行政手続における押印等の見直し
市では、市民の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、行政手続における押印等を見直しました。
見直しの内容
原則として認印による手続は押印を見直しました。
令和4年7月1日現在で、
押印を不要とした手続は、445件(92.1%)
押印を存続する手続は、24件(5.0%)
廃止に向けた検討を進める手続は、14件(2.9%)
合計、483件(100.0%)です。
押印を不要とした手続
押印を不要とした手続一覧(令和5年6月1日現在) (PDF 772KB)
その他
手続によっては、本人確認のため、確認書類の提示等を求める場合があります。手続の詳細については担当課へお問い合わせください。