過疎地域における固定資産税の課税免除について

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「赤平市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、過疎地域で一定の条件のもと新しい事業や増産、建物の建替え、増築、修繕や模様替えを行う事業者に対して、固定資産税の課税を免除します。

過疎地域とは

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」第2条第2項により赤平市は過疎地域として公示され、さらに産業振興促進区域として「赤平市過疎地域持続的発展市町村計画」において市全域が指定されています。

対象事業者

工場などの家屋、工場などの敷地である土地および機械・装置の取得価格が要件を満たす事業者

対象業種

  1. 製造業
  2. 旅館業(下宿を除く)
  3. 農林水産物などの販売業
  4. 情報サービス業など

※具体的な業種につきましては、ご相談ください。

要件

取得価格が下記を満たすこと。

資本金が5,000万円を超える事業者は新増設に限ります。その他、詳細な要件はご相談ください。

製造業・旅館業(下宿を除く)

表:製造業・旅館業
資本金 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価格
5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超~1億円以下 1,000万円以上(新増設に限る)
1億円超 2,000万円以上(新増設に限る)

農林水産物などの販売業 ・情報サービス業など

表:農林水産物などの販売業 ・情報サービス業など
資本金 工場などの家屋、工場敷地の土地、機械・装置の取得価格
5,000万円以下(個人を含む) 500万円以上
5,000万円超 500万円以上(新増設に限る)

免除

令和3年4月1日から令和6年3月31日までに、事業の用に供するために取得した建物や土地、機械および装置に対する固定資産税を3年間免除します。

申請

申請書に試算調書のほか、必要書類を添付して、固定資産税の免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。なお、必要書類は市税務課にあります。

ご相談

企業振興促進制度に関するご相談は,商工労政観光課(電話0125-32-1841)までご連絡ください。

赤平市企業振興促進制度

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