赤平市では、人口減少や少子高齢化が進む中においても、持続可能な地域社会を形成し、安心して暮らせるまちづくりを進めるため、令和3年4月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「赤平市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しています。 このたび、令和8年度から令和12年度までの5年間を期間とする計画がまとまりましたので、公表します。
赤平市では、人口減少や少子高齢化が進む中においても、持続可能な地域社会を形成し、安心して暮らせるまちづくりを進めるため、令和3年4月施行の「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、「赤平市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定しています。 このたび、令和8年度から令和12年度までの5年間を期間とする計画がまとまりましたので、公表します。
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