
令和7・8年度(中間年) 市内・市外の建設工事、委託(設計委託及び役務等を含む。)、物品の競争入札参加資格審査申請の受付について詳細を掲示いたしました。
建設工事に係る申請については、⼀般財団法⼈北海道建設技術センターが運営する「北海道市町村入札参加資格共同審査システム(JAXAS)」を利用し、インターネットでの申請となりますのでご理解ください。なお、委託・物品は書類による申請となりますのでご注意ください。【注記1】
北海道市町村入札参加資格共同審査システムでの建設工事入札参加資格審査の申請について
また、委託・物品の申請を行う市外業者につきましては郵送での申請とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
日程
- 申請受付期間 令和7年12月19日 (金曜日) から令和8年1月30日 (金曜日)(土・日・祝日・年末年始(12月31日から1月5日まで)を除く)
※期間終了後の随時受付はおこなっておりません。 - 受付場所 市役所2階財政課財政係
- 受付時間 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)
第1 資格
1 基本的資格要件
各資格の共通の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 政令第167条の4第1項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に規定する者でないこと。
- 政令第167条の4第2項(政令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ。))又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当する者でないこと。
2 資格の種類ごとの要件
(1)建設工事(各資格の種類ごとの要件は、次のとおり。)
- (ア)土木工事、建築工事、とび・土工工事、電気工事、管工事、舗装工事、造園工事、水道工事、塗装工事、建具工事、屋根工事及び解体工事
- 令和8年1月1日現在において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、当該許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。ただし、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「中小企業等協同組合」という。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に掲げる協業組合(以下「協業組合」という。)については、当該中小企業等協同組合又は協業組合が次のいずれかに該当するときは、資格の種類ごとの要件のうち営業年数に係る資格要件は、適用しない。
- 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を有するとき。
- 中小企業等共同組合法第3条第4号に掲げる企業組合(以下「企業組合」という。)及び協業組合にあっては、設立の際に資格を有する者であるものが構成員の過半数を占めているとき。
- 基準日以降に受けた経営事項審査等の申請をした日の直前の営業年度の終了の日の直前2年の各営業年度のいずれかの決算において、(ア)に規定する建設業に係る完成工事高を有していること。
- 資格審査の申請をする日(その日が令和7年4月1日前である場合は、令和7年4月1日)の1年7ヶ月前の日の直後の営業年度の終了の日(以下「基準日」という。)以降に(ア)に規定する建設業に係る建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査(以下「経営事項審査」という。)の結果通知を受けていること。
- 令和8年1月1日現在において、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けており、かつ、当該許可を受けて2年以上当該建設業を営んでいること。ただし、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「中小企業等協同組合」という。)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に掲げる協業組合(以下「協業組合」という。)については、当該中小企業等協同組合又は協業組合が次のいずれかに該当するときは、資格の種類ごとの要件のうち営業年数に係る資格要件は、適用しない。
- (イ)工事の請負契約のうち、次に掲げる事項についておこなった審査の結果により算出した総合数値を勘案して、工事予定価格に対応する等級に格付けされたものとする。
- 客観的審査事項(平成6年建設省告示1461号に定める項目)
- 主観的審査事項(工事施工成績、市内における防災協定の締結、市内における地域貢献活動)
- (ウ)社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入若しくは適用除外であること。
(2)造林、土木施設物の設計、地質調査、技術資料作成
(ア)から(ウ)までいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (ウ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(3)建築物の設計
(ア)から(エ)までいずれにも該当すること。
- (ア)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による一級建築士事務所又は二級建築士事務所の登録を受けていること。ただし、建築設備のみの設計を業とする者については、この限りでない。
- (イ)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (ウ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (エ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(4)測量
(ア)から(エ)までいずれにも該当すること。
