行政手続における押印等の見直し

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行政手続における押印等の見直し

 市では、市民の皆様の負担軽減と利便性の向上を図るため、行政手続における押印等を見直しました。

見直しの内容

 原則として認印による手続は押印を見直しました。
 令和4年7月1日現在で、

押印を不要とした手続は、445件(92.1%)

押印を存続する手続は、24件(5.0%)

廃止に向けた検討を進める手続は、14件(2.9%)

合計、483件(100.0%)です。

押印を不要とした手続

押印を不要とした手続一覧(令和5年6月1日現在) (PDF 772KB)

その他

 手続によっては、本人確認のため、確認書類の提示等を求める場合があります。手続の詳細については担当課へお問い合わせください。

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