戸籍電子証明書提供用識別符号について

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令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行が可能となります。

使用例として、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先に提示することにより、戸籍証明書等の添付が不要になります。

 

※戸籍証明書等の添付が省略となる時期等については、下記法務省のホームページで案内があります。

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

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