民間賃貸住宅建設助成事業 のご案内
赤平市では、市内でアパート経営をされる皆様に民間賃貸住宅を建設して頂き、民間賃貸住宅の戸数を増やすことで、移住や定住の促進を図ります。
建設時には1戸当たりの床面積が40平方メートル以上の場合は100万円、30平方メートル以上40平方メートル未満の場合は90万円を経営者の皆様に助成します。
この助成事業を活用して、民間賃貸住宅を建設してみませんか?
【改正内容】
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている市内業者が施工するもの
(改正前は市内に事業所(本社・支店等)がある法人が施工するもの)
市内に民間賃貸住宅を新築する市内外の法人または個人(改正前は市内の法人または個人)
申請の前に必ず建設課建築係に相談してください。
民間賃貸住宅建設助成事業って?
住環境の向上と、移住・定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進するために、赤平市内に賃貸住宅の建設をする個人及び法人に対して、建設費の一部を助成するものです。
どんな住宅が対象になるの?
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合しているもの
- 戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結して賃貸する共同住宅
- 原則、住戸専用部分が30平方メートル以上であるもの
- 各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所、給湯設備があるもの
- 各戸に駐車スペースが1台分以上確保されているもの
- 敷地内での雪処理又は除排雪の計画が適切であるもの
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に規定する許可を受けている市内業者が施工するもの(赤平市民間賃貸住宅建設助成事業パンフレット参照)
- 組立て式仮設住宅でないもの
- 公共事業等により補償を受けていないもの
だれが補助金を受け取るの?
- 市内に民間賃貸住宅を新築する、市内外の法人又は個人(赤平市民間賃貸住宅建設助成事業パンフレット参照)
- 市税等を滞納していない者
- 暴力団の構成員でない者
- 暴力主義的破壊活動をおこなう団体等に所属していない者
- 国、道などから本事業と重複して、助成金等の交付を受けていない者
この内容について、調査をおこなうことに同意をいただきます。
補助対象の範囲は?
建築一式工事及び外構工事
補助金の額はいくら?いつもらえるの?
- 1戸あたりの床面積が40平方メートル以上の場合は100万円、30平方メートル以上40平方メートル未満の場合は90万円を限度
- 民間賃貸住宅の完成後
この制度はいつまであるの?
令和8年3月31日まで
適正な管理をお願いします
- 補助金の交付を受けた日から10年間は用途変更や、除却をしてはいけません。
- この賃貸住宅を売買するには、届出が必要です。
- 補助金を受け取った個人及び役員の2親等以内の親族は入居できません。(孫・祖父母・兄弟姉妹・配偶者の孫・配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹まで)
協力をお願いします
「あかびら住みかエール」に物件情報の登録をお願いします。
申請の流れ
※認定申請から補助金請求までは、年度を超えることはできません。
- 【申請者が作成】補助金交付認定申請に係る事前協議書(別記様式第1号)
- 設計図面
- 委任状
- 【申請者が作成】補助金交付認定申請書(別記様式第2号)・誓約書兼同意書(別記様式第3号)
- ※建築基準法による確認済証の交付後
- 設計図面
- 工事請負契約書(写し)
- 土地登記簿謄本及び、土地の賃貸借契約書又は使用賃借契約書(写し)
- 事業者の住民票又は、商業登記簿謄本
- 建設工事見積書
- 委任状
- 【市が作成】補助金交付認定(不認定)通知書(別記様式第4号)
- 【申請者が作成】補助金交付申請書(別記様式第7号)
- ※完成後30日以内
- 建物の表示登記済証(写し)
- 建築基準法による検査済証
- 完成写真
- 完成図面
- 委任状
- 【市が作成】補助金交付(却下)決定通知書(別記様式第8号)
- 【申請者が作成】補助金請求書(別記様式第9号)
- 補助金交付