有料道路における障がい者割引の郵送手続きについて

トップ記事有料道路における障がい者割引の郵送手続きについて

現在、新型コロナウイルス感染症対策の特例措置として、有料道路における障がい者割引の申請手続きを郵送で行うことが可能となっています。

郵送による手続きの方法

社会福祉課地域福祉係へ郵送手続きを希望する旨をお申し出ください。

申請書類を送付いたします。

提出が必要な書類

  • 有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書
  • 身体障害者手帳または療育手帳の写し
  • 自動車検査証または軽自動車届出済証の写し
  • 運転免許証の写し(障がい者ご本人が運転される場合)

ETCを利用される場合は、併せて以下の書類も提出をお願いします。

  • 障がい者ご本人名義のETCカードの写し
  • ETC車載器の管理番号が確認できるものの写し(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)

特例措置の対象期間

令和3年1月15日から当面の間

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