市議会の概要

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議長と副議長

市議会は、議員の中から選挙によって選ばれた議長と副議長がいます。議長は市議会の代表者であり、市議会が円滑に進められるように努め、議会の秩序を保ちます。議会に関する事務処理も議長が統括しています。副議長は、議長が欠けたとき、病気や出張等で不在のときに議長の代わりを務めます。

 正副議長-2.jpg

     

   

市議会(議決機関)と市長(執行機関)の関係

地方公共団体(都道府県、市町村)は、憲法第92条から第95条に「地方自治」が記されています。これに基づき市民の皆さまの意思を決定する機関として市議会が設置されています。

下記の絵はそれを分かりやすく表したものです。

市民と行政の図

市議会議員は4年ごとの選挙で市民の中から選ばれ、満25歳以上で選挙権のある方が立候補することができます。現在、赤平市の議員定数は条例により10人です。市議会議員は、市民の代表として市民の要望や意見を市政に反映させ、市政の方向を決めるなど重要な役割を担ってます。市民が安心して住むことのできる赤平市であるため、たくさんある課題に市議会議員一丸となって責務を果たしていかなければなりません。市議会議員と市長は市民より選挙で選ばれており、市議会と市長は対等な立場で車の両輪のような関係です。市議会と市長はお互いの立場に立って尊重し、時には議論を交わしながら市民が安心して暮らせる市政運営をしていくよう務めます。

市議会の運営

本会議

市議会には、定例会と臨時会があり定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。会議を招集する権限は市長にあります。しかし、議長または議員定数の4分の1以上の議員から所定の手続きを経て請求があれば、市長は臨時会を招集しなければなりません。本会議は、提出された条例や予算などの議案に対する審議や質疑、質問などが行われ市議会の最終的な意思決定をする会議です。なお、地方自治法により会議は原則として、議員定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。半数以上の議員の中には議長も含まれます。赤平市の場合、議員定数が10人のため、議長を含めて5人以上出席すれば会議を開くことができます。所定の用紙に住所氏名を記入すると傍聴もできます。

常任委員会

本会議において常任委員会に付託の受けた議案など各部門ごと専門的に審査をします。本会議以外においても、市長(執行機関)より常任委員会設置の要請があった場合は常任委員会を開催します。赤平市は行政常任委員会という委員会を1つ設置しています。議長を除く9人の委員構成となっています。

議会運営委員会

市議会の運営を円滑に行うために設けられ、定例会や臨時会の開催期間や議案の取り扱いなどの議会運営に関わる事項などについて協議を行います。正副議長を除く8人の委員構成となっています。

特別委員会

特定の問題を審査したり調査するために設けられ、当初予算や前年度予算の決算を審査するときも特別委員会が設置されます。当初予算の審査を行う場合は予算審査特別委員会、前年度の決算の審査を行う場合は決算審査特別委員会といいます。予算審査特別委員会は議長を除く9人、決算審査特別委員会は議長と監査委員を除く8人の委員構成となっています。

市議会の仕事

市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように条例の制定や予算の決定など多くの権限が与えられ仕事をしています。

議決権

市議会の最も基本的な権限で、条例の制定、改正、廃止、予算の承認、決算の認定、財産の取得、処分といったものについて審議をし、可決(認める)か否決(認めない)するかを決定します。

選挙権・同意権

議長、副議長や選挙管理委員を選挙したり、市長が副市長、監査委員などを選任する際に同意を与えます。

調査権

市議会は市の事務に係る書類や計算書を検査したり、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。また、必要に応じて関係者の出頭や証言を求め、記録の提出を請求することもあります。

意見書提出権

市の仕事ではなくても、市政の発展に関わる事柄について、国会や国、道などの関係行政庁に対し市議会の意思をまとめた意見書を提出します。

自立権

会議を円滑に進めて行くために会議規則を制定するなど、市議会内部の問題について国や市長の干渉を受けずに、自主的に定めることができる権限です。

請願及び陳情の提出について

市民から提出された請願・陳情を受理し、必要と認めたものは市長などに送付してその実現を図ります。

請願

市民の皆さまは、どなたでも身近に困っている問題について市議会にその実情を訴えることができます。その実情を議員の紹介によって議会に提出するのが請願です。請願書は邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印しなければなりません。請願者が法人の場合は、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければなりません。

陳情

陳情書又はそれに類する物が提出された場合は、原則陳情書の写しを全議員に配布のみといたします。ただし、議長が請願に適合する内容と認めたものに関しては、請願同様の処理として取扱いをいたします。陳情は市議会議員の紹介は必要ありません。

 

 

表紙に「法」と書かれた本のアイコン画像 赤平市議会関係例規集

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