令和元年11月5日から、本人からの申し出により、住民票・マイナンバーカード(通知カード)・印鑑証明に「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになります。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に記載し、公証することができるようになります。
※旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
総務省パンフレット
関連リンク
旧氏(旧姓)併記について詳しくは総務省のホームページに掲載されています。