低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり7万円の給付を行います。
支給対象世帯
令和5年12月1日時点で赤平市に住民登録があり、令和5年度の住民税課税状況において、次の(1)または(2)に該当する世帯
(1)世帯の全員が均等割のみ課税の世帯
(2)均等割のみ課税のかたと非課税のかたのみで構成される世帯
給付額
1世帯あたり7万円
!!注意!!
- 受給は1世帯につき1回限りとなります。
- 本給付金の差し押さえは法律上禁止されています。
- 本給付金は非課税の対象となります。
手続方法
対象世帯に対し、確認書を4月1日付で発送しております。必要事項を記載のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※提出期限は令和6年7月1日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。
添付書類 |
確認書に記載の口座に 振込を希望する場合 |
公金受取口座に 振込を希望する場合 |
左記以外の口座に 振込を希望する場合 |
---|---|---|---|
口座確認書類 |
不要 |
不要 |
必要 |
本人確認書類 |
不要 |
不要 |
必要 |
※代理人が確認(受給)する場合は上記に加え、代理人の確認書類が必要です。
低所得世帯物価高騰物価高騰重点支援給付金(こども加算分)
令和5年度赤平市非課税世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)または低所得世帯物価高騰重点支援給付金(追加給付分)を受け取られた子育て世帯に対する加算です。
支給対象世帯
次の(1)または(2)に該当し、平成17年4月2日から令和6年4月1日までに生まれた子どもがいる世帯。
(1)赤平市非課税世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)を受け取り済みの住民税非課税世帯
(2)赤平市低所得世帯物価高騰重点支援給付金(7万円)を受け取りされる住民税均等割のみ課税世帯
給付額
児童1人当たり5万円
手続方法
(1)令和5年12月1日以降に生まれた子どもがいない場合
手続は不要です。
該当の世帯には4月1日付で給付のお知らせを発送しました。
振込先を変更する場合や辞退をする場合には、同封の届出書に必要事項を記入の上提出してください。
(2)令和5年12月1日以降に生まれた子どもがいる場合
申請書の提出が必要です。
必要事項を記入の上提出してください。
※提出期限は令和6年7月1日までです。期限を過ぎてからの提出は、給付金の支給ができませんので御注意ください。