車庫、物置及び倉庫の固定資産税について

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固定資産税の課税客体である固定資産とは、土地、家屋のほか、償却資産をあわせて総称するものです。

このうち家屋とは、不動産登記法の建物と意義を同じくするものであり、登記簿に登記されるべき建物をいうものです。

※登記されていれば必ず課税ということではありません。また、登記されていなくても課税となる場合があります。

登記簿に登記されるべき建物とは、1.外気分断性、2.土地への定着性、3.用途性の三つの要素をすべて満たさなければならないものとされています。

令和4年度からの取扱い

赤平市では、令和4年度の固定資産税から、車庫、物置及び倉庫について、三つの要素を以下のとおり取り扱います。

1.外気分断性

風雨を遮断するための屋根及び少なくとも3面以上の周壁等があること。

例:カーポートは外気分断性が無いので課税対象外です。

2.土地への定着性

50平方メートル以上の床面積を有するか、又は電気引込、上水道若しくは下水道等のうち2点以上の設備があること。

定着無しの例の図(延床面積50平方メートル未満)
定着性無しの例(延床面積50平方メートル未満)
  • 2連棟車庫であっても幅が広かったり奥行が長く、延床面積50平方メートル以上あれば定着性があると判断します
  • 延床面積50平方メートル未満であっても、電気引込・上水道・下水道等のうち2点以上の設備があれば定着性があると判断します
定着性ありの例の図(延床面積50平方メートル以上、自重で固着)

定着性有りの例(延床面積50平方メートル以上、自重で固着)

  • 3連棟車庫であっても延床面積50平方メートル未満の場合は定着性が無いと判断します

3.用途性

その目的とする用途を達成できる一定の空間を確保していること。

届出

新しく設置した車庫、物置及び倉庫で、三つの要素(1.外気分断性、2.土地への定着性、3.用途性)を満たす場合は市役所に届出が必要です。

また、毎年1月1日時点で存在し、課税されていない車庫、物置及び倉庫の持ち主のかたは、市役所にご連絡くださいますようお願いします。

これまで課税されていた車庫、物置及び倉庫の取扱い

これまで課税されていた車庫、物置及び倉庫も、三つの要素(1.外気分断性、2.土地への定着性、3.用途性)により課税対象となるか、ならないか判定されます。

※床面積が50平方メートル未満であっても、増築など他の家屋と一体的な建物と認められる場合は、他の家屋の床面積と合わせて定着性があるか判定されます。

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