厚生労働省では、介護事業所の事務負担軽減を図るため、指定申請等の書類提出が、オンラインで可能となる『電子申請届出システムの運用』を開始しており、令和7年度末までに全ての自治体がオンライン申請に移行することとされました。電子申請届出システムを利用することで、提出書類の印刷や郵送・持参等の手間が省略化され、ウエブ上で申請・届出が完結し、進捗状況の閲覧も可能です。事務負担を軽減し本来の介護サービスをより充実させることが期待されます。
赤平市では、令和8年(2026年)3月1日から電子申請届出システムによる受付を開始します。また従来どおりの書面又は電子メールでの申請届出も併用して受付いたします。
※介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
1 電子申請届出システムで提出できるもの
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援、介護予防・日常生活支援総合事業の次の申請および届出。・新規指定申請・指定更新申請・変更届出・加算届出・廃止、休止・再開届出・指定辞退届出
2 電子申請届出システムの利用方法について
利用するにあたっては、GビズIDアカウントの取得など事前準備が必要になりますので、事前準備を行ったうえで利用してください。
※『電子申請届出システム利用準備の手引き~事業所向け~』(外部サイト)
https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kourei/oiemv6000000288u-att/oiemv600000028fn.pdf
※『電子申請届出システム捜査ガイド(事業所向け)説明動画について』(外部サイト)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMG33RKISnWgpWG4SSXpn8JiZsCl_5MM5
※『電子申請届出システムログイン画面』(外部サイト)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/
3 GビズIDアカウントの取得
介護事業所が「電子申請届出システム」を利用するためには、GビズIDのアカウントの取得が必要です。GビズIDを取得していない事業所は、デジタル庁のホームページを参照のうえ、アカウント作成の登録申請書等をGビズID運用センターへ提出してください。なお、GビズIDの新規アカウント作成には、数週間かかる見込みです。
※GビズID デジタル庁ホームページ(外部サイト)
4 登記情報提供サービス
指定申請や法人情報に変更があった場合の変更届には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が
必要ですが、電子申請届出システムでは登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記事項証
明書(原本)のみ郵送又は直接提出する必要があります。
法務局が管轄する登記情報提供サービスを利用することで取得した電子データ(照会番号付き)で提出することができます。登記情報提供サービスについては、下記のリンク先でご確認ください。
※登記情報提供サービス ホームページ(外部サイト)