  • 子の面前で他方の親の誹謗中傷等する場合

  • 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合

第2 親権に関するルールの見直し

  • 協議離婚の際は、父母の協議により父母双方又は一方を親権者と指定することができます。協議が調わない場合、裁判所は、子の利益の観点から、父母双方又は一方を親権者と指定するほか、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には単独親権としなければならないとしました。

  • 親権者変更に当たって協議の経過を考慮することを明確化しました。

【 婚姻中を含めた親権行使に関する規律を整備】

  • 父母双方が親権者であるときは共同行使することとしつつ、親権の単独行使が可能な場合を明確化しました。
  • 父母の意見対立を調整するための裁判手続を新設しました。

第3 養育費の履行確保に向けた見直し

  • 養育費債権に優先権(先取特権)を付与しました。(債務名義がなくても差押え可能に)
  • 法定養育費制度を導入しました。(父母の協議等による取決めがない場合にも、養育費請求が可能に)
  • 執行手続の負担軽減策(ワンストップ化)や、収入情報の開示命令などの裁判手続の規律を整備しました。

第4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

  • 審判・調停前等の親子交流の試行的実施に関する規律を整備しました。
  • 婚姻中別居の場面における親子交流に関する規律を整備しました。
  • 父母以外の親族(祖父母等)と子との交流に関する規律を整備しました。

第5 その他の見直し

  • 養子縁組後の親権者に関する規律の明確化、養子縁組の代諾等に関する規律を整備しました。
  • 財産分与の請求期間を2年から5年に伸長、考慮要素を明確化しました。(婚姻中の財産取得・維持に対する寄与の割合を原則2分の1ずつに)
  • 夫婦間契約の取消権、裁判離婚の原因等の見直ししました。

問い合わせ先

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内容 問い合わせ先

家庭児童相談・ひとり親等に関すること

社会福祉課 子ども未来・医療給付係

0125-32-2216

こどもの健康相談等に関すること 介護健康推進課 健康づくり推進係 0125-32-5665
離婚届・養子縁組届等に関すること 市民生活課 戸籍年金係 0125-32-1823
  • 赤平市社会福祉課メールアドレス:fukushi@city.akabira.hokkaido.jp

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