戸籍のフリガナの判断基準について

トップ記事戸籍のフリガナの判断基準について

 2025年5月26日に施行される改正戸籍法により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されます。

本籍地の市町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きますので、中身をご確認いただき、誤っている場合は「氏(名)の振り仮名の届出」を行う必要があります。

 

また、令和7年5月26日以降に届出をする「出生届」「国籍取得届」「帰化届」「就籍届」については、届書内で新たな氏や名のフリガナを記載し、それが戸籍に記載されることとなります。

 

フリガナの判断基準については国からの方針が示されており、それに沿ったフリガナの届出が必要となります。

氏名の読み方の考え方

  • 漢和辞典等に掲載されている一般的な読み方は認められる。
  • 漢和辞典に掲載されていなくても、一般の読み方だと判断される場合は認められる。

一般の読み方だと判断される例

  • 音読み又は訓読みの一部を当てたもの

例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)

  • 漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの

例:飛鳥(アスカ)、五月(サツキ)、日向(ヒナタ)など

  • 直接読まないもの

例:空(ソラ)、夢(ユメ)など

氏名のフリガナとして認められない読み方

  • 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

例:「太郎」を「ジョージ」や「マイケル」と読ませる

  • 漢字に対応するものに加え、明らかに異なる別の単語を付加し、関連性をおよそ又は全く認められない読み方

例:「健」を「ケンイチロウ」「ケンサマ」と読ませる

  • 漢字の持つ意味と反対の読み方や、漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解されたり読み違いと誤解される読み方

例:「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる

届出したフリガナが一般の読み方であると確認できなかった場合

届出したフリガナが一般の読み方であると確認できなかった場合、下記の手順に従い追加の調査を行います。

  1. 「フリガナの名づけの由来」等、そのフリガナが一般の読み方であることの説明を届書のその他欄に記載する。
  2. 上記でも判断できない場合、「辞典」「新聞」「雑誌」「書籍」その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、その読み方が一般の読み方であることの説明を記載する。その際は下記の様式で届出をする。

様式 別紙1 (PDF 11.6KB)

上記1、2の審査でも一般の読み方であることを確認できなかった場合は、管轄法務局への照会を行う場合もあります。

カテゴリー

公開日:

アンケート

※必須入力

いただいたご意見については、原則回答しておりませんのであらかじめご了承ください。

このページの内容は分かりやすかったですか?※必須入力