令和6年度の個人市道民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、令和6年度分において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市道民税で行うこととされました。
(注)令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下のかた。
対象となるかた
納税義務者本人の令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下であり、同一生計配偶者(※)を有するかた。
※生計を一にする配偶者。ただし、令和6年中合計所得金額が48万円を超えるかたや国外居住者は除く。
減税額
令和7年度市・道民税の「所得割額」から1万円が控除されます。
(控除上限は所得割額までとなります。均等割、森林環境税は減税対象となりません。)
定額減税の実施方法
令和7年度個人市道民税の年税額から減税を行います。
減税後の年税額を通常どおりの各納期(納期月)に分割して納付していただきます。