国の法改正により、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証の登録)を基本とする仕組みに移行し、保険証更新や新規発行・再発行はされなくなります。
現在お持ちの保険証は、記載内容に変更がない限り、保険証に記載されている有効期限までお使いいただけます。
なお、令和7年7月中に、マイナ保険証をお持ちの方は「資格情報のお知らせ」※1、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」※2を郵送します。
※1「資格情報のお知らせ」
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格などを把握できるものです。医療機関を受診の際はマイナ保険証を掲示してください。
※2「資格確認書」
マイナ保険証をお持ちでない方が、医療機関の受診の際に提示するものです。
※3「保険証」
令和6年12月1日までに発行された有効期限内の保険証で、記載事項に変更のない場合に限ります。