令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税は国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、令和6年度から個人市民税・道民税均等割と併せて1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税と市道民税均等割の税額
市・道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年までの10年間、臨時的に年間1,000円(市民税500円、道民税500円)上乗せされていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円を賦課徴収することとされます。
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
国税 森林環境税 |
- | 1,000円 |
道民税 個人住民税均等割
|
1,500円 | 1,000円 |
市民税 個人住民税均等割 |
3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
上記の表のように、個人市・道民税の均等割と森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年間5,000円で変わりはありません。
課税されない人(非課税基準)
森林環境税(国税)・個人住民税(市民税・道民税)共通
- 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
- 注記
- ※令和6年度の個人住民税は、令和5年1月から12月の合計所得に基づいて課税されます。
- ※森林環境税と市民税・道民税の非課税基準が異なるため、森林環境税のみ課税される場合があります。
森林環境税(国税)
扶養親族を有する場合、合計所得金額が次の金額以下のかた
【計算式】280,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+168,000円
個人住民税(市民税・道民税)
扶養親族を有する場合、合計所得金額が次の金額以下のかた
【計算式】280,000円×【同一生計配偶者および扶養親族の数+1】+100,000円+170,000円
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
森林環境譲与税の赤平市の使途については下記関連リンクをご覧ください。