住民票の除票とは?
亡くなった方や、市外へ転出等により住民登録を削除した住民票を「住民票の除票」といいます。
転出等で消除された場合と死亡により消除された場合で、請求方法や必要なものが異なります。
転出等で消除された住民票の請求
請求できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
必要なもの
- 戸籍・住民票申請書
- 申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
- 戸籍・住民票申請書 (PDF 114KB)
- 窓口にお越しになるかたの本人確認書類
- 免許証やマイナンバーカード等写真付きの証明の場合は1点、それ以外の証明なら2点必要です。詳しくは次のリンク先をご覧ください。
- こちら(住民票・戸籍等取得時の本人確認書類について)
- 本人が記載した委任状(代理人の請求の場合のみ)
- 下記様式をダウンロードするか、任意の様式に「委任者」「代理人」の住所及び氏名、委任内容(住民票除票の取得を委任する旨)を記載し、委任者の印鑑を押印してご持参ください。
- 委任状 (PDF 18.1KB)
手数料
1通300円
死亡によって消除された住民票の除票
請求できる方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方
必要なもの
- 戸籍・住民票申請書
- 申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、様式をダウンロードしてご記入の上お持ちください。
- 戸籍・住民票申請書 (PDF 114KB)
- 窓口にお越しになるかたの本人確認書類
- 免許証やマイナンバーカード等写真付きの証明の場合は1点、それ以外の証明なら2点必要です。詳しくは次のリンクをご覧ください。
- こちら(住民票・戸籍等取得時の本人確認書類について)
- 疎明資料(契約等の権利や義務などを確認できる資料)
- 相続人からの請求の場合
- 亡くなったかたと請求者の関係が確認できる戸籍(赤平市の戸籍で確認ができる場合は不要です。)
- 請求者が生命保険の受取人の場合は、受取人であることがわかる保険証書
- 提出先から証明を求められている具体的な内容が確認できる資料(提出先からの指示書など)
- 債権者等からの請求の場合
- 契約等の内容がわかる資料など、亡くなったかたと請求者との関係が分かり、除票を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
- 相続人からの請求の場合
注記:申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
手数料
1通300円