特定技能外国人受け入れ機関の方へ
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日から施行されたことに伴い、特定技能所属機関(特定技能の在留資格を持つ外国人を雇用する企業や個人事業主)に、次のことが規定されました。
- 特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ必要な協力をすること。
- 特定技能所属機関が作成・実施する「1号特定技能外国人支援計画」については、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること。
詳しくは、次のリンク先をご覧ください。
協力確認書の提出
特定技能所属機関は、市町村へ「協力確認書」を提出しなければならなくなりました。
次のいずれかの時点で提出してください。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
すでに特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
赤平市への提出事業者
特定技能外国人が活動する事業所の所在地が赤平市にある事業者
特定技能外国人の住居地が赤平市にある事業者
提出方法
持参・郵送・email・FAXのいずれかの方法で提出できます。
提出先
〒079-1192
赤平市泉町4丁目1番地
赤平市企画課(2階)
kikaku@city.akabira.hokkaido.jp(赤平市企画課宛て)
(迷惑メール防止のため、アットマーク「@」は全角で表記しています。ご利用の際は半角で入力してください。)
FAX
0125-32-6550
協力確認書の様式・記載例
※押印は無用です。
赤平市の共生施策
(第6次赤平市総合計画より)
基本目標3、活力に満ちた魅力あふれるまち、1工業の振興、施策の推進(5)雇用の確保対策
「外国人労働者に対する日本語教育に取り組む企業への支援など、人材の定着・確保と雇用の促進に努めます。」
(参考)
赤平市のごみ分別の方法