わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となるかた
- 前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下相当)の個人住民税所得割の納税義務者
- 所得割の納税義務者
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
注意事項
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有するかたに限ります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市・道民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市・道民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
徴収方法(令和6年度分)
1.給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
→令和6年6月分は給与天引きを行なわず、定額減税「後」の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きされます。
- 定額減税の対象とならないかたについては、例年どおりの徴収方法となります。
2.普通徴収(事業所得者等の方)
→定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
3.公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
その他
- 定額減税の対象とならないかたについては、例年どおりの徴収方法となります。
- (注意)年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。
- (注意)年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は上記とは異なります。
- 減税額については、納税通知書又は特別徴収税額通知書に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」 - 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
定額減税特設サイト