令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
マンガで解説!戸籍のフリガナ制度とは


戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
令和7年5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、下記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降に、本籍地市区町村から住民票の情報を参考にした「戸籍に記載されるフリガナの通知書」が原則として戸籍の筆頭者あてに郵送されます。
通知が送付されたら、必ず内容を確認してください。
なお、赤平市に本籍がある方への通知は、令和7年6月下旬から7月上旬ごろを予定しています。
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
届出の必要はありません。
通知書に記載されたフリガナが使用しているフリガナと異なる場合
届出が必要となり、届出をすることで戸籍に順次氏や名のフリガナが記載されます。
市区町村長による氏名のフリガナの記載
フリガナの届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和7年5月26日から1年を経過した日以降に、通知した内容でフリガナを戸籍に記載します。
フリガナの届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。
具体的な届出の方法
届出をすることができる者について
氏名のフリガナの届出については、氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏のフリガナの届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出方法について
氏名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください
新設された戸籍の振り仮名制度を悪用し、法務省や市区町村の職員を騙った者等による詐欺の発生が懸念されますのでご注意ください。
- 届出に法務省や市区町村への手数料はかかりません
- 届出しなくても罰則はありません
不審に思われる場合は、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(「#9110」番)、消費者ホットライン(「188(いやや!)」番)にお電話ください。