定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

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定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得などを基に給付金の支給額を推計したことなどにより、令和6年度分所得税額及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来支給すべき支給額と調整給付の支給額に差額が生じた方などへ、その差額を支給するものです。

参考チラシ:(配付チラシ)定額減税補足給付金のお知らせ_確認書・申請書対象者用 (PDF 578KB) 

                           (配付チラシ)定額減税補足給付金のお知らせ_プッシュ対象者用 (PDF 436KB)

支給対象者・給付額

以下のすべてに当てはまる方が対象となります。

  • 令和7年1月1日時点で赤平市に住民登録がある方

 (赤平市で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方)

  • 不足額給付1…本来支給すべき所要額と定額減税補足給付金との間で差額が生じた方

         →不足する額を1万円単位で支給いたします。

  • 不足額給付2…以下の(1)から(3)の要件を全て満たす方

(1)令和6年分所得税及び令和6年度分市道民税所得割の定額減税前税額が0円の方

  (本人として定額減税対象外)

(2)個人住民税、所得税の制度において「扶養親族」の対象外の方(税制度上)

       (令和6年中に青色事業専従者又は白色事業専従者であった方、令和6年分及び令和5年分の

            合計所得金額が48万円を超える方)

(3)低所得世帯向け給付(R5非課税世帯給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主又は世帯員に

            該当していない方

         →一人当たり4万円を支給いたします。

     (令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円となります)

 

!!注意!!

  • 本給付金の差し押さえは法律上禁止されております。
  • 本給付金は非課税の対象となります。

手続方法

 対象者に対し、確認書・申請書及びお知らせ通知書を9月16日に発送しました。

書類の提出が必要な世帯

 

  •  『赤平市定額減税補足給付金(不足額給付)支給要件確認書』が送られてきた方

1.別紙の『確認書記入要領』に沿って必要事項を記入してください。

2.以下の2点のコピーをご用意ください。

  •  受取を希望する口座の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳等
  •  身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳等)

3.同封の返信用封筒にて返送または赤平市社会福祉課地域福祉係の窓口へ持参により提出してください。

 

  • 赤平市定額減税補足給付金(不足額給付)支給申請書』が送られてきた方

1.別紙の『申請書記入要領』に沿って必要事項を記入してください。

2.以下の必要書類のコピーをご用意ください。

ア.受取を希望する口座の金融機関、支店名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳等

イ.身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、障害者手帳等)

   ※令和7年1月2日以降に赤平市へ転入された方は、以下の書類も併せてご提出ください。

ウ.令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書

エ.事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書(青色事業専従者または事業専従者の方のみ)

オ.令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書

カ.住民票

キ.世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書

   ※赤平市にて状況が把握できている場合、上記のオ・カ・キの3点は省略できることがあります。

    詳しくは【赤平市税務課市税係】へお問い合わせください。

3.同封の返信用封筒にて返送または赤平市社会福祉課地域福祉係の窓口へ 持参により 提出してください。

 

  • 通知は届いていないが、支給要件を満たしていると思われる方

赤平市で対象者となるかどうかを確認できないことから、事前にお知らせすることができません。

そのため、対象と思われる方から課税証明書等の必要書類を添付のうえ申請していただく必要があります。お手元に「赤平市定額減税補足給付金(不足額給付)支給申請書」にて記載されている必要書類をご用意のうえ、市役所税務課市税係まで、お越しください。

 

 

 確認書・申請書の提出期限:令和7年10月31日(金)

※期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。

書類の提出が必要ない世帯

  • お知らせ通知書が届いた方で、記載されている口座への支給を希望する場合

 

ただし以下に該当する方は、書類の提出が必要となります。

  • お知らせ通知書に記載のある口座以外への支給を希望する方

       ⇒赤平市定額減税補足給付金(不足額給付)登録口座変更届・口座確認書類の写し、本人確認書類の写し

  • 給付金受け取りを辞退される方→赤平市定額減税補足給付金(不足額給付)支給辞退届

 

お知らせ通知書が届いた方の辞退・口座変更の提出期限:令和7年10月1日(水)

期限を過ぎてからの提出は、辞退及び変更ができませんので御注意ください。

お問い合わせ(受付時間 平日8:30~17:00)

【税務課市税係】

 給付金の金額(計算の内容等)に関するお問い合わせ

  TEL:0125-32-2219

【社会福祉課地域福祉係】

 給付金の受取手続き(確認書の記入等)に関するお問い合わせ

  TEL:0125-74-5344(つながらない場合は0125-32-2216)

 

!!給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

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