オールあかびら!たすけ愛商品券について

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オールあかびら!たすけ愛商品券を配布します!

物価の高騰により影響を受けている市内事業者と、市内の消費活性化を目的に、「オールあかびら!たすけ愛商品券」を配布します!令和7年6月上旬から発送できるよう、現在準備を進めております。詳細についてはこのホームページを随時更新していきます。

たすけ愛商品券の概要は以下のとおりです。

たすけ愛商品券の概要表

配付対象者

基準日に住民登録のある全市民

配布内容 全市民に商品券1セット1万円分(共通商品券1,000円×5枚、地域商品券500円×10枚)

配布時期

令和7年6月上旬から順次配布(配布開始から完了まで約1週間程度要します。)
配布方法 全市民に赤平市から商品券を郵送(世帯主宛に世帯全員分をゆうパックでお送りします。)
使用期間 令和7年6月から令和7年11月下旬まで

※共通商品券は登録している取扱店全店で使用することができます。地域商品券は取扱店のうち、中小規模店で使用することができます。

 

たすけ愛商品券の取扱店を募集しています!

登録用件

  1. 赤平市に店舗を有し、小売業、飲食業、宿泊業、生活関連サービス業等、一般消費者が利用可能な商品の購入又はサービスを提供することが可能な事業者であること。
  2. 赤平商工会議所が実施する「まごころ商品券」を取り扱う事業者については、「共通商品券」及び「地域商品券」を取り扱う事業者に登録できるものとします。
  3. 令和5年度に実施した「オールあかびら!たすけ愛商品券」で登録のあった取扱店については、引き続き取扱店として継続させていただきますが、登録を解除されたい場合は令和7年4月15日までに市役所商工労政観光課商工労政係(32-1841)までご連絡ください。

以下に当てはまる事業者は登録することができません。

  • 赤平市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条各号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等
  • 特定の宗教・政治団体と関わる場合や、公序良俗に反する営業を行っているもの
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に関わる「接客業務受託営業」を行う事業者。

登録申請方法

  • 商品券の取扱店として登録を希望する事業者は登録申請書に必要事項を記入し、市役所商工労政観光課まで提出してください。
  • 登録の申請は随時受付しておりますが、全市民に配布する際の取扱店一覧が掲載されたチラシへの掲載を希望される場合は、令和7年4月15日までにお申し込みください。

登録申請書のダウンロード

登録申請書につきましては、下記からダウンロードしていただくか、市役所2階商工労政観光課窓口でお受け取りください。

取扱店登録申請書 (DOCX 21.1KB)

申請書受取・提出先

申請書受取・提出先概要表
郵便番号 079-1192

住所

赤平市泉町4丁目1番地

赤平市役所2階

商工労政観光課

電話 0125-32-1841
FAX 0125-32-5033

 

たすけ愛商品券取扱注意事項

  1. 「たすけ愛商品券」は取扱店以外では使えません。
  2. 使用期限を過ぎた「たすけ愛商品券」は使用できません。
  3. つり銭のお支払いはできません。
  4. 「たすけ愛商品券」は交換、譲渡及び売買はできません。
  5. 紛失、滅失、盗難された「たすけ愛商品券」の効力は無効となります。
  6. 「たすけ愛商品券」の再発行はできません。

「たすけ愛商品券」は下記のものには使用できません。

  • 国税、地方税、使用料等の租税公課
  • 有価証券、金券、商品券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等、換金性の高いもの
  • たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入(電子たばこを含む)
  • 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
  • 土地、家屋購入、家賃・地代・駐車場等の不動産に関わる支払い
  • 商品券の交換、売買、譲渡
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • 医療保険や介護保険等の一部負担金の支払い
  • その他、取扱店が指定するもの

換金の手続きについて

たすけ愛商品券の換金は、赤平商工会議所で行う予定です。

換金手続に関する表
郵便番号 079-1134
住所 赤平市泉町2丁目2番地
電話 0125-32-2246

換金の注意事項など

  1. 換金請求期間は後日お知らせいたします。
  2. 請求の際には、商工会議所が指定する請求書に使用された「共通商品券」及び「地域商品券」の提出が必要になります。
  3. 紛失や汚損している商品券は、換金できません。
  4. 換金は、小切手でのお支払いとなります。
  5. 換金手数料はかかりません。

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