低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯)について

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ひとり親世帯以外に対する生活支援特別給付金について

低所得の子育て世帯について、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している等の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯分を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給する。

【一般】子育て給付金チラシ (PDF 422KB)

 

給付対象者

以下の1または2・3両方に該当するもの

  1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方。
  2. 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末日までに生まれた新生児も対象となります。)
  3. 令和5年度の住民税(均等割)が非課税のもの、又は、令和5年1月以降の収入が急変し住民税非課税世帯相当となったもの。

給付額

児童1人あたり一律5万円

申請について

令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)支給対象者の方。

 給付金を申請不要で受給できます。該当者の方には5月19日に支給通知を送付致しますので、ご確認いただき受給を拒否される場合や児童手当等振込口座が既に存在しない等で振り込みが不能となる場合は以下の届出書を5月25日までにご提出くださいますようお願い致します。

 なお、児童手当を受給している(及び高校生のみを養育している)公務員の方につきましても、住民税非課税世帯であれば受給することが出来ます。その際は赤平市指定の下記添付の様式第3号申請書の提出が必要となりますが、詳細につきましては所属庁より案内がありますので、ご確認ください。

上記以外の方(高校生の児童のみを養育していて住民税非課税の方、収入が激減し住民税非課税世帯と同等の生計状況の方(家計急変者)等)

 給付金を受け取るには申請が必要です。下記、申請方法を確認いただき申請書を提出していただきますようお願い致します。

給付予定日

  • 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方は5月31日に振込予定。
  • 上記以外の方につきましては申請受理後、なるべく速やかに支給することを予定。

申請方法

下記申請書に記入をし、必要添付書類をご準備していただき赤平市の窓口に直接または郵送により提出くださいますようお願い致します。

 なお、家計急変者の申請につきましては非課税相当かどうか審査するため下記収入(若しくは所得)見込額申立書の添付が必須となりますので記載をし提出をお願い致します。

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