2024(令和 6 )年 5 月、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この法律は婚姻関係の有無にかかわらず父母が子に対して負う責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められています。
令和8年5月までに施行されることとなっており、令和7年7月時点ではまだ施行されていません。
詳細については下記PDFや法務省HP(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について)をご覧ください。