- (ア)測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による測量業者の登録を受けていること。
- (イ)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (ウ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (エ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(5)物件の製造(印刷物の製造は除く)
(ア)から(ウ)までいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (ウ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
(6)印刷物の製造、物品の購入及び賃貸借
(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
(7)塵芥収集又は清掃
(ア)から(ウ)までいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
- (ウ)塵芥収集については、市長の許可を受けていること。
(8)除雪(排雪)
(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(9)管理又は警備
(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が3人以上であること。
(10)医療機材又は医薬品の購入
(ア)及び(イ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
(11)廃棄物の処理
(ア)から(ウ)までいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
- (ウ)廃棄物の処理について、該当各長又は知事の許可を受けていること。
(12)情報システムの開発
(ア)から(ウ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き2年以上その事業を営んでいること。
- (イ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (ウ)2年以上経験を有するシステムエンジニア又はプログラマーを有していること。
(13)その他の契約
(ア)から(ウ)のいずれにも該当すること。
- (ア)令和8年1月1日現在において引き続き1年以上その事業を営んでいること。
- (イ)令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にその事業に係る売上高を有していること。
- (ウ)個人にあっては、従業員の数が2人以上であること。
3 資格の有効期間
資格の有効期間は令和8年度の1年間とする。
第2 資格の喪失
1 資格を有する者が次のいずれかに該当することとなったときは、当該資格を失う。
- 第1に規定する資格要件に該当しないこととなったとき。
- 当該資格に係る営業に関し法令の規定による許可、免許、登録等を要する場合において、当該許可、免許、登録等を取り消されたとき。
第3 資格審査の申請の時期及び方法
1 申請の時期
資格審査の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める時期にしなければならない。ただし、特例政令第4条に規定する特定調達契約の締結が見込まれるときは、随時に申請を受け付ける。
- 次の2から5までに掲げる者以外の者。
- 令和7年12月19日(金曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで(土・日・祝日を除く)
- 共同企業体
- 当該共同企業体が結成されたとき。
- 経済産業局長が行う官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合又は協業組合が(1)に定める時期及び当該証明を受けたとき。
- 設立の際の構成員の過半数が資格を有する者である企業組合又は協業組合が(1)に定める時期及び当該企業組合又は協業組合が設立されたとき。
- 市長が特に必要と認めた者。
2 申請の様式及び方法
-
委託・物品に係る申請書類の様式は、市町村統一様式(委託)及び赤平市独自様式(物品)とする。
-
委託・物品の提出方法については、市内業者は持参、市外業者につきましては郵送とする。(ただし、業務等で来庁した際に持参する場合はこの限りではない。)【注記2】
-
建設工事の申請について、インターネット回線を通じて北海道市町村入札参加資格共同審査システムにアクセスし、利用申請を行った上で画面上の入札参加資格登録申請フォームに必要事項を入力する。なお、インターネット環境にないなどの事情がある場合は、赤平市財政課財政係まで相談すること。【注記1】
第4 資格審査の再申請
1 再申請の事由
次のいずれかに該当する者で引き続き資格を得ようとするものは、資格審査の再申請を行うことができる。
- 資格を有する者の当該資格に係る営業を相続、合併又は譲渡により承継した者。
- 中小企業等協同組合(企業組合を除く。)である資格を有する者でその構成員(資格を有する者であるものに限る。)を変更したもの。
- 企業組合又は協業組合である資格を有する者でその構成員を変更したもの。
2 再申請の方法
再申請しようとする者は、指示により作成した申請書類を提出しなければならない。
第5 資格の有効期間
1 資格の有効期間
資格の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。
第6 入札参加資格審査申請書とその添付書類
1 建設工事等業者(北海道市町村入札参加資格共同審査システム)
- 建設工事入札参加資格審査申請書付票(本票、控)
- 様式9で申請
- 建設工事等競争入札参加資格審査申請書
- 経営事項審査結果通知書のコピー
- 工事(事業)経歴書(経営事項審査申請に添付した工事経歴書の直前2年度決算分)
- 工事経歴書集計表(建設工事を希望する場合のみ)
- 技術者名簿
- 代表者身分証明書(個人企業のみ添付)
- 商業登記簿謄本(法人のみ添付)コピー可
- 許可・登録証明書
- ア)「建設業許可通知書、許可申請書別表」のコピー
- イ)「測量業者登録通知書、建築士事務所登録通知書」のコピー
- ウ)その他の登録に係る現況報告書又は登録証のコピー
- 納税証明書
- 直近1年度分(納期到来分まで)
- 市内業者(個人) 市税等 【注記3】、所得税、消費税及地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市内業者(法人)
- 市税等 【注記3】、法人税、消費税及地方消費税(国税、様式その3の3)
- 法人の代表者の市税等【注記3】
- 市外業者(個人) 所得税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市外業者(法人) 法人税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の3)、法人事業税、法人都道府県税
- 納税状況確認書(市内業者のみ) 【注記4】
- 決算書(直前2年度分)
- 委任状(支店、営業所等に委任する場合)【注記5】
- 誓約書
- 防災協定及び地域貢献に関する証明書類(建設工事のみとし任意、赤平市内に関わるものに限る)
2 設計委託等及びその他委託(役務)業者(市町村様式又は市町村様式に準じた様式)
- 設計等入札参加資格審査申請書付票(本票、控)
- 様式10で申請
- 建設工事等競争入札参加資格審査申請書
- 業務経歴書(直前2年度決算分)
- 技術者(職員)名簿
- 代表者身分証明書(個人企業のみ添付)
- 商業登記簿謄本(法人のみ添付)コピー可
- 許可・登録証明書
- ア)「測量業者登録通知書、建築士事務所登録通知書」のコピー
- イ)その他の登録に係る現況報告書又は登録証及び許可証のコピー
- 納税証明書
- 直近1年度分(納期到来分まで)
- 市内業者(個人) 市税等 【注記3】、所得税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市内業者(法人)
- 市税等 【注記3】、法人税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の3)
- 法人の代表者の市税等【注記3】
- 市外業者(個人) 所得税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市外業者(法人) 法人税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の3)、法人事業税、法人都道府県税
- 納税状況確認書(市内業者のみ) 【注記4】
- 決算書(直前2年度分)
- 委任状(支店、営業所等に委任する場合)【注記5】
- 誓約書
3 物品等関係業者(赤平市様式)
- 物品の購入等競争入札参加資格審査申請書
- 赤平市独自様式で申請(ホームページ下部よりダウンロード可能)
- 営業状況調書(事業所の概要、営業品目、許認可書、官公庁納入実績等) ※ 「申請書うら」面になります
- 営業許可、登録証明書のコピー
- 商業登記簿謄本(法人のみ添付) コピー可
- 代表者身分証明書(個人企業のみ添付)
- 営業証明書(個人企業のみ添付)
- 決算書又は損益計算書(直前1年分)
- 従業員名簿(個人のみ添付)
- 納税証明書
- 直近1年度分(納期到来分まで)
- 市内業者(個人) 市税等【注記3】、所得税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市内業者(法人)
- 市税等【注記3】、法人税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の3)
- 法人の代表者の市税等【注記3】
- 市外業者(個人) 所得税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の2)
- 市外業者(法人) 法人税、消費税及び地方消費税(国税、様式その3の3)
- 納税状況確認書(市内業者のみ)【注記4】
- 委任状(支店、営業所等に委任する場合)【注記5】
- 誓約書
解説
【注記1】
北海道市町村入札参加資格共同審査システムによる申請などの詳細については
・20251110_【中間年】令和7・8年度版_市町村建設工事編 (PDF 369KB)
をご覧ください。
【注記2】
- 郵送の場合は、返信用封筒に宛先を記入し切手(110円)を貼って同封してください。(受付期間最終日の消印まで有効とします。)
- 不足書類等があった場合はこちらから連絡をいたしますので、必ず本ページ下部「関連書類」にある「競争入札参加資格審査申請郵送用連絡先届出書」に必要事項を記入のうえ提出してください。
【注記3】
市税等とは、赤平市に納付される下記に記載されるものとなります。
法人の場合
- 法人市民税
- 市民税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 軽自動車税
- 法人代表者の市税(市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税)
個人の場合
- 市民税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
【注記4】
赤平市に係る市税等滞納繰越分で下記に記載されるものとなります。
- 法人市民税
- 市民税
- 固定資産税
- 都市計画税
- 国民健康保険税
- 軽自動車税
【注記5】
委任状につきましては、任意様式での提出となります。
お問い合わせ・送付先
赤平市役所 財政課 財政係
- 郵便番号 079-1192
- 住所 赤平市泉町4丁目1番地
- 電話番号 0125-32-2212
注意事項
なお、うまく様式をダウンロードできない方や印刷環境が無い方は申請書一式を郵送でも取り寄せできます。返信用封筒を同封(140円切手を貼って。)のうえ上記お問合せ先までお送り下さい。
委託、役務の申請書及び提出書類等については、A4サイズフラットファイル(色指定なし)か、市町村統一様式にとじ具、つづりひも等で綴じて表紙と背表紙に会社名を記載して提出してください。(物品につきましては、綴じなくてよろしいです。)