「戸籍届書の記載事項証明書」「届書等情報内容証明書」とは
受理された戸籍届出(出生届、婚姻届、死亡届、離婚届など)の届書に記載された内容を証明するものです。届書の写しに認証して交付します。戸籍届書は原則非公開とされていますので、一定の利害関係人の方が法令等で定められた特別な請求理由がある場合のみ請求することができます。
請求できる方
- 「利害関係人」であり、「特別な事由」があると認められる方
- 上記の方の代理人
「利害関係人」とは
記載事項証明書が必要な届書の届出人、届出事件本人(出生届なら出生した子)、届出事件本人の親族など
「特別な事由」とは
法令により届書記載事項証明書の提出が義務付けられている場合
- 国民年金、厚生年金の遺族年金の手続きのため、遺族年金受給資格者が請求する場合
- 簡易生命保険の死亡保険金受取のため、保険金受取人が請求する場合(契約日が平成19年9月30日以前で、死亡保険金額が100万円を超えている場合に限る)
- 労働者災害補償保険法の遺族補償年金の手続きのため、遺族補償年金受給資格者が請求する場合
公的機関に提出する必要がある場合など
- 婚姻、離婚などの届出の無効確認の裁判のため裁判所に提出を求められている場合
- 外国籍の方の帰化申請のため法務局に提出を求められている場合
- 外国籍の方の在留資格等の申請のため出入国在留管理局に提出を求められている場合
- 外国籍の方が日本に届出された内容を自国の大使館や行政機関などへ報告するために提出を求められている場合
請求先
提出した日 | 請求先 |
令和6年2月29日までに提出された届書 | 本籍地の市区町村を管轄する法務局戸籍課又はその支局 |
令和6年3月1日以降に提出された届書 | 届書が提出された市区町村 |
○届書等情報内容証明書
戸籍届書を提出した市区町村もしくは提出したときの本籍地の市区町村