【外国人を雇用する事業者の皆さまへ】市・道民税の納税と納税管理人の届出にご協力ください

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市・道民税は、1月1日時点で赤平市に住所がある人が前年(1月1日から12月31日)に得た所得に対して係る税金で、外国人の方でも支払う必要がある税金です。1月2日以降に退職・帰国(出国)した場合も同様です。

外国人の方が退職・帰国(出国)するときには​​​

市・道民税の納め忘れがないよう、以下の手続きをご確認いただきますようお願いいたします。

退職・帰国(出国)される方が特別徴収の場合

個人住民税が特別徴収の対象となっている外国人の従業員が退職・帰国(出国)等により特別徴収ができなくなる場合、可能な限り最後の給与において未徴収税額を一括徴収していただくようご協力をお願いいたします。また、帰国(出国)後の市・道民税の納税が困難になることから、帰国(出国)される1カ月前くらいに給与所得者異動届出書(EXCEL) (XLSX 50.6KB)の提出をお願いいたします。​​​
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退職・帰国(出国)時期が6月から12月までの間

現年度分の未徴収税額を可能な限り最後の給与で一括徴収していただくようお願いいたします。(新年度の市・道民税は課税されません。)

一括徴収ができない場合は、「納税管理人申告書」により納税管理人の届出をお願いします。

退職・帰国(出国)時期が1月から5月までの間

現年度分は、必ず最後の給与で未徴収税額を一括徴収してください。

1月1日に住民票が赤平市にある方は、帰国(出国)されても新年度の市・道民税が課税されます。新年度の納税通知書は納税管理人に送付いたしますので、「納税管理人申告書」により納税管理人の届出をお願いします。

なお、新年度の税額につきましては市税係までお問い合わせください。​​​​​​

退職・帰国(出国)される方が普通徴収の場合

「納税管理人申告書」により納税管理人の届出をお願いいたします。

特に1月から6月までの間に退職・帰国(出国)される方は、新年度の市・道民税が課税され、帰国(出国)後に納税通知書を発送することになり、納税等ができなくなるため、必ず「納税管理人申告書」により納税管理人の届出をお願いいたします。

なお、新年度の税額につきましては、市税係にお問い合わせください。

納税管理人について

納税管理人とは、市内に住所、居所等を有していない納税義務者から納税に関する事務処理(税金の納税、書類の受取、還付金の受領など)を委任された方をいい、法人等の事業所を指定することもできます。

 

納税管理人申告書 (DOCX 18.1KB)

納税管理人申告書(記入例) (DOCX 20.6KB)

総務省のホームページ

